飲食店営業許可取得までの流れ

・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~

・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

・実績多数 「お客様の声」はこちら

 

友だち追加
LINEからの問い合わせはこちら↑

 

1.飲食店営業許可とは


飲食店を営業するためには「食品関係営業の許可」を受ける必要があります。
この許可は「調理業」「製造業」「処理業」「販売業」の4つの分類に分かれています。飲食店は「調理業」に分類されますが、「カフェでアイスクリームのテイクアウト販売をしたい」といった場合は「調理業」と「販売業」両方の許可が必要となります。(細かい基準は各自治体によって異なりますので、事前に確認を取ってください)

このページでは、これから飲食店を始めようとする方が、自身で申請ができるように飲食店営業許可について詳しく解説したいと思います。

※こちらのページは、東京都における業務経験に基づき執筆しています。各自治体の条例やローカルルールによって手続きの内容が変わることもあります。ご了承ください。

 

 

 

2.営業所の場所について

これから飲食店を始めようとしているあなた、既にお店の場所は決まっているでしょうか?
既に決まっている方も、これから物件を探そうとしている方も、今から説明する「用途地域」について確認をしてみてください。

(1)用途地域とは何なのか

人が多く住んでいる都市部において、

「このエリアは夜間静かな住宅地にして、このエリアは商店を多くしよう。
住宅地から離れたこのエリアには工場を作ってもよい事にしよう」

といった感じのルールを各自治体が決めています。この「用途が決められたエリア」のことを「用途地域」と呼んでいます。
これは都市計画法という法律に則って作られるルールであり、人々の住みやすい街づくり(公共の福祉の増進)を目的としています。

要するに、「好き勝手な場所にお店などを作ってはダメ」という事です。

 

(2)用途地域の調べ方

用途地域は、市区町村役場の都市計画課などで確認することができます。

また、自治体によってはインターネットで情報を公開しています。東京都内の情報は、「東京都市整備局のホームページ」で調べることができます。

東京都市整備局のホームページ」へアクセスし、都市計画情報の地図上で目的地をクリックしてみてください。
目的の場所の用途地域が表示されます。

次の項目で詳しく説明しますが、用途地域に「近隣商業地域」または「商業地域」と表示されれば問題はないでしょう。

 

(3)用途地域による制限

用途地域は住居系地域・商業系地域・工業系地域の3つのグループに分けることができます。3つのグループをさらに細かく見ていくと、以下の12の地域に分類されます。

 

① 第1種低層住居専用地域
② 第2種低層住居専用地域
③ 第1種中高層住居専用地域
④ 第2種中高層住居専用地域
⑤ 第1種住居地域
⑥ 第2種住居地域
⑦ 準住居地域

⑧ 近隣商業地域
⑨ 商業地域

⑩ 準工業地域
⑪ 工業地域
⑫ 工業専用地域

 

営業予定地が「⑧近隣商業地域」「⑨商業地域」であれば特に問題はないでしょう。

深夜酒類提供飲食店(以下「深酒」と略します)でない一般的な飲食店であれば「住居専用地域・住居地域(②~⑦)」でも営業可能ですが、営業面積が規制されている地域(②~⑤)があるので注意してください。
また、工業専用地域では飲食店の営業は不可となっていますが、そもそも工業系地域は飲食店の営業候補に挙がることはあまりないと思います。

特に注意していただきたいのが、東京都の条例で「住居集合地域(①~⑦)」においては深酒営業が禁止されています。飲食店の営業はできても深酒営業(午前0時~午前6時までの酒類提供を主とした営業)ができない地域があるということです。騒音問題等が発生する可能性を考慮しての事でしょう。
「過去に居酒屋(通常の飲食店営業の店)が入っていた物件を借りたら、深酒営業が禁止されている地域だった」という可能性も十分ありえます。

用途地域の要件で引っかかってしまうと、深夜帯の営業はあきらめるしかありません。
物件の賃貸借契約を結ぶ前に必ず用途地域の確認をしましょう。

※特別用途地域として「文教地区」の指定を受けている地域もあります。この場合は特別な規制がありますので、役所の都市計画課などに確認を取りましょう。

 

