深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)の流れ

・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~

・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

・実績多数 「お客様の声」はこちら

 

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1.深夜酒類提供飲食店営業とは何か

深夜酒類提供飲食店営業とは、深夜帯である午前0時から午前6時にかけて、酒類の提供を主とする飲食店の営業をいいます。

深夜帯に営業している居酒屋やバー、スナックなどがこれに該当します。
これらのお店が深夜帯に営業するためには、飲食店営業許可を取得した後に、公安委員会に対して深夜酒類提供飲食店営業の届出をする必要があります。
居酒屋やバー、スナックの営業でも、午前0時までに閉店するのであれば届出は不要になります。

牛丼屋やラーメン屋で深夜帯にビールやハイボールをメニューに掲げて提供している店がありますが、主食を主に提供する店は深夜酒類提供飲食店営業に該当しないとされています。牛丼屋やラーメン屋は飲食店の許可をとっていれば深夜帯に営業できて酒類の提供も可能なのです。

まとめると

・酒類をメインに提供する飲食店
・午前0時~午前6時の間に営業する

以上2つに当てはまる場合は深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。また、無届営業には罰則(50万円以下の罰金)があります。必ずオープン前に手続きを済ませておきましょう。

このページでは、深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な、書類の作成方法について解説したいと思います。

※深夜酒類提供飲食店営業は行政書士や担当警察官の間では、略して「深酒(フカザケ)」と呼ばれています(東京だけかもしれませんが)。このページでも略称の「深酒」と記載します。

※こちらのページは、東京都における業務経験に基づき執筆しています。各自治体の条例やローカルルールによって手続きの内容が変わることもあります。ご了承ください。

 

 

2.届出書作成前の準備

深酒の届出書を作成する前にやっておく事があります。
まず1つ目が、「飲食店営業許可の申請」です。飲食店の営業許可を受けてからでないと深酒の届出はできません。
飲食店営業許可申請についてはこちらのページで詳しく説明しています。

2つ目は「用途地域の確認」です。用途地域についてもこちらのページで説明しています。お店が深酒営業の禁止されている場所でないか確認をしましょう。

3つ目は「営業所・設備要件の確認」です。こちらは重要なので次の項目で詳しく説明します。

 

 

3.深酒の営業所・設備要件

深酒営業をするうえで、以下の要件を満たす必要があります。

 

①客室の床面積は、一室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない。
言い換えると「9.5㎡に満たない個室を作ってはダメ」ということです。客室面積が9.5㎡未満でも、個室の無いこじんまりとしたお店であればオッケーです。

 

②客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
1mを超える衝立や間仕切りの設置はできません。ソファや椅子の背もたれが1mを超えるものもNGです。

 

③善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
裸の写真など、一般的にイヤラシイと捉えられるような物を置かないということです。

 

④客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
個室にカギをつけてはダメということです。

 

⑤営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

 

⑥騒音又は振動の数値が55デシベルに満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

 

①~④の設備要件については要注意です。内装の計画段階できちんと把握しておきましょう。
⑤に関して、20ルクスとは「ファミレスの照明より少しくらい程度」と言われています。現在営業しているほとんどのバーなどで当てはまっていない気がしますが、このような決まりがあります。
⑥の騒音に関しては深夜帯の営業なので基準が設けられているのは当然と言えましょう。

 

 

4.提出書類の作成

営業・設備要件に問題がなければ、いよいよ書類の作成に取り掛かります。深酒の届出は、深夜営業開始の10日前までに行う必要があります。余裕をもって書類を作成しましょう。
図面の内容や添付書類の多さから飲食店営業許可よりも難易度は高くなりますが、ポイントを押さえて作成できればご自身での手続きも可能です。

「小規模なバー」の届出を想定して、書類の作成例をご案内します。

 

