神奈川県の深夜営業許可【必要書類について解説】

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神奈川県の深夜営業許可手続きに必要な書類とは

当事務所では、深夜営業許可手続きを専門に扱っており、特に東京・神奈川・埼玉・千葉の関東エリアにおいて手続きを多く扱っています。
今回は、神奈川県にて深夜営業許可手続をする際、警察署へ提出が必要になる書類についての解説をしたいと思います。

※これまでの業務経験に基づいた内容となっておりますが、手続き内容が変更されたり、担当者によって指示内容が変わる可能性もあります。必ずご自身で確認のうえ手続きを進めて下さい。

 

①深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」

こちらの「届出書」は自身で作成する必要があります。正式名称は「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」といいます。届出書は神奈川県警ホームページにてダウンロードできます。

 

②営業の方法

「営業の方法」も自身で作成します。
営業時間や提供する飲食物の種類、遊興をさせる場合はその内容と時間など、必要事項を埋めて下さい。
こちらも神奈川県警ホームページにてダウンロードできます。

 

③各種図面(平面図・求積図・音響照明図)

図面関係も自身で作成する必要があります。
不動産屋さんから契約時に貰った見取図や、内装業者の作成した施工図面をそのまま提出しても受理されません。
専門の行政書士へ作成依頼されるのが一番早いと思います。

図面について詳しくはこちらの記事をごらんください

 

④住民票

届出者の住民票を添付します。
住民票は本籍記載かつ発行から3ヶ月以内のものをご用意ください。

※法人にて届出をする場合は、登記されている役員全員分の住民票が必要になります。

 

⑤飲食店営業許可書のコピー

保健所にて交付される飲食店営業許可書のコピーを添付します。

神奈川の届出においては、「保健所への許可申請を証明する書類」を添付できれば、営業許可書のコピー添付がなくても受理されます(保健所の許可取得前であっても手続き可能)。許可書が交付されてからコピーを別途提出します。

 

⑥定款のコピー ※法人にて届出の場合のみ必要

法人名義にて届出をする場合は定款のコピーを提出する必要があります。
定款は会社の設立時に作成し、変更があった場合は都度修正を加える必要があります。

登記内容と定款の内容に相違がある場合は修正しておきましょう(特に本店所在地の記載が違う場合・目的が相違している場合が多いです)。

 

⑦履歴事項全部証明書 ※法人にて届出の場合のみ必要

登記情報が記載された「履歴事項全部証明書」の添付が必要です。
こちらも住民票と同様に発行から3ヶ月以内のものを添付します。

 

⑧用途地域の確認できる書類

神奈川県の届出の際は、用途地域の確認できる書類(インターネットの用途地域確認サービスをプリントしたものなど)の添付を求められることが多いため、当事務所では事前に用意しています。

 

 

まとめ

①深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」
②営業の方法 
③各種図面(平面図・求積図・音響照明図) 
④住民票 
⑤飲食店営業許可書のコピー
⑥定款のコピー(法人にて届出の場合のみ必要)
⑦履歴事項全部証明書(法人にて届出の場合のみ必要)
⑧用途地域の確認できる書類

※届出時には必ず事前に管轄の警察署へご確認ください。

 

 

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※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

 

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