風営法と深酒営業 2

深夜営業のバーにスロットゲームやピンボールゲーム、アーケードゲームなどを置きたい場合、風営法との兼ね合いを知っておく必要があります。

 

風俗営業 第5号営業 ゲームセンターについて

風営法では、ゲームセンターを営業する場合にも公安委員会の許可が必要と定められています。

ゲームセンターの定義としては、

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを設置して客に遊技させる営業を対象とする

とされています。
射幸心とは「幸運を得たい」という心理的欲求を抱く状態を意味します。

難しい言い回しですが、ギャンブル的な要素が強かったり、遊技の内容が勝敗を決めるようなものの場合は該当するようです。「勝負に勝ちたい」と思わせるような遊技設備が対象になります。

 

具体的な遊技設備の例

①スロットマシン、ぱちんこ遊技機

②テレビゲーム機

③フリッパーゲーム機(ピンボールゲーム)

④遊技の結果が数字等で表示される遊技設備のうち、遊技の結果を数字等で表示し、その結果により優劣を争うもので、①~③までに掲げるものを除いたもの
人の身体能力を計測するもの(パンチ力測定器など)や、繰り返し遊技したとしても結果に変わりがない遊技設備(生年月日を入力して遊技する占い機など)は除かれます。

⑤ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技のように供する遊技設備

 

①と⑤に関してはギャンブル的要素が強く、賭博に用いられる可能性があります。
②③④に関しては、勝敗や得点を競うことによって「勝負に勝ちたい」という射幸心をそそるおそれがあります。

このような設備を設置する場合には、原則として第5号営業の許可を受ける必要があるのですが、例外的に許可を受けずに飲食店に設置できる場合があります。

 

1フロアの客室面積において、遊技設備の床面積が占める割合が10%を超えない場合は、風俗営業の許可を要しない扱いとされます。
ただし、設備の床面積は実際に人が利用した時に必要となるスベースも考慮して、この面積の3倍として計算する必要があります。3倍した面積が1.5㎡に満たない場合は1.5㎡として計算します。

 

第5号営業の遊技設備とならないもの

・実物に類似する運転席や操縦席が設けられていて「ドライブゲーム」「飛行機操縦ゲーム」その他これに類する疑似体験を行わせるゲーム機(戦闘により倒した敵の数を競う者等、運転や操縦以外の結果が数字等により表示されるものを除く)
※具体例は昔流行った「電車でG〇」のようなゲームでしょうか。ドライブゲームでもバトル要素のあるようなゲームは含まれないでしょう。

・機械式等のモグラ叩き機

・人の身体能力を計測するもの(パンチ力測定器など)

・繰り返し遊技したとしても結果に変わりがない遊技設備(生年月日を入力して遊技する占い機など)

 

さらに、平成30年9月21日、

「デジタルダーツ」

「シュミレーションゴルフ」

については規制の対象としないとする警察庁からの通達が出されました。

風営法5号営業の遊技設備から外れた理由は、「運動競技又は運動競技の練習の用に供されている実態が認められるため」です。

許可が不要となるには条件があり、

①従業員が目視または防犯カメラの設置により、当該営業所に設置されている全てのデジタルダーツ及びシミュレーションゴルフの遊技状況が確認できる

②当該営業所に風営法第5号に規定する営業の許可を要する遊技設備がほかに設定されていない場合(デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフ以外の対象遊技設備が設置されている場合であって、当該対象遊技設備設置部分を含む店舗の1フロアの客の用に供される部分の床面積に対して当該対象遊技設備が客の遊技の用に供される部分が占める割合が10パーセントを超えない場合を含む)

以上の2点が許可が不要となるための条件です。

ダーツバーやゴルフバー開業の際はこの条件をよく理解しておきましょう。

 

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