(1)深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書

届出書は警視庁のホームページからワードファイルをダウンロードできます。「別記様式47号」という名称の書類です。


各項目について上から順に見ていきましょう。

①氏名と住所

自身の名前と住所を記入します。住所は住民票の記載通りに記入してください。
法人で届出する場合は履歴事項全部証明書の記載通りに記入しましょう。

「二丁目20番2号」を
「2-20-2」と記入しないように気を付けてください。

また、「丁目」については漢数字で記入してください。

日付は未記入のまま警察署へ持って行きます。書類をチェックしてもらい、問題がなければ担当者の前で日付を記入しましょう。

 

②営業所の名称・営業所の所在地

営業所の名称は、飲食店営業許可申請時に記入した名称と同じです。

営業所の所在地は、「建物賃貸借契約書」に記載された住所通りに記入しましょう。ビルの名称や、部屋番号が単に「201」なのか「201号室」なのか、といった部分にも気を付けてください。

 

③建物の構造・建物内の営業所の位置

建物の構造についても、賃貸借契約書を確認して記入しましょう。
なぜ賃貸借契約書通り記入するかというと、添付書類として「賃貸借契約書」の写しの提出を求められます。届出時に契約書の内容と届出書の内容をチェックされるためです。

建物内の営業所の位置は「1階の全部」とか「2階の一部」などありのまま記入します。

 

④客室数・客室の総床面積

この項目については、添付書類の平面図・求積図の内容と同一にします。
平面図等、図面の作成については後ほど説明します。

 

⑤証明設備・音響設備・防音設備

証明設備・音響設備については添付書類として設備図面を提出するので「別紙のとおり」としておきます。設備図面の作成についても後程説明します。

防音設備については、現状をそのまま記入しましょう。

 

⑥その他

その他には「出入口の数」「間仕切りの位置および数」「装飾などの設備の概要」などを記載します。

 

 

 

(2)営業の方法

こちらも警視庁のホームページから書式をダウンロードできます。「別記様式48号」という名称の書類になります。
下記の例文を参考に記入していけば難しくないかと思います。重要なポイントのみ解説したいと思います。

①営業所の名称・営業所の所在地

この書類で特に注意すべきは、「営業所の名称」「営業所の所在地」です。届出書と同様に賃貸借契約書等の記載の通り記入するのですが、飲食店営業許可書の表記と違っていた場合に、飲食店営業許可書の修正を求められる場合があります。

飲食店営業許可と深酒の届出で表記の仕方を統一する必要があるためです。この事に関しては当然であり、納得のいくところかと思います。
問題となってくるのは、保健所の申請は(警察署のチェックと比べると)厳密なチェックが入らないため、住所番地が間違っていた場合などにそのまま許可が下りてしまう事があります。

飲食店営業許可の申請をする際にくれぐれも気を付けてください。

 

②客に遊興させる場合

遊興とは、営業者側の働きかけで客に遊び興じさせることです。例として以下のような行為が挙げられます。

・不特定の客にショー、ダンス、演芸、その他の興行などを見せる行為

・不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏を聴かせる行為

・客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出などを行い、不特定の客にダンスをさせる行為

・のど自慢大会などの遊戯、ゲーム、競技などに不特定の客を参加させる行為

・カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手などを行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為

・バーなどでスポーツなどの映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援などに参加させる行為

以上のような遊興を客にさせるかを記入します。

 

注意していただきたいのは、深酒営業をする場合、客に遊興をさせてよいのは午前0時までになります。
午前0時~午前6時の間に客に遊興させる場合は、深酒ではなく「特定遊興飲食店営業」の許可を受ける必要があります。

深酒営業で遊興させる場合の分かりやすい例としては「演奏後(午前0時以降)はバー営業に切り替わるライブハウス」でしょうか。

※特定遊興飲食店やその他の風俗営業許可については、別ページを作成して解説します。

 

 

(3)営業所周辺の概略図

飲食店営業許可申請で作成した「施設周辺の見取り図」と同じ要領で作成しましょう。
複製許諾証付きのゼンリン地図を提出するのが望ましいです。

 

