飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能
・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~
・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 ~
無届で深酒営業をすると、どうなるか?
深夜酒類提供飲食店営業をする際には、深夜営業(午前0時~午前6時の間の営業)を開始する10日前までに、警察署へ届出をする必要があります。
無届営業が警察に見つかると、当然ながら、届出するように指導を受けます。また、場合によっては罰則が科されます。
罰則の内容は 50万円以下の罰金 となっています。
さらに、警察から届出の指導を受けたにも関わらず届出をしない場合は、最長6ヵ月の業務停止を受ける可能性があります。
飲食店を開業する際に、保健所から許可を受ける必要があることは皆さんご存じですが、深夜営業の届出については「知らなかった」という方が多くいらっしゃいます。中には「お客さん同士のトラブルが起きてしまったため、警察を呼んだ際、警察官から深夜営業の無届について指摘された」という話もありました。
届出が受理されてから10日間は深夜営業ができません。無届で営業を開始してしまうと、届出のタイミングを失ってしまいます。必ず営業開始前に届出しておく事をお勧めいたします。
警察以外からも届出の証明を求められる
営業開始後に「急いで深夜営業の届出をしたい」というご相談をいただく際は、以下のような理由が多いです。
- 警察から指導を受けた
- 金融機関から融資を受ける際、届出の証明を求められた
- 求人広告を出す際に、広告会社から届出の証明を求められた
令和2年6月現在、コロナウイルスによる影響もあり、「融資を受ける際に必要だから急いでほしい」というご相談を多くいただいています。
当事務所では、測量・CAD製図に特化した行政書士が深夜営業の届出サポートを行っています。お急ぎの案件につきましては、是非ご相談ください。
飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能
・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~
・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 ~
※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
神奈川県、千葉県、埼玉県のうち東京都近郊の地域。
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。