風営法と深酒営業 1

「深夜酒類提供飲食店営業をする場合は公安委員会へ届けなさい」というルールがあります。このルールは「風営法」と呼ばれる法律の中に定められています。

深酒営業をする際、特にスナックやガールズバーの営業をする場合は、風俗営業との兼ね合いをよく知っておく必要があります。

 

風俗営業の種類について

「風俗営業」と聞くと一般的には性風俗店を連想しがちですが、風営法上の風俗営業とは以下のようなものを言います。

第1号営業 (社交飲食店など)

客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業をいいます。
具体的にはキャバクラやホストクラブなどです。

第2号営業 (低照度飲食店)

営業所内の照度を10ルクス以下として営むカップル喫茶などを指しますが、近年では需要がなく許可申請もほとんどないようです。

第3号営業 (区画席飲食店)

5平方メートル以下の半個室を客席とした飲食店。連れ込み喫茶などを指します。

第4号営業 (マージャン店/パチンコ店など)

こちらはそのままマージャン店、パチンコ店ですね。
射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業を指します。

第5号営業 (ゲームセンターなど)

これもそのままゲームセンターです。

 

 

以上の風俗営業は、午前0時までしか営業をすることはできません(一部、午前1時までの営業が認められる地域もあります)。

 

 

深酒営業で気を付けるべき点

深酒営業は、

・酒類をメインに提供する飲食店
・午前0時~午前6時の間に営業する

以上の2つに当てはまる場合に届出をする必要があります。
深酒営業はあくまでも飲食店の延長という扱いであるため、キャバクラのように客に接待することはできません。
風俗営業と深酒営業を両立させることはできないのです。

 

深酒営業の届出で、スナックやガールズバーを経営する場合には注意が必要です。
第1号許可の社交飲食店とみなされてしまうと、無許可営業となるおそれがあるためです。

ポイントとなるのは、客に「接待」をしているかという点です。風営法でいう「接待」とは

・特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、カウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交礼儀上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。

とされています。
つまり、客の近くに座ってしばらくの間談笑の相手となるような場合には1号営業の許可が必要になります。

 

一方、バーテンダーのようにお酒を作ってお客さんと世間話をする程度は接待ではないとされています。

スナックやガールズバーを深酒営業で行う場合は、接待をしないことが前提となっています。多くのガールズバーは「バーテンダーが女の子」という理屈で経営をしています。

 

接待行為には客の隣に座って談笑することだけではなく、「カラオケをデュエットする」「一緒にゲームをする」といった行為も該当します。
ダーツやオセロなどでお客さんと遊ぶ行為も接待とみなされる可能性があるので要注意です。

 

 

なんとなく、で経営を始めてしまうと後々取返しのつかない事になってしまう可能性もあります。
営業を開始する前に、よくご検討ください。

 

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