当事務所では深夜酒類提供飲食店営業(深酒)の届出手続きを専門業務として取り扱っています。
酒類提供飲食店を深夜の時間帯に営業する場合に深酒の届出が必要になります。
そもそも「酒類提供飲食店」とは何なのかを考えてみたいと思います。
飲食店営業と酒類提供飲食店営業
まず、飲食店営業を開始するためには、保健所で手続きをして「飲食店営業許可」を取得します。
飲食店を営業する上で必ず必要な許可になります。
この「飲食店営業」の中で、「酒類提供飲食店営業」に分類される営業形態があります。
酒類提供飲食店営業の意義について、警察庁生活安全局の解釈運用基準に詳細な記載があるので以下に引用します。
酒類提供飲食店の意義
「酒類提供飲食店営業」とは、「飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)」をいう。
(1)「酒類を提供して営む」とは、酒類(アルコール分1度以上の飲料をいう。)を客に提供して営むことをいい、提供する酒類の量の多寡を問わない。
(2)「営業の常態として」の解釈については、次の点に注意すること。
ア 営業時間中客に常に主食を提供している店であることを要し、例えば、1週間のうち平日のみ主食を提供する店、1日のうち昼間のみ主食を提供している店等は、これに当たらない。
イ 客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供していることを要し、例えば、大半の時間は酒を飲ませているが、最後に茶漬を提供するような場合は、これに当たらない。
ウ 「通常主食と認められる食事」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等がこれに当たる。
「食事メインか酒メインか」というのが酒類提供飲食店営業に該当するか否かの分かれ目になりますが、居酒屋やダイニングバーでも主食に該当するメニューを豊富に取り揃えているお店もあります。
上記引用の「(2)イ」には「客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供していることを要し」とあります。つまり、酒類を提供していても、「大半の客が食事をした後にすぐに帰るような店」は酒類提供飲食店には該当しないという事です。これに対して、主食を提供していても、「大半の客が酒を飲みながら長居できるような店」は酒類提供飲食店営業に当たるでしょう。
深夜における酒類提供飲食店営業とは
深夜とは「午前0時~午前6時」までの時間帯を指します。この時間帯に酒類提供飲食店営業をするためには、営業開始の10日前までに営業所の管轄となる警察署へ届出をする必要があります。
無届で営業をしていた場合の罰則は50万円以下の罰金となります。必ず事前に届出を済ませましょう。
そして、あくまでも「飲食店営業許可」の中で営業をするため、接待行為や深夜時間帯に酒類を提供しながら客に遊興させることはできません。深夜酒類提供飲食店営業をする場合は、風営法との兼ね合いをよく考え、違法営業とならなように気を付けましょう。
深酒の届出には店舗の平面図や求積図、設備図面を添付して警察署へ提出する必要があります。
当事務所では難易度の高い図面の作成を低価格で請け負っています。
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