 

 

(4)営業所の平面図

さて、ここから本格的な図面の作成について説明します。

土木設計図や建築図面などの製図を経験した事がある人にとっては、何てことはない内容の図面なのですが、全く製図の経験がない人にとっては難しい内容かと思います。とは言っても「時間さえかければ何とかなる」程度の難しさではないでしょうか。
どうしても自分の力で手続きをしたい方、時間に余裕のある方は挑戦してみてください。

当事務所ではAutoCAD LTというパソコンソフトを使用して図面作成をしています。メジャーなCADソフトですが、一度の届出のために購入するには高額すぎると思います。わざわざソフトを購入しなくても、有名な「Jw_cad」や「DraftSight」などフリーのCADソフトも沢山存在します。
手書きの図面に挑戦する場合は、初めに縮尺を決めて定規や三角スケールで可能な限り正確な図面を作成しましょう。

平面図のサンプルがこちらです。

平面図とは、営業所全体の内装等の概略を表した図面になります。
作成方法を順に説明します。

 

①店内の測量・図上に記載するものの大きさを測る

図化に必要なものの大きさを測ります。

まずは店内の寸法を測ります。施行図面や物件を借りる際に不動産屋からもらった図面などがあれば、それを参考に作図していきます。参考となる図面の寸法に間違いがないか、確認のためにメジャーや巻き尺で店内を測りましょう。後々説明しますが、店内の「求積図」作成のために必要な部分の長さも測っておきます。

また、壁の厚みも確認します。後々壁芯から面積計算をする必要があるためです。壁芯の測り方は、窓やドアなどの建具部分の壁の厚さの半分を壁芯の位置とします。

店内の寸法を測り終えたら、平面図に記載するものの大きさを測っていきます。平面図に記載する代表的なものは、

・柱などの構造物
・家具(イスやテーブル等)の配置・サイズ
・カウンターや飾棚、衝立などの配置・サイズ
・客室のうち、寸法を2か所

などです。所轄によってはローカルルールが存在するので、心配であれば事前に確認しておきましょう。
イスやテーブルなどの「たて・よこ・高さ」を測っておきます。

また、設備図面の項目でも説明しますが、照明や音響設備についても図化できるようにデータをまとめておきましょう。

 

②縮尺を合わせて作画する

図面はA4サイズに収まるように作成するのが一般的です。大きな店舗の場合にはA3サイズで作成します。
まず、左上に図面のタイトルが入り、その横に「S=1/50」と表示しています。これは「縮尺50分の1」という意味です。今回のサンプルは1/50で作成していますが、1/50で用紙に収まらない場合は1/100で作成しましょう。

縮尺が50分の1なので、現地で「4m23㎝」の距離があった場合、

4.23÷50=0.0846

となります。よって図面上では「8㎝4.6㎜」の長さの線を引きます。この要領ですべての線を引いて図面を完成させます。寸法はすべてメートル単位で記載しましょう。
手書きの場合は電卓などで計算しながら定規で線を引く必要がありますが、CADソフトを使用した場合はこの手間が省けます。
また、手書きの場合に活用できるアイテムとして、三角スケールという物差しがあります。三角スケールには縮尺ごとに寸法が刻んであるため、作図したい縮尺のスケールを使用すれば、いちいち計算をしなくても線を引くことができます。

三角スケール

形状が三角柱になっていることからこう呼ばれ、三角柱の三つの面の両側には計6種類の縮尺の異なる目盛りが刻まれている。必要な縮尺に合わせて使用面を選び、寸法を測って図面を描いたり、描かれた図面から寸法を読み取るための道具である。名前の似ている三角定規とは別の道具である。

以上、Wikipediaより引用

イスとカウンターテーブルについては図の横に「W(幅)D(奥行)H(高さ)」を表記しています。図上の絵も、幅と奥行の縮尺を合わせて作画しています。

 

