埼玉県の深夜営業許可【必要書類について解説】

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埼玉県の深夜営業許可手続きに必要な書類とは

当事務所では、深夜営業許可手続きを専門に扱っており、特に東京・神奈川・埼玉・千葉の関東エリアにおいて手続きを多く扱っています。
埼玉県にて深夜営業許可手続をする際、警察署へ提出が必要になる書類についての解説をしたいと思います。

※これまでの業務経験に基づいた内容となっておりますが、手続き内容が変更されたり、担当者によって指示内容が変わる可能性もあります。必ずご自身で確認のうえ手続きを進めて下さい。

 

①深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」

こちらの「届出書」は自身で作成する必要があります。正式名称は「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」といいます。申請書を埼玉県警ホームページにてダウンロードできます。

 

②営業の方法

「営業の方法」も自身で作成します。
営業時間や提供する飲食物の種類、遊興をさせる場合はその内容と時間など、必要事項を埋めて下さい。
こちらも埼玉県警ホームページにてダウンロードできます。

 

③各種図面(平面図・求積図・音響照明図)

図面関係も自身で作成する必要があります。
不動産屋さんから契約時に貰った見取図や、内装業者の作成した施工図面をそのまま提出しても受理されません。
専門の行政書士へ作成依頼されるのが一番早いと思います。
※埼玉県警は図面のチェックが非常に厳しいです。専門家へのご依頼を強くお勧め致します。

図面について詳しくはこちらの記事をごらんください

 

④住民票

届出者の住民票を添付します。
住民票は本籍記載かつ発行から3ヶ月以内のものをご用意ください。

※法人にて届出をする場合は、登記されている役員全員分の住民票が必要になります。

 

⑤飲食店営業許可書のコピー

保健所にて交付される飲食店営業許可書のコピーを添付します。

埼玉の申請においては、「保健所への許可申請を証明する書類・保健所の検査完了を証明する書類」を添付できれば、営業許可書のコピー提出は必須ではありません。営業許可書の交付前であっても届出が可能です。

 

⑥定款のコピー ※法人にて届出の場合のみ必要

法人名義にて届出をする場合は定款のコピーを提出する必要があります。
定款は会社の設立時に作成し、変更があった場合は都度修正を加える必要があります。

登記内容と定款の内容に相違がある場合は修正しておきましょう(特に本店所在地の記載が違う場合が多いです)。

 

⑦履歴事項全部証明書 ※法人にて届出の場合のみ必要

登記情報が記載された「履歴事項全部証明書」の添付が必要です。
こちらも住民票と同様に発行から3ヶ月以内のものを添付します。

 

⑧用途地域証明書 

埼玉県警に届出をする場合、「用途地域証明書」の提出を求められます。
「申請書・公図・手数料(300円程度)」を都市計画課等の担当窓口に提出すると、その場で発行してもらえる事がほとんどです。
なお、公図の添付が必要な場合は、公的に発行されたもの(法務局・役所税務課などで発行されたもの)を取得して添付しましょう。

 

⑨メニュー表 

こちらについては、埼玉県へ届出の際は必須になります。

メニュー表を見て何を確認するのかと言うと、「接待行為をしないか」という点です。「スタッフドリンク」「サービス料」などの記載がある場合は、「どのようなシステムか」「何のサービスをするのか」と細かく確認されます。

 

まとめ

①深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」
②営業の方法 
③各種図面(平面図・求積図・音響照明図)
④住民票 
⑤飲食店営業許可書のコピー
⑥定款のコピー(法人にて届出の場合のみ必要)
⑦履歴事項全部証明書(法人にて届出の場合のみ必要)
⑧用途地域証明書
⑨メニュー表

※届出時には必ず事前に管轄の警察署へご確認ください。

 

 

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※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

 

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