・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~
・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 ~
深夜(午前0時~午前6時)の間に酒類の提供を主とした飲食店営業を行うためには、管轄の警察署へ「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」を提出する必要があります。
この手続きを行政書士に依頼をした場合、数万~十数万円程度の費用がかかりますが、それに見合ったメリットはあるのでしょうか。
図面の作成を任せられる
この手続きは近年非常に厳しくなっており、風営法許可手続きに作成するのと同程度の図面の作成提出を求められます。
風営法手続きにおいては図面作成のハードルが非常に高いため、専門に業務を行っている行政書士事務所は決して多くはありません。
行政書士に深夜営業手続きを依頼する最大のメリットは「図面の作成を依頼できる」点かと思います。
これまで当事務所へのご相談で最も多かったのが、「図面の作成が難しいから依頼をしたい」という内容でした。
平面図に関しては何とか作成できても、求積図の作成は警察独自のルールがあるため、手続きに慣れていないと非常に苦労します。
また、内装業者や建築士の作成した図面を提出して、受理されなかったという話も多く聞きます。CADによる座標面積計算や三斜求積など、複雑な求積法で作成した図面は受理されない傾向にあるようです(おそらく、その場で確認計算できないというのが理由かと思います)。他の例としては「図面の線や数字が見づらい」「エリアごとに色分けされていない」といった理由で受理されない事が多々あります。
個人的な意見ですが、ご自身で手続きをしたいと考えている場合であっても、図面の作成だけは専門家に依頼された方が無難かと思います。警察署の図面チェックは非常に厳しいです。
過去に当事務所にて作成した店舗の求積図の一例です(オーナー様より承諾を得て掲載させていただいております)。
かなり複雑な形状をしており、行政書士の中でも測量に長けた専門家でないと難しい作業です。
届出基準の確認
どんな店舗であっても届出をすれば必ず深夜営業ができるわけではありません。
深夜酒類提供飲食店営業については風営法によってルールが決められており、「営業が可能なエリア(用途地域)」で「要件に則った店内設備」にて営業をする必要があります。
これらについて、専門家が確認すればすぐに営業可能か判断がつくのですが、素人の方が法律の条文に当たり確認するのはかなりハードルが高いかと思います。
深夜営業可能なエリアとは
営業可能なエリアかどうかを確認する方法は、「用途地域」を確認する事です。
詳しくはこちらのリンク先をご一読いただければと思います。
深夜営業のできない地域で店舗をオープンしてしまうと、どう頑張っても午前0時までの営業しかできません。
物件契約前に必ず用途地域の確認をしましょう。
要件に則った店内設備とは
深夜営業をする際は、営業所の構造及び設備の基準を満たす必要があります。
例えば
・客室が複数ある場合は1室の面積が9.5㎡以上あること
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
・営業所内の照度が20ルクス以下とならないこと
などの基準があります。上記は特に重要な部分の抜粋です。
これら基準の解釈について、各都道府県によって見解が変わる場合があります。
そのため、都道府県によって図面の作成方法(特に面積の取り方)を変えたるといったテクニックが必要になる場合があります。様々な都道府県にて手続き経験のある行政書士でないと柔軟に対応ができないでしょう。
届出基準に引っかかってしまい、困っているといった店舗様からの相談も多くいただきます。何とかなる場合もあれば、どうやっても無理な場合もあります。
物件契約前や内装工事の計画が出来上がった段階などで専門家にご相談いただけると、安心して営業が開始できるかと思います。
当事務所では、初回の電話相談は無料で対応させていただいております。お気軽にご相談ください。
飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能
・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~
・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 ~
※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
神奈川県、千葉県、埼玉県のうち東京都近郊の地域。
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。