②営業所・客室・調理場を色分けする

面積計算をするために各エリアを色分けします。

「営業所全体」を青色の線で囲む
営業所の面積は壁芯から内側になります。現場で壁芯を測ることができない場合は、壁の厚みを20㎝として、半分の10㎝のところを壁芯とすることも可能です。
サンプルの図面では壁の厚みを20㎝と仮定して作成しています。

「客室」を赤色の線で囲む
客室とは、お客様が「飲食のために」実際に使用する部分のことを指します。カウンター内の従業員が使用するスペースは含みません。トイレはお客様が使用しますが、飲食のために利用するわけではないため客室には含みません。
また、サンプルの図面では入り口付近の人がとどまれない場所も客室から除いています。
客室の面積は内法で計算します。壁の内側を赤色の線で囲みましょう。

「調理場」を緑色の線で囲む
調理場とは、調理のように供するスペースのことを指します。カウンター部分は客室に含まれ、調理場には含まれません。また、面積計算は客室と同じように内法で計算するため、壁の内側を緑色の線で囲みましょう。

 

③面積表について

面積表の面積は、これから作成する「求積図」で求めた面積計算の結果を記載します。図面ではわかりやすいように求積表も各エリアごとに色分けしています。

 

 

(5)営業所求積図

次は求積図の作成です。以下のエリアの求積図を作成する必要があります。

・営業所(全体)

・客室

・調理場

まずは営業所求積図の作成方法から解説します。

営業所というのは、店舗の壁・床・天井に囲まれた部分になります。建物の廊下部分やエレベーターホールなど、お客様以外の第三者が自由に出入りできる部分は営業所には含まれません。

先ほど申し上げた通り、営業所面積は壁芯から内側になります。壁芯を青線で囲み、そのエリア内の面積を計算します。
面積計算は基本的に、エリア内を四角形で分割し、各四角形の面積を「たて×よこ」で計算します。どうしても四角形にならない部分は三角形や台形などの図形として計算します

サンプル図では、営業所を①~➂までの四角形に分割し、面積計算しています。
図の横に「営業所求積表」を作成します。面積計算式を記載し、図上には計算式に使った長さの寸法を表示させます。

①~➂までの四角形の面積を合計して、営業所面積として表示します。小数点以下第3位以降は切り捨てています。

 

※作図するときの最大のポイントは、できる限り見やすく分かりやすい図面を作成することです。四角形に分割する際は、無意味に分割数を増やさないようにします。

 

 

(6)客室等求積図

続いて、営業所の求積と同じ要領で「客室」と「調理場」の面積計算をします。

客室と調理場の面積は内壁から計算します。サンプル図を見ると、客室を示す赤色のエリアと調理場を示す緑色のエリアは、壁の内側で線が引いてあるのが分かると思います。

また、営業所全体の求積では、柱の部分も面積に含めましたが、客室と調理場の面積には柱部分の面積は含めません。

サンプル図では客室を①~③の四角形に分割しています。①~③の合計面積から「柱A」の面積を控除した結果が客室面積となります。
④⑤は調理場部分の面積計算です。こちらも合計面積から「柱B」の面積を控除した結果が調理場面積となります。

営業所面積から客室と調理場の面積を引いた面積が「その他面積」となります。営業所のうち、客室にも調理場にも含まれない部分が「その他」となります。

 

営業所平面図の面積表にはこの面積計算の結果を記入します。
また、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」の営業所面積と客室面積もこの面積計算の結果を記入します。

 

※求積表は図面に書き入れずに、別紙で作成しても構いません。

 

 

(7)照明・音響図

次は「照明・音響図」の作成です。
営業所内の照明と音響設備の位置、種類、数などを表した図面です。

・照明の種類
・電球の種類、ワット数
・個数
・設置位置
以上が分かるように図面と一覧表を作成します。

照明や音響機器等の種類ごとに色分けして、図上に設置位置がわかるように表示します。
一覧表には種類・ワット数・個数が分かるように表示します。

 

 

以上で添付図面の作成は終わりです。いかがでしたでしょうか?

