深夜営業許可に必要な図面について

・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~

・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 

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※東京都の手続きを基準として解説致します。都道府県ごとに細かい部分の作成ルールが異なります。ご注意ください。

 

深夜営業許可に必要な図面とは

届出に必要な図面は1枚だけではありません。以下の全てを作成して提出する必要があります。

  1. 営業所周辺略図
  2. 営業所平面図
  3. 営業所求積図
  4. 客室等求積図
  5. 音響・照明図

これらが基本的に必要な図面となります。上記図面だけでは営業所の位置が分かりづらい場合などは、警察署担当者の判断でその他の参考図面の提出を求められる場合もあります。

上から順番に見ていきます。

※当事務所の図面作成サービス(40,000円~)をご利用いただいた際は、上記の図面一式全てを作成致します。

 

1.営業所周辺略図

こちらは「案内図」の事です。当事務所ではゼンリンの住宅地図(複製許諾)を購入し、縮尺1/1500に調整した地図の営業所位置に印をつけて提出しています。
インターネット上のマップなどを使用する際は、著作権違法とならないようにご注意ください。

 

2.営業所平面図

当事務所ではAutoCAD LTというパソコンソフトを使用して図面作成をしていますが、手書きで作成した図面にて届出する事も可能です(とは言っても私自身は手書きの図面で届出をしたことは一度もありませんが)。

平面図のサンプルがこちらです。

平面図を作成するためには、営業所の測量が必要になります。測量した情報を基に、正確な図面を作成していきます。
手書きで図面を作成する場合であっても、縮尺をきちんと合わせて作図をします。
測量をする際、当事務所では以下の道具を用意します。

レーザー距離計

上記のレーザー距離計があればメジャーを使用しなくても長い距離を正確に測ることができるため、1人での測量作業が可能になります。

 

メジャー

レーザー測定が不向きな部分に関してはメジャーを使用します。家具の幅・奥行・高さなどはメジャーを使用して測る事が多いです。

 

三角スケール

三角スケールは測量・設計を経験している方には馴染み深いアイテムですが、一般的にはあまり知られていないものだと思います。
三角柱の形状をしており、三つの面の両側に計6種類の縮尺の異なる目盛りが刻まれています。必要な縮尺に合わせて使用面を選び、寸法を測って図面を描いたり、描かれた図面から寸法を読み取るための物差しです。
測量結果をその場で図化するために三角スケールを使用しています。

 

方眼紙

A4用紙に方眼をプリントしたものを用意します。
現地で測量した結果をその場で方眼紙に書き写しています。

 

 

以上の道具を使用し、測量・作図をします。

 

①店内の測量・図上に記載するものの大きさを測る

図化に必要なものの大きさを測ります。

まずは店内の寸法を測ります。
店内の寸法を測り終えたら、平面図に記載するものの大きさを測っていきます。平面図に記載する代表的なものは、

・柱などの構造物
・家具(イスやテーブル等)の配置・サイズ
・カウンターや飾棚、衝立などの配置・サイズ

などです。所轄によってはローカルルールが存在するので、心配であれば事前に確認しておきましょう。
イスやテーブルなどの「たて・よこ・高さ」を測っておきます。

また、音響・照明図の項目でも説明しますが、照明や音響設備についても図化できるようにデータをまとめておきましょう。

 

②縮尺を合わせて作画する

図面はA4サイズに収まるように作成するのが一般的です。
図面タイトルの横に「S=1/50」と表示しています。これは「縮尺50分の1」という意味です。今回のサンプルは1/50で作成しています、1/50で用紙に収まらない場合はA3用紙で作成するか、縮尺を小さくしましょう。

 

③営業所・客室・調理場を色分けする

面積計算をするために各エリアを色分けします。

「営業所全体」を青色の線で囲む
営業所の面積は壁芯から内側になります。営業所全体を示す青色の線は壁芯で引いてください。

「客室」を赤色の線で囲む
客室とは、お客様が「飲食のために」実際に使用する部分のことを指します。
客室の面積は内法で計算するため、壁の内側を赤色の線で囲みましょう。

「調理場」を緑色の線で囲む
調理場とは、調理の用に供するスペースのことを指します。面積計算は客室と同じように内法で計算するため、壁の内側を緑色の線で囲みましょう。

 

 

3.営業所求積図

次は営業所の求積図です。
営業所求積図は壁芯内側の営業所全体を面積計算するために作成する図面です。

基本的には四角形に分割して計算しますが、四角形に分割できない箇所については「台形」「三角形」に分割して計算します。場合によっては「円」や「楕円形」の計算が必要になることもあります。

作成する際のポイントとしては、「無駄に分割せず、わかりやすい図面を作成する」ことです。警察担当者がその場で確認計算するため、計算の無駄を省き見易い図面を作成しましょう。

※測量に慣れた方などは「三斜求積」や「任意座標」にて計算してしまいがちですが、警察の担当者によっては修正を求められる可能性があります。

 

4.客室等求積図

次は客室等求積図です。
こちらの図面は客室面積と調理場面積の計算をするために作成します。

営業所面積とはちがい、内壁で計算するので注意してください。
面積計算の計算式と結果は、下のような一覧表を作成しまとめておきます(図面の横に書き入れても問題ありません)。

5.音響・照明図

最後は音響・照明図です。
営業所内の音響機器と照明の位置を図上に示し、個数・ワット数などを一覧表にまとめます。

 

 

以上、深夜営業許可に必要な図面についての説明させていただきました。
警察署によっては、その他の参考図面の添付を求められる事もあります。ご自身で手続きをされる際は、事前に警察署へ相談に行かれる事をお勧めします。

図面作成は非常に手間のかかる作業です。警察署で何度も修正を指示され、最終的に受理されなかったという相談を数多く受けてきました。

当事務所では図面作成のみの業務を格安にて承っています。
測量日から2営業日以内のスピード納品が可能となっています(場合によっては即日納品も対応致します)。手続きを急がれている方、費用をあまりかけずに手続きを希望されている方は一度ご相談ください。

 

飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください

・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能

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