深夜営業手続きの際に作成が必要な書類は以下の3点になります。
①深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
②営業の方法
③図面(平面図・求積図など)
このページでは「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」の作成方法を解説したいと思います。
当事務所に図面作成のみご依頼いただたお客様はぜひこちらのページを参考にしてください。
※こちらのページは、東京都における業務経験に基づき執筆しています。各自治体の条例やローカルルール、手続き時期などによって手続きの内容が変わることもあります。ご了承ください。
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
届出書は警視庁のホームページからワードファイルをダウンロードできます。「別記様式47号」という名称の書類です。
ちなみにこの書類は全国共通のはず。少なくとも関東エリアでは共通しています。
各項目について上から順に解説をしていきます。
①氏名と住所
自身の名前と住所を記入します。住所は住民票の記載通りに記入してください。
法人で届出する場合は履歴事項全部証明書の記載通りに記入しましょう。
「二丁目20番2号」を
「2-20-2」と記入しないように気を付けてください。
また、住民票にマンション名などが記載されている場合は、省略せずに記入してください。
「法人にあつては、その代表者の氏名」という欄は、法人による申請の場合のみ記入します。株式会社であれば代表取締役として登記されている方の氏名となります。
代表取締役が2名以上いる場合は、手続き上の代表者を選び記入してください。
日付は未記入のまま警察署へ持って行きます。書類をチェックしてもらい、問題がなければ担当者の前で日付を記入しましょう。
②営業所の名称・営業所の所在地
営業所の名称は、飲食店営業許可書に記載された名称通りに記入します。
営業所の所在地も、飲食店営業許可書に記載された住所通りに記入しましょう。
ここで問題となるのが、飲食店営業許可書に記載された表記と賃貸借契約書に記載された表記が違う場合です。
たとえばビル名を省略してしまったり、部屋番号を省略してしまった場合などです。
この場合、警察署担当者によっては飲食店営業許可書の修正を求められる事があります。
保健所申請の時点で十分注意してください。
③建物の構造・建物内の営業所の位置
建物の構造については、賃貸借契約書を確認してその通りに記入しましょう。
なぜ賃貸借契約書通り記入するかというと、添付書類として「賃貸借契約書」の写しの提出を求められます(東京都の場合)。届出時に契約書の内容と届出書の内容をチェックされるためです。
建物内の営業所の位置は「1階の全部」とか「2階の一部」などありのまま記入します。
④客室数・客室の総床面積
この項目については、添付書類の平面図・求積図の内容と同一にします。
当事務所に図面作成をご依頼後、こちらのページをご覧になっているお客様は、「平面図」に記載されている面積通りに記入してください。
⑤証明設備・音響設備・防音設備
証明設備・音響設備については添付書類として設備図面を提出するので「別紙のとおり」としておきます。
防音設備については、現状をそのまま記入してください。
余談ですが、過去に大阪の店舗を届出した際に、営業所の壁の断面図を提出するように言われた事があります。防音設備確認のためのようですが、関東エリアでは壁の断面図の提出を求められたことはありません。
⑥その他
その他には「出入口の数」「間仕切りの位置および数」「装飾などの設備の概要」などを記載します。
概ね上記の内容が記入されていれば問題ありません。
以上、届出書についての記入方法を解説させていただきました。いかがだったでしょうか?
データのダウンロードなど多少の手間はかかりますが、住民票と賃貸借契約書が手元にあれば簡単に作成できるかと思います(実際、図面作成のみ当事務所へご依頼いただくお客様も多数いらっしゃいます)。
ご参考となれば幸いです。
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