深夜営業の許可証とは

深夜営業手続きをご依頼いただく際に、「許可証はいつ貰えますか?」という質問をいただきます。

銀行から融資を受ける際や、不動産会社・人材募集の広告を出す際などに深夜営業手続きが完了している証明書の提出を求められる事があるようです。
今回は深夜営業開始手続きの完了を証明するための書類について解説したいと思います。

※当事務所にてご依頼の多い「東京都」「神奈川県」「千葉県」「埼玉県」に限定した解説となります。ご了承ください。

深夜営業許可証とは

深夜営業開始手続きは「許可」ではなく「届出」手続きとなるため、許可証は存在しません
警察にて深夜営業届出が受理されると、届出を受け取った証明として、「届出受領書」という書類を貰うことができます。

この「届出受領書」が手続き完了の証明書となります。ちなみに正式名称は
警視庁   → 申請・届出受領書
神奈川県警 → 受領書
千葉県警  → 申請等受付票
埼玉県警  → 受領書

となります。

届出受領書を受け取った上で、届出書の控に受領印を押してもらえると良いのですが、快く対応してくれる警察署と絶対に控に押印をしてくれない警察署があります(担当者の判断のようです)。

 

届出済ステッカー

千葉県警と埼玉県警では、届出完了から数日後に「届出済ステッカー」が交付されます。
届出完了後、ステッカー交付の準備ができると警察署から「受取りに来てください」と連絡が入ります。受け取ったステッカーを店舗の入口に貼って営業をする決まりになっています。
東京や神奈川でも以前はステッカーを交付していたそうなのですが、現在では廃止されています。

千葉県警に関しては、行政書士が代理人としてステッカーの受取りをする事ができます。
一方、埼玉県警に関しては、届出者本人か店舗関係者が受け取りに来るよう言われます。店舗関係者が受け取りに行く場合であっても、届出者本人からの委任状が必要との事です。ステッカー受取り時に営業についての注意事項を説明しているため、必ず店舗関係者が来るようにと指導しているそうです。
※警察署によって運用が変わる可能性もありますので、手続きの際は直接警察署担当者へご確認ください。

千葉・埼玉に関しては、手続きの最後にひと手間かかりますので、ご注意ください。

 

飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください

・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能

・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~

・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

 

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

 

LINEからの問い合わせはこちら↓
友だち追加

 

対応地域
【東京都】
千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
【神奈川県】
横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市
【千葉県】
千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
【埼玉県】
さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市

※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。