東京都の深夜営業許可【必要書類について解説】

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東京都の深夜営業許可手続きに必要な書類とは

当事務所では、深夜営業許可手続きを専門に扱っており、特に東京・神奈川・埼玉・千葉の関東エリアにおいて手続きを多く扱っています。
今回は、東京都にて深夜営業許可手続をする際、警察署へ提出が必要になる書類についての解説をしたいと思います。

※これまでの業務経験に基づいた内容となっておりますが、手続き内容が変更されたり、担当者によって指示内容が変わる可能性もあります。必ずご自身で確認のうえ手続きを進めて下さい。

 

①深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」

こちらの「届出書」は自身で作成する必要があります。正式名称は「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」といいます。雛型を警視庁ホームページにてダウンロードができます。

 

②営業の方法

「営業の方法」も自身で作成します。
営業時間や提供する飲食物の種類、遊興をさせる場合はその内容と時間など、必要事項を埋めて下さい。
こちらも警視庁ホームページにてダウンロードができます。

 

③各種図面(平面図・求積図・音響照明図)

図面関係も自身で作成する必要があります。
不動産屋さんから契約時に貰った見取図や、内装業者の作成した施工図面をそのまま提出しても受理されません。
専門の行政書士へ作成依頼されるのが一番早いと思います。

図面について詳しくはこちらの記事をごらんください

 

④住民票

届出者の住民票を添付します。
住民票は本籍記載かつ発行から3ヶ月以内のものをご用意ください。

※法人にて届出をする場合は、登記されている役員全員分の住民票が必要になります。

 

⑤飲食店営業許可書のコピー

保健所にて交付される飲食店営業許可書のコピーを添付します。
東京都にて申請する場合は、営業許可書の交付前であっても「証明書」を添付すると受理してもらえる場合もあります。

※「証明書」とは、保健所の発行する飲食店営業許可を取得済である旨を証明する書類です(発行していない自治体もあります)。保健所の検査から許可書の交付まで1~2週間程度かかる場合があるため、証明書にて届出をすると空白期間を短縮することができます。

 

⑥定款のコピー ※法人にて届出の場合のみ必要

法人名義にて届出をする場合は定款のコピーを提出する必要があります。
定款は会社の設立時に作成し、変更があった場合は都度修正を加える必要があります。

登記内容と定款の内容に相違がある場合は修正しておきましょう(特に本店所在地の記載が違う場合が多いです)。

 

⑦履歴事項全部証明書 ※法人にて届出の場合のみ必要

登記情報が記載された「履歴事項全部証明書」の添付が必要です。
こちらも住民票と同様に発行から3ヶ月以内のものを添付します。

 

⑧賃貸借契約書のコピー 

こちらについては東京都内の一部の警察署にて提出を求められます。
店舗物件の「所在地」「名称」「構造」「使用目的」「賃貸人・賃借人」を確認するために添付を求められるものと思いますが、警察署によっては「契約書の一部ではなく全ページ」のコピーを持ってくるように指示されることもあります(もっと酷いと原本も持ってくるようにと言われることも)。

契約書確認の際に、賃借人と届出者が別人である場合や「使用目的」に「飲食店」などの記載が無い場合は、次に挙げる「使用承諾書」の添付を指示される事があります。

 

⑨使用承諾書 

物件所有者・物件管理者・物件賃借人などが届出者に対して「物件を深夜酒類提供飲食店営業店舗として使っていいですよ」という使用の承諾を証明する書類になります。

賃貸借契約書の提出を求めてくる警察署に届出する際に、賃貸借契約書記載の「賃借人」と「届出者」が別人である場合は添付します。
中には契約書の「賃借人」と「届出者」が同一人であっても提出を求めてくる警察署もあります。

以下は使用承諾書取得の際の注意点として記載しておきます。

私は仕事をする上で、多くの賃貸借契約書に目を通しております。その中で、「使用承諾書発行の際に手数料として〇万円お支払いいただきます」と記載された賃貸借契約書を複数回見たことがあります。
ほとんどの場合は大家さんに無償で対応いただけると思いますが、極々稀に金銭を請求されることもあるようです。

じつは使用承諾書につきましては必ず添付が必要な法定書類ではありません。あくまでも担当警察官の判断・指導のもとで提出を求められます。

承諾書発行の際に物件オーナー側より金銭を要求された場合は、「本当に添付が必要なのか」を担当の警察官へ事情を話したうえで確認しましょう。

 

⑩メニュー表 

こちらについても、東京都内の一部の警察署にて提出を求められます。

メニュー表を見て何を確認するのかと言うと、「接待行為をしないか」という点です。「スタッフドリンク」「サービス料」などの記載がある場合は、「どのようなシステムか」「何のサービスをするのか」と細かく確認されます。

 

まとめ

①深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」
②営業の方法 
③各種図面(平面図・求積図・音響照明図) 
④住民票 
⑤飲食店営業許可書のコピー
⑥定款のコピー(法人にて届出の場合のみ必要)
⑦履歴事項全部証明書(法人にて届出の場合のみ必要) 
⑧賃貸借契約書のコピー  ※一部の警察署
⑨使用承諾書  ※一部の警察署
⑩メニュー表  ※一部の警察署

※届出時には必ず事前に管轄の警察署へご確認ください。

 

 

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