よくある質問

お問合せ時によくいただく質問をまとめてみました。

 

Q.1 オープンを急いでいます。深夜営業の許可がでるまでどれくらいかかる?

A.
当事務所へ「➂深酒届出手続きフルサポート」にてご依頼いただいた場合、概ね1週間以内には届出が可能です(ただし、依頼者様にてご用意いただく書類が、契約時に全て揃っている場合に限ります)。
警察への届出より10日後から、深夜営業(午前0時~午前6時の営業)を開始する事ができます。

極端な例ですが、ご契約時に必要書類を全てご用意いただき、翌日に届出をした案件も多くございます。この例の場合ですと、当事務所との契約から11日後より深夜営業が可能となります。

当事務所のスケジュール及び管轄警察署担当者の都合にもよりますが、出来る限りご希望に沿えるように致します。

 

 

Q.2 深夜営業の許可が下りない場合もあるの?

A.
深夜営業を行う上での基準が決まっています。

  1. 営業所の場所が、「住居地域」でないこと(※東京都の基準です)
    都市計画法における用途地域が「住居地域」の場合は深夜営業することが禁止されています。こちらのページも参考にしてください。
  2. 店舗内に「9.5㎡未満の客室」があってはならない
    客用の個室を作る場合は、9.5㎡以上の大きさが必要です。9.5㎡未満の個室がある場合、深夜帯(午前0時~午前6時の間)は客室としての使用はできません。
  3. 客室内に見通しを妨げる設備を設けないこと
    客室内に1メートルを超える高さの間仕切等は設置できません。

※特に重要なものが上記の3つです。「1」の基準に引っかかってしまうと深夜営業は不可能になります。店舗の賃貸借契約を結ぶ前に、必ず確認しましょう。

 

 

Q.3 ガールズバーの営業を予定しているけど、風営法1号許可取った方がいい?

A.
こちらの質問に関しては、「営業スタイルによる」としか申し上げられません。

深夜営業をされる場合は、接待行為は禁止となります。接待行為をする場合には風営法1号許可が必要となります。
接待行為をしないガールズバーであれば、深夜営業の届出をして、深夜に営業をすることが可能です。

※風営法1号許可にて営業する場合は、深夜0時(延長地域においては深夜1時)以降の営業はできません。ご注意ください。
こちらのページも参考にしてください。

 

 

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

 

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