深夜営業手続きをご依頼いただく際に、「許可証はいつ貰えますか?」という質問をいただきます。
銀行から融資を受ける際や、不動産会社・人材募集の広告を出す際などに深夜営業手続きが完了している証明書の提出を求められる事があるようです。
今回は深夜営業開始手続きの完了を証明するための書類について解説したいと思います。
※当事務所にてご依頼の多い「東京都」「神奈川県」「千葉県」「埼玉県」に限定した解説となります。ご了承ください。
深夜営業許可証とは
深夜営業開始手続きは「許可」ではなく「届出」手続きとなるため、許可証は存在しません。
警察にて深夜営業届出が受理されると、届出を受け取った証明として、「届出受領書」という書類を貰うことができます。
この「届出受領書」が手続き完了の証明書となります。ちなみに正式名称は
警視庁 → 申請・届出受領書
神奈川県警 → 受領書
千葉県警 → 申請等受付票
埼玉県警 → 受領書
となります。
届出受領書を受け取った上で、届出書の控に受領印を押してもらえると良いのですが、快く対応してくれる警察署と絶対に控に押印をしてくれない警察署があります(担当者の判断のようです)。
届出済ステッカー
千葉県警と埼玉県警では、届出完了から数日後に「届出済ステッカー」が交付されます。
届出完了後、ステッカー交付の準備ができると警察署から「受取りに来てください」と連絡が入ります。受け取ったステッカーを店舗の入口に貼って営業をする決まりになっています。
東京や神奈川でも以前はステッカーを交付していたそうなのですが、現在では廃止されています。
千葉県警に関しては、行政書士が代理人としてステッカーの受取りをする事ができます。
一方、埼玉県警に関しては、届出者本人か店舗関係者が受け取りに来るよう言われます。店舗関係者が受け取りに行く場合であっても、届出者本人からの委任状が必要との事です。ステッカー受取り時に営業についての注意事項を説明しているため、必ず店舗関係者が来るようにと指導しているそうです。
※警察署によって運用が変わる可能性もありますので、手続きの際は直接警察署担当者へご確認ください。
千葉・埼玉に関しては、手続きの最後にひと手間かかりますので、ご注意ください。
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