深夜営業許可について解説

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酒類をメインで提供する飲食店が、深夜(午前0時~午前6時)の間に営業をするためには、公安委員会に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をする必要があります。
このページでは飲食店が深夜営業を開始するために理解しておくべき内容をまとめてみました。

※一般的には「深夜営業の許可」で通じると思いますが、風営法では「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」とされており、厳密には許可ではなく「届出手続き」となります。

こちらのページは、東京都における業務経験に基づき執筆しています。各自治体の条例やローカルルールによって手続きの内容が変わることもあります。ご了承ください。

 

1.そもそも深夜営業の許可が必要なのか?

まず大前提として、飲食店をオープンするためには保健所の「飲食店営業許可」を取得する必要があります。
そして、飲食店営業許可を取得した店舗は、風営法上、次の4つのグループに分類する事ができます。

  1. 一般的な飲食店(主食を主とする飲食店・酒類提供飲食店) → 「飲食店営業許可」を取得して営業
  2. 深夜酒類提供飲食店 → 「飲食店営業許可」+「深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業届)」を取得して営業
  3. 社交飲食店(キャバクラなど)、雀荘など → 「飲食店営業許可」+「風俗営業許可」を取得して営業
  4. クラブ、ライブハウスなど → 「飲食店営業許可」+「特定遊興飲食店営業許可」を取得して営業(※営業時間による)

上記2の「深夜酒類提供飲食店」に分類される場合は、深夜営業の許可が必要になります。なお、「深夜」とは「午前0時~午前6時」の間です。午前0時~午前6時の間に営業している「酒類提供飲食店」は深夜営業許可の所得が必要になります。

では「酒類提供飲食店」とは何なのでしょうか。
酒類提供飲食店営業の意義について、警察庁生活安全局の解釈運用基準に詳細な記載があるので以下に引用します。

酒類提供飲食店の意義
「酒類提供飲食店営業」とは、「飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)」をいう。

(1)「酒類を提供して営む」とは、酒類(アルコール分1度以上の飲料をいう。)を客に提供して営むことをいい、提供する酒類の量の多寡を問わない。

(2)「営業の常態として」の解釈については、次の点に注意すること。

ア 営業時間中客に常に主食を提供している店であることを要し、例えば、1週間のうち平日のみ主食を提供する店、1日のうち昼間のみ主食を提供している店等は、これに当たらない。

イ 客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供していることを要し、例えば、大半の時間は酒を飲ませているが、最後に茶漬を提供するような場合は、これに当たらない。

ウ 「通常主食と認められる食事」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等がこれに当たる。

 

「食事メインか酒メインか」というのが酒類提供飲食店営業に該当するか否かの分かれ目になりますが、居酒屋やダイニングバーでも主食に該当するメニューを豊富に取り揃えているお店もあります。

上記引用の「(2)イ」には「客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供していることを要し」とあります。つまり、酒類を提供していても、「大半の客が食事をした後にすぐに帰るような店」は酒類提供飲食店には該当しないという事です。これに対して、主食を提供していても、「大半の客が酒を飲みながら長居できるような店」は酒類提供飲食店営業に当たるでしょう。

以上を簡単にまとめると、「酒類メインで午前0時~午前6時の間に営業する場合は深夜営業許可が必要」という事になります。

当事務所では「イタリア料理店」「うどん店」などの看板を掲げている店舗の深夜営業許可手続きも手掛けてきました(いずれの店舗も警察署からの指導が入ったとの事でした)
深夜営業許可が必要か判断が難しい場合は、管轄警察署の生活安全課へメニュー表などを持参し相談される事をお勧めします。

 

2.深夜酒類提供飲食店営業をする際の場所的基準

場所的基準はとても重要です。物件契約前に必ず確認してください!

東京都においては「住居集合地域」では深夜酒類提供飲食店営業をする事が禁止されています。住居集合地域では深夜営業許可を取るとこはできないのです。
「以前もバーだった場所だから大丈夫だろうと考え、物件を契約し、いざ届出をしようとしたら住居集合地域だった」という内容の相談を何件も受けてきました。

物件を決める際に「用途地域」を必ず確認してください!
住居集合地域の物件を借りてしまった場合、深夜酒類提供飲食店営業は不可能となります。必ず物件契約前に区役所の「都市計画課」などに問合せをしましょう。

用途地域についてはこちらのページで詳しく説明しています。

 

3.深夜酒類提供飲食店営業をする際の設備基準

深夜営業許可を取得し、深夜帯(午前0時~午前6時)に営業するためには、客室内において設備の基準を守る必要があります。以下の要件を満たさないと深夜酒類提供飲食店営業をすることはできません。
内装工事を開始する前に確認しましょう。

①客室の床面積は、一室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない

※9.5㎡に満たない客室(個室)を作ることはできません。9.5㎡未満の個室を作ってしまった場合、深夜帯に客室としての使用はできなくなります。

②客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

※高さ1mを超える設備は「見通しを妨げる設備」とみなされます。客室内の衝立や間仕切りはもちろんですが、イスやテーブルについても高さ1mを超えるものは、原則として客室内に設置できません。

③善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
④客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

※客用の個室がある場合、個室の出入口に施錠の設備を設けることはできません。

⑤営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

※原則として調光器(スライダックス)の使用は認められません。

⑥騒音又は振動の数値が55デシベルに満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

 

 

3.深夜営業許可手続きの必要書類

警察署へ届出する際の必要書類は以下の通りです。

・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
・営業の方法
・営業所周辺の概略図
・営業所平面図
・営業所求積図
・客室等求積図
・照明・音響図
・求積表
・住民票(本籍記載のもの)
・定款の写し(法人の場合のみ)

・履歴全部事項証明書(法人の場合のみ)
・飲食店営業許可書のコピー
・その他署ごとに提出を求められる書類 ※

※東京都内の各警察署はローカルルールが存在し、担当者の判断によって「賃貸借契約書のコピー」「使用承諾書」「メニュー表」「誓約書」などの提出を求められる事があります。

提出書類の中で、図面関係の作成難易度が非常に高いです。
測量の仕方や図面の作成方法に独特のルールがあるため、内装の設計図や施行図面を提出しても受理してもらえません。

提出書類や図面作成について、こちらのページにより詳しい説明があります。

 

当事務所では届出のフルサポートから「書類一式の作成」「図面のみの作成」など、さまざまなサービスプランをご用意しています。「可能な限り自身で手続きをしたい」「極力費用をおさえて手続きをしたい」といった方にもご利用いただきやすいと思います。
お気軽にご相談ください。

 

 

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