遊興について

深夜酒類提供飲食店営業の届出の際に提出する「営業の方法」という書類の中に、「客に遊興をさせる場合にはその内容及び時間帯」を記入する欄があります。一体「遊興」とは何なのか、ご自身で届出する際に非常に迷う部分かと思います。

「遊興をさせる」とは

風俗営業法における「遊興」とは、営業者側の積極的な行為によって、客に遊び興じさせることをいいます。

  1. 演奏やショーを客に鑑賞するよう勧めるような「鑑賞型のサービス」
  2. 客にゲーム等を行わせる「参加型のサービス」

客に遊興をさせるためのサービスとしては、上の2つに分類することができます。

 

鑑賞型のサービスについて

鑑賞型のサービスとは、ショー等を鑑賞するよう客に勧める行為、実演者が客の反応に対応し得る状態で演奏・演技を行う行為等が、該当するとされています。

  • 不特定の客にバンドの生演奏を聴かせる行為(※ライブハウスでの演奏など)
  • ダンスをさせる場所を設け、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為(※クラブでDJやVJが場を盛り上げるなど)
  • バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為(※スポーツバーでの応援イベントなど)

以上の例は、「鑑賞型のサービスによって客に遊興をさせる」に当たります。

 

上記に対して、

  • お店のBGMとして音楽を流す行為
  • バー等でスポーツ等の映像を単に不特定の客に見せ、客自身が応援をする場合(店は単に映像を流すだけ)

以上の例は、営業者側の積極的な行為がないため、「遊興をさせる」には当たりません。

 

参加型のサービスについて

参加型のサービスとは、遊戯・ゲーム等を行うように客に勧める行為や、遊技・ゲーム等を盛り上げるための言動や演出を行う行為等が、該当するとされています。

  • カラオケ大会やゲーム大会、競技大会等を開催し、不特定の客を参加させる行為
  • カラオケ装置を設け、不特定の客に歌うことを推奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を誉めはやす行為

以上の例は、「参加型のサービスによって客に遊興をさせる」に当たります。

 

上記に対して、

  • カラオケ装置を設け、不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為
  • ボーリングやビリヤードの設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用させる行為

以上の例は、営業者側の積極的な行為がないため、「遊興をさせる」には当たりません。

 

遊興についてポイントとなるのは、「営業者側の積極的な行為」があるかどうかです。単にカラオケが置いてある事を理由に、風俗営業法上の遊興に当たるわけではありません。

 

深夜営業における遊興について

深夜の時間帯(午前0時~午前6時)に客に遊興をさせ、酒類を提供する営業を行う場合は、「特定遊興飲食店営業」の許可を取得する必要があります。

「深夜」「遊興」「飲酒」の3要素すべてを満たす場合にのみ、許可が必要となります。

客に遊興をさせながら深夜酒類提供飲食店営業を行う場合であっても、深夜帯に限り客に遊興をさせず、酒類提供飲食店として営業をする場合は、許可を受ける必要はありません。
午前0時以降は客に遊興を行わせなければ、深酒の届出のみで営業可能となります。

 

お店にカラオケやダーツ等を設置して営業を予定している方も多くいらっしゃいます。
自身の店舗でどのようなサービスをする予定であるか、予定しているサービスは「遊興」に当たるのか、きちんと把握したうえで営業計画を立ててから届出に臨みましょう。

 

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