 

 

3.店舗の営業設備を把握しよう

店舗の場所が決まったら、開業の準備スタートです。まずは営業設備について把握しましょう。

必要な設備が整っていないと、飲食店の営業許可を受けることはできません。
東京都の設備基準を例にどのような設備が必要なのか見ていきましょう。

①区画
調理場と客席の境界となるドア等が必要です。多くの飲食店では調理場と客席の堺にスイングドアを設置しています。

②床
調理場の床はタイル、コンクリート、石材などの耐水性の材料を用い、排水がよく、清掃しやすい構造である必要があります。
また、清掃等に水が必要な施設にあっては、排水・清掃のために十分な勾配をつけ、床に排水設備を設ける必要があります。

③内壁
調理場の内壁は、床から少なくとも1mまでは、耐水性材料などにしておく必要があります。水等による腐蝕を防ぐためです。

④天井
調理場の天井は清掃しやすい構造で、配管・ダクト・照明器具等ができる限り露出しないようにします。熱源があり、水を多く使用する施設では耐湿性の材料を用いる必要があります。

⑤明るさ
汚れなどの発見を容易にして施設内を清潔に保つため、必要な照度の確保が必要です。

⑥換気
十分な換気ができること。屋外に排気する場合は、近隣に迷惑のかからないようにダクトの高さ、方向に注意が必要です。

⑦手洗い設備
従業者の手指を洗浄消毒するための手洗い器が必要です。なお、手指の再感染防止のため、「手指を使わずに使用できる」必要があります(レバー式・自動センサー式など)。ハンドソープの設置も必要になります。

⑧洗浄設備
食品等を洗浄するため、必要に応じて熱湯、蒸気等を供給できるように使用目的に応じた数のシンクが必要です。

⑨冷蔵冷凍設備
食品を保存するために、十分な大きさを有するものが必要です。

⑩保管設備
原材料、食品や器具類等を衛生的に保管できる設備が必要です。
また、洗浄剤・薬剤などの保管場所も必要になります(シンク下の保管でOKです)。

⑪汚物処理設備
ふたがあり、耐水性で十分な要領があり、清掃しやすく、汚液や汚臭の漏れないものとします。

⑫清掃器具の格納設備
調理場専用の清掃器具と格納設備が必要です。

⑬更衣室
従業員の数に応じた更衣室または更衣箱を作業場の外に設ける必要があります。

⑭便所
便所は調理場に影響のない位置、構造とします。専用の流水受槽式の手洗い設備が必要です。

 

必要な設備としては以上が挙げられています。いずれの設備も飲食店を常に清潔に保ち安全な食品を提供するために必要な事が理解できると思います。
施工業者などに設計を依頼する際にも、上記の設備が必要だという事を頭に入れておきましょう。

※食品衛生法改正により、令和3年6月から「簡易な営業」としての許可も認められます。「簡易な営業」にて許可を取る場合、設備基準が一部緩和されます。詳しくはこちらの記事をご参照ください。

 

 

4.食品衛生責任者について

飲食店には食品衛生責任者を置く必要があります。食品衛生責任者になれるのは、

①栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、船舶料理士、食品衛生管理者の有資格者

②保健所長(特別区にあっては、特別区の区長)が実施する食品衛生責任者になるための講習会または知事の指定した講習会の受講修了者

以上のいずれかの人になります。①の資格を所有していない場合は②の講習会を受講する必要があります。
東京都の場合、講習会は毎月開催されており、多い月では10回以上開催されます。受講するには事前の予約が必要になります。こちらからスケジュールを確認してください
受講時間は6時間(テストもあります)、費用は12,000円かかります。

許可申請時までにどうしても受講が間に合わない場合は、「必ず食品衛生管理者を設置します」という内容の誓約書を提出すれば申請はできます。ただし、申請から3ヵ月経過しても責任者を設置し届出をしないと許可が取り消されてしまうこともあります。事前に余裕をもって受講しておきましょう。