「届出書は何とかなりそうだけど、図面を作成してる時間はない」と言う方は当事務所へご相談ください。図面作成のみの業務も格安で承っています。

続けてその他の添付書類について説明します。

 

 

(8)その他の添付書類

①住民票

本籍が記載されているもので、届出日から3ヵ月以内のものを提出します。
法人で申請する場合は役員全員分必要になります。

②メニュー案

お店で使うメニュー表ができていれば、そのまま添付しましょう。
まだメニューが確定していない場合は、下記の例のようにおおよその案を紙に記入して提出しましょう。

・ドリンクメニュー
ビール 800円
カクテル 各種 1,000円

・フードメニュー
チーズ盛り合わせ 1,000円
チョコレート 500円
軽食(日替わり) 700円

※必ず提出を求められる書類ではありませんが、用意しておいた方が無難です。

③物件契約書のコピーなど 

営業所が賃貸物件であれば「契約書のコピー」または「使用承諾書(物件オーナーに、バーとして使用することを承諾する。といった内容の承諾書にサインをもらいます)」の添付を求められます。警察署によって、どちらか一方の添付でよかったり、両方の提出を求められたりするので事前に確認しましょう。

※必ず提出を求められる書類ではありませんが、用意しておいた方が無難です。

④飲食店営業許可書のコピー

許可書の交付の前であっても、「受理証明書」があれば受け付けてもらえる事もあります。
事前に確認しましょう。

⑤その他、署ごとに提出を求められる書類

「客に対して接待行為をしない」という内容の誓約書の提出を求められる事があります。

そのほかにも、場所によっては「届出者の写真付き身分証明書のコピー」などの提出を求めてくる所轄もあります。事前に提出書類について確認しておきましょう。

 

※法人申請の場合に必要な書類

法人が申請する場合には

定款のコピー

履歴全部事項証明書」(法務局で取得します)

の提出が必要になります。

 

添付書類については警察署によって様々なローカルルールが存在します。提出前に一度問い合わせをして必要書類について確認しておきましょう。

 

5.警察署へ届出

届出書類がすべて揃ったら、警察署へ提出しましょう。
予約制の警察署もあれば、そうでない警察署もあります。事前に電話で確認しましょう。
予約を取ったら、書類に不備がないか確認しましょう。

・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
・営業の方法
・メニュー案 ※
・営業所周辺の概略図
・営業所平面図
・営業所求積図
・客室等求積図
・照明・音響図
・求積表
・住民票
・物件契約書のコピーなど ※
・飲食店営業許可書のコピー
・その他署ごとに提出を求められる書類 ※

※必須書類ではありませんが、用意しておいた方が無難です。事前に担当の所轄へ確認しておきましょう。

以上、問題ないでしょうか?問題がなければ警察署の窓口へ行きましょう。
提出分を1部、自身の控えを1部、合計2部作成して持って行きましょう。控えには受理番号を記入してもらい、お店で保管してください。
書類が受理されてから10日後より深夜営業を開始することができます。

初めて自身で書類を作成し、届出をする場合は、一発で届出を受理してもらえる事はなかなか無いでしょう。
役所の手続きに比べると、警察署の手続きは厳しいです。折衝をする場合には、手続き内容はもちろん、風営法や警察庁の解釈運用基準などを把握していないと難しいと思います。

自身で届出にチャレンジする場合は、何度も警察署へ足を運ぶ覚悟で挑んだ方がよいでしょう。

 

 

深酒の届出書類作成についての解説は以上になります。
いかがでしたでしょうか?

当事務所では届出のフルサポートから「書類一式の作成」「図面のみの作成」など、さまざまなサービスプランをご用意しています。「可能な限り自身で手続きをしたい」「極力費用をおさえて手続きをしたい」といった方にもご利用いただきやすいと思います。
お気軽にご相談ください。

 

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