深夜営業許可【カラオケを設置する際の注意点】埼玉県編

カラオケバーやスナックなど、カラオケを設置している店舗様から深夜営業届出手続きのご依頼を、頻繁にいただいております。
今回は、埼玉県にある店舗でカラオケを設置する際の注意点を解説したいと思います。

 

騒音に注意

埼玉県では、深夜音響機器が使用禁止となる区域にて、午後11時から翌日の午前6時の間に音響機器を使用することは原則禁止されています(埼玉県生活環境保全条例による)。

深夜音響機器が使用禁止となる区域は以下の通りです。
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・準住居地域
・田園住居地域
・用途地域の指定のない区域
・近隣商業地域
・準工業地域
・都市計画区域外
※商業地域・工業地域・工業専用地域が対象外となりますが、騒音の規制基準により、午後10時から翌日午前6時までは50デシベルの規制基準がかかります。

禁止となる音響機器とは以下のものになります。
1.カラオケ装置
2.ステレオセットその他の音声機器
3.拡声装置
4.録音・再生装置
5.有線ラジオ放送装置(受信装置に限る)
6.楽器

規制区域で禁止となる音響機器は原則深夜帯使えませんが、例外があります。
音響機器から発生する音が営業を行う場所の外部に漏れない場合は例外として使用ができます。

 

埼玉県においては、音響機器を店舗に設置する場合、必要な手続きがあります。
保健所の飲食店営業許可申請の際に、深夜営業騒音指導結果報告書の提出が必要になります。

深夜営業騒音指導結果報告書は、営業施設の所在する市町村の公害担当課に指導を受け、指導を受けたことを証明する報告書として発行してもらいます。
指導内容は自治体によって異なり、口頭説明で終わる場合もあれば、現地の騒音調査が実施されることもあります。
調査が実施される場合は結構な手間がかかるため、オープンスケジュールに影響することもあります。事前に確認しておきましょう。

 

接待行為に注意

深夜営業にてカラオケを設置する際は、接待行為をしないように注意しましょう。
例えば、「お客さんの歌に合わせて手拍子をする」「お客さんとデュエットする」といった行為は接待にあたるため、行わないようにしましょう。

カラオケを接待行為に使用したい場合は、深夜営業ではなく「風俗営業1号許可」が必要になります。
風俗営業1号許可を取得した場合は、原則深夜0時以降の営業はできないためご注意ください。

 

遊興行為に注意

遊興とは、店舗側がお客さんを積極的に楽しませる行為を言います。
・キャストがカラオケを歌い、不特定多数の客に聴かせる
・店舗がカラオケ大会を開催する
といった行為は遊興にあたります。

遊興をする場合は、深夜0時までであれば飲食店営業の許可のみで行うことができます。
深夜0時以降にお酒の提供をしながら遊興をする場合は、「特定遊興飲食店営業」の許可が必要となるためご注意ください。

 

まとめ

カラオケを設置する際は、「騒音」「接待」「遊興」の3点に気を付けて営業を行いましょう。
違反をしてしまった場合は、警察の立入り・指導を受けてしまう可能性があります。

カラオケ設置について不明な点があればお気軽にご相談ください。

 

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