 

 

 

5.保健所へ事前相談に行こう

店舗の設備・内装についておおよそ決まり、食品衛生責任者の受講予定などが決まったら保健所へ事前相談に行きましょう。必要な設備などについて保健所の担当者からアドバイスをもらったり、こちらの質問に答えてもらえます。

事前相談は申請のための必須事項ではありませんが、申請によっぽど慣れた人以外は必ず行くようにしましょう。内装工事に着手する前に、施設の設計図などを持参して保健所の窓口へ行ってください。

実際に保健所の担当者と話してみると「この程度は大丈夫だろう」と思っていた部分で、思いのほか厳しいことを言われることがあります。また、自治体によってローカルルールのようなものがあり、思わぬ指摘を受ける可能性があります(例えば埼玉県では客室に手洗い設備の設置が求められます)。
また、居抜き物件の場合でも油断は禁物です。前の店が許可取得後に必要な設備を撤去していることもあります。現状で不備がないか確認しましょう。

工事のやり直しとなると、かなりの痛手です。着工前に事前確認で細かい部分までよく確認しておきましょう。

 

 

 

6.申請書類を提出しよう

(1)申請書類の作成

事前相談の次はいよいよ申請の準備をします。
内装工事が進んでいる間に必要な書類を作成しましょう。

営業許可申請書の作成

営業許可申請書は保健所で貰うことができます。事前相談へ行ったときに貰っておきましょう。また、自治体によっては申請書類をインターネットでダウンロードすることができます。
申請書の記入について、特に迷うことは無いと思いますが、注意すべき点を説明しておきます。

 

①自分(申請者)の住所は住民表の記載と同じように書く
後々、深酒の届出やその他の風俗営業許可を申請する方は注意してください。
住民票にマンション名や部屋番号が記載されている場合は、申請書にも同じように記載してください。
警察署で深酒の届出や風俗営業許可の申請時に住民票と同じ表記になっていないと受理されないことがあるためです。

また、営業所の所在地については、賃貸物件の場合は賃貸借契約書の表記と同じように記入します。自身で所有している不動産の場合は登記事項証明書と同じように記入しましょう。こちらについても上記と同様の理由です。

深酒の届出を予定している方は、こちらのページの深酒の届出書類作成方法をよく読んでから、飲食店の許可申請をしましょう。

 

②申請者の欠格事項について
欠格とは必要な資格を備えていないことです。申請書類の欠格事項に該当している人は、飲食店営業の許可を受ける資格がないということです。
過去に許可を受け食品営業をしていて、何らかの処分を受けた事がある場合、処分から2年経過していない場合は欠格事項に該当する可能性があります。身に覚えのある場合は確認しましょう。
個人の場合は自分が該当しなければ良いのですが、法人で申請する場合は役員のうち1人でも該当者がいると欠格事項に該当してしまいます。事前に確認しておきましょう。

 

 

施設の構造及び設備を示す図面

調理場の設備がわるように平面図を添付する必要があります。こちらは工事をした際の施行図面等に必要な情報が入っていれば、それを添付しましょう。
図面がない場合は、手書きで作成するか、CADソフト等を用いて図面を作成します。

※調理場の設備とトイレ周りがポイントになります。

保健所の担当者はこの図面をみて営業設備が揃っているか確認します。「3.店舗の営業設備を把握しよう」の項目を確認しながら図面を作成してみてください。
内装業者からもらった図面に、全ての設備が反映されていない場合は修正したものを申請書類として提出しましょう。

 

 

(2)その他の添付書類

申請書類の作成が終わったら、添付書類を揃えて申請します。
添付が必要な書類は以下のものです。

 

食品衛生責任者の資格を証明する書類

営業所ごとに、食品衛生責任者1名が必要になります。「4.食品衛生責任者とは」の項目で説明した通りです。
調理師などの資格所有者であれば資格の免許証(調理師免許証など)を用意します。
食品衛生責任者講習を受けた人は講習後に貰える食品衛生者手帳を用意してください。

