シーシャバー開業に必要な許可とは

 

ここ最近シーシャバー開業に関する手続きのご依頼が増えています。
令和2年4月に受動喫煙に関する法律が厳しくなりました。シーシャバーを開業する際は「喫煙目的店(合法的に飲食しながら喫煙できる店)」として営業する必要があります。
※喫煙目的店についてはこちらの記事も併せてごらんください。

新規でシーシャバーを開業する際に必要となる手続き内容をご案内させていただきます。

 

1.飲食店営業許可

保健所の「飲食店営業許可」を取得する必要があります。

「飲食物は持ち込みOKにして店舗で提供はしないから許可を取らなくてもよいのでは?」
とお考えの方もいるかと思いますが、現行の法律では飲食店営業許可を取らずに「喫煙目的店(合法的に飲食しながら喫煙できる店)」として営業することはできません。

シーシャを楽しみながら飲食する店舗においては「飲食店営業許可」は必須となります。

 

2.たばこ販売許可

「喫煙目的店(合法的に飲食しながら喫煙できる店)」として営業するためには、許可を取り、たばこの対面販売をする必要があります。
たばこの対面販売をする方法は2つあり、

  1. 「該当店舗がたばこ小売業の許可(または特定小売販売業の許可)を受けて販売する」
  2. 「たばこ小売業者が該当店舗で出張販売の許可を取得し、店舗のオーナーなどに対面販売の業務委託をする」

このどちらかの方法になります。
上記1の方法で許可を受ける場合は、「月の予想販売本数」や「既存の小売店と一定以上の距離が必要」など許可取得のための要件があるため、ハードルが高いです。
2の方法であれば販売本数や距離の要件がないため、許可の取得は容易になりますが、既存のたばこ小売業者に店舗を出張販売所として登録してもらう必要があります。

複数店舗の展開をお考えの場合は、自社で小売業許可を取得後に各店舗を出張販売所とする方法も考えられます。

※2の方法にて手続きを希望される場合は、当事務所にてたばこ小売業者さんの紹介が可能です。

 

3.消防署への届出等手続き

  • 防火対象物工事等計画届出書
    物件の内装工事を行う場合、工事着手の7日前までに消防署へ届出が必要になります
  • 防火対象物使用開始届出書
    内装工事を行わない場合でも、物件の使用を始める7日前までにこちらの届出をする必要があります。

管轄の消防署へ上記の届出をする必要があります。
また、建物規模によっては「防火・防災管理者選任届出」「消防計画作成届出」なども必要になります。

 

4.深夜営業許可

深夜帯(午前0時~午前6時)に酒類の提供をする場合は、管轄の警察署へ「深夜における酒類提供飲食店営業届出」をする必要があります。

こちらについては、「深夜帯(午前0時~午前6時)に営業をしない場合」「酒類の提供をしない場合」は手続きの必要はありません。

 

 

 

令和2年4月に「受動喫煙防止法」が施行されたため、シーシャバーを開業する際の手続きも面倒になってしまいました。
特に「たばこ販売」に関する手続きについては、許可が下りるまで日数がかかるため、早めの対応をお勧めします。

 

喫煙関係の手続きサポートはお任せください!

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