飲食店と受動喫煙防止法

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2020年4月1日から飲食店で喫煙できなくなる?

2020年4月1日より、改正後の健康増進法(通称・受動喫煙防止法)が完全施行されます。その結果、様々な施設において、原則「屋内禁煙」となります。(東京都においては、受動喫煙防止条例によって、より厳しい規制があります)
飲食店においても、原則として「屋内禁煙」です。多くの飲食店では、喫煙室でたばこを吸いながら飲食できなくなります。

かなり厳しい規制となっているため、内容の把握と早めの対応が必要になります。

 

これまで通り 喫煙しながら飲食するには

愛煙家にとっては非常に厳しい規制ですが、例外として、法令の施行後も「喫煙しながらの飲食が可能となる飲食店」があります。

1.既存特定飲食提供施設

小規模な店舗においては、経過措置が取られており、これまで通り喫煙しながら飲食する事が可能です。
以下の要件全てに当てはまるお店は「既存特定飲食提供施設」という括りとなり、経過措置の対象になります。

  1.  2020年4月1日時点で既に営業している
  2.  客席部分の床面積が100㎡以下
  3.  中小企業(資本金5千万円以下)または個人経営
    ・上記以外に東京都受動喫煙防止条例のルールとして「従業員がいない」という条件が追加されます。

※東京都においては「従業員がいない」という条件があるため、多くの飲食店が既存特定飲食提供施設から外れてしまうでしょう。

既存特定飲食提供施設においては「喫煙可能室」を設置することができ、「喫煙可能室」においては喫煙しながら飲食が可能となります。「喫煙可能室」を設置した場合は、保健所へ届出が必要になります。

また、届出をするのと同時に、必要な書類を保管する義務があります。当事務所では、届出及び必要書類の作成についてのサポートを承っています。

※喫煙可能室についてはこちらのページにさらに詳しい解説があります。
※喫煙可能室には未成年者の立ち入りができません。

 

2.喫煙目的施設

喫煙を目的としたバーやスナックにおいて、「喫煙目的施設」の要件を満たす店舗では、これまで通り喫煙しながら飲食する事が可能です。
喫煙目的施設とは以下の要件全てに当てはまる飲食店です。

  1.  喫煙を主たる目的としている(特定の許可の取得が必要です)
  2.  主食の提供を主としていない(ラーメン屋や牛丼屋等はこの要件に当てはまりません)
  3.  設備基準を満たしている

以上の要件を満たす必要があります。

特定の許可を取得し、設備基準を満たしている飲食店であれば、喫煙目的室の設置が可能となります。喫煙目的室においては、喫煙しながらの飲食が可能となります。

※喫煙目的室には未成年者の立ち入りができません。

喫煙目的室設置サポート業務の記録を記事にしました。こちらのページをごらんください。

 

ご自身の店舗において、法令施行後もお客さんに喫煙しながら飲食を楽しんでもらいたい場合、まずはご自身のお店が「既存特定飲食提供施設」に該当するか確認してください。
該当しない場合は「喫煙目的施設」としての営業を検討してみましょう。
※東京都の場合は、従業員を雇った時点で「既存特定飲食提供施設」ではなくなります。ご注意ください。

当事務所のサポート(許可の取得)で、喫煙目的施設としての経営をスタートした店舗様が多数ございます。

 

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