申請時に資格者証の原本を提示する必要があります(コピーの提出で済む自治体もあります)。申請時に資格取得が間に合わない場合は誓約書を提出します。

 

水質検査証のコピー ※貯水槽の場合のみ必要

営業所の入ったビルで貯水槽を使っている場合、水質検査証のコピーが必要になります。貯水槽は最低でも年に1回水質検査を行っているはずなので、不動産会社や管理会社から直近1年以内の検査証のコピーを貰ってください。
水道直結の場合は不要となります。

 

法人番号の記載 ※法人申請の場合のみ必要

こちらは法人で申請する場合のみ必要になります。
自治体によっては、登記事項証明書(コピー)の添付も同時に求められます(用意しておいた方が無難です)。

法人番号が分からない場合は、こちらから検索できます

 

 

(3)申請書類の提出

全ての書類が揃い、施設工事の完了日が決まったら、保健所の窓口に申請書類を提出します。
必要書類がきちんと揃っているか確認しましょう。

・営業許可申請書
・施設の構造及び設備を示す図面(2部提出)
・食品衛生責任者の資格を証明する書類(原本提示)
・水質検査証のコピー   ※貯水槽の場合のみ必要
・登記事項証明書(コピー)  ※法人申請の場合のみ・場合によって必要

※控えが必要な場合は、自分用の控えも作成して持って行きましょう。

以上、問題ないでしょうか?問題がなければ保健所の窓口へ行きましょう。
東京都で新規申請をする場合は18,300円の手数料(一部の自治体で例外あり)が必要です。書類と一緒に持って行きましょう。

東京都では、施設工事完了予定日の10日くらい前に申請書を提出するように案内しています。申請書提出後に営業設備の確認検査が実施されますが、この時までに施設工事が完了している必要があります。
あくまでも調理場やトイレなどの施設検査なので、客室のテーブルなどの設備が揃っている必要はありません。

申請時に保健所の担当者と検査日の日程を相談します。

 

 

7.施設完成の確認検査

検査当日です。保健所の担当者が実際の設備を見に来ますので、申請者が立ち会ってください。

確認検査では、提出した図面と現地を照らし合わせ確認します。実際に水が流れるか、お湯が出るかなどの確認も行われます。設備に不備があると後日検査になってしまうので、工事の進捗にも気を付けましょう。この日までに調理場やトイレなどの設備が完璧な状態である事が望ましいです。

この検査は調理場とトイレの設備が対象なので、客室のテーブルや椅子などが設置されていない状態でも問題ありません。また、細かい調理器具や食器類の設置も必要ではありません。

検査が無事に終わったら、後日許可証が交付されます。交付までは数日かかるので、担当者にその後のスケジュールを確認しておきましょう。この時に交付予定日の書かれた引換用紙を受け取ったら交付日まで保管しておいてください。

許可証は、自治体によって保健所で交付を受ける場合もあれば、郵送される場合もあります。

営業開始日については、検査日当日または検査日翌日から開始してよいと言われる事が多いです(自治体によりますので、必ずご自身でご確認ください)。

 

 

8.許可書の受取 営業の開始

営業許可書の交付日になったら保健所の窓口へ受取に行きましょう。受領の際には引換用紙が必要になるので忘れずに持って行きましょう。

 

 

 

以上が申請手続きの流れになります。
いかがでしたでしょうか?飲食店営業許可申請は決して難しい手続きではないと思います。

一番重要なのは保健所の求めている設備要件を満たせるかどうかです。工事着工前に事前相談をして、アドバイスや指摘を受けた部分を施行に反映させれば特に問題も起こらず許可が下りるでしょう。

ご自身で申請できるようにこのページを作成しましたが、もちろん当事務所にご依頼いただくことも可能です。お気軽にお問い合わせください。

 

飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください

・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能

・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~

・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

 

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

 

LINEからの問い合わせはこちら↓
友だち追加

 

対応地域
【東京都】
千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
【神奈川県】
横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市
【千葉県】
千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
【埼玉県】
さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市

※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。