深夜営業許可【客用個室についての注意点】

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個室のあるお店

バーのVIP席や居酒屋の個室など、酒類提供飲食店にて少人数用の個室を設ける事はよくある事かと思います。
身内だけで集まる際や、静かに飲みたい場合など、お客様のニーズを満たす個室のあるお店は魅力的です。しかし、深夜営業許可の手続きをする際にはこの「個室」が思わぬ落とし穴となってしまう事があります。

深夜営業許可と客用個室の関係性について解説したいと思います。

 

 

 

9.5㎡ルール

深夜営業をする際は「営業所の構造及び設備の基準」が定められています。
この中で、「客室の床面積が9.5㎡以上あること。(但し、客室が1室の場合を除く)」という記載があります。
つまり、客室が1つしか無い場合は9.5㎡未満でもOKだけど複数の客室がある場合は1室につき9.5㎡以上ないとNGという事になります。

 

客室が1つしか無い、例えば下の図のような小さなカウンターのみのお店であれば、客室面積が9.5㎡未満であっても深夜営業が認められます。

 

 

次に客室が複数ある場合です。下の図をご覧ください。

この場合は、「個室以外の客席部分」と「個室部分」をそれぞれ1つの客室とします。
それぞれの客室が9.5㎡以上の面積となる必要があります。

 

次にご注意いただきたいパターンを1つご紹介します。
上の図のように、BOX席が高さ1.2メートルの腰壁に囲まれている場合です。この場合であってもBOX席は「個室」としての扱いになります。

なぜかと言うと、深夜酒類飲食店営業における「営業所の構造及び設備の基準」の中に「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと」というものがあります。見通しを妨げる設備とは「高さがおおむね1メートル以上のもの」と警察庁に解釈されています。
高さ1メートルを超える腰壁に関しては見通しを妨げる設備となるため、客室内に設置する事ができません。よって、1.2メートルの腰壁に囲まれたBOX席については、天井まで壁に囲まれた個室と同じ扱いとなってしまいます。

仮に腰壁の高さが90㎝程度であれば個室として考える必要はなく、カウンターや他のテーブル席を含め全体で1つの客室として面積計算をすることができます。

 

 

小さな個室があるけど深夜営業がしたい

9.5㎡ルールを知らずに個室を造ってしまった場合でも深夜営業を開始したいというお店は多くあると思います(実際このパターンは非常に多いです)。
9.5㎡に満たない個室があっても深夜営業の届出をする事は可能ですが、9.5㎡未満の個室部分に関しては深夜の時間帯(午前0時~午前6時の間)は使用できなくなります。
この場合の届出は、警察担当者との協議、疎明資料の作成等で気を遣う部分が非常に多いです。

9.5㎡ルールでお困りの店舗様は一度専門の行政書士へご相談されることをお勧め致します。

 

 

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