令和3年6月以降の飲食店営業許可【バー・スナックなど】

食品衛生法の改正に伴い、飲食店営業許可を取得する際に求められる設備の基準も変更される事になりました。
令和3年6月以降の飲食店営業許可申請より適用されます。

酒類提供飲食店(バー、居酒屋など)が飲食店営業許可を取得する際に、「厳しくなる点」もあれば「緩和される点」もあります。
法改正後の東京都の食品衛生法施行条例を参考に重要なポイントを抜粋します。

 

【厳しくなる点】 従業員用手洗い器

まず大きく変わる点として、従業員用手洗い器についてです。水を出すときに手で握って回す、いわゆる「ハンドル式」のものが主流ですが、令和3年6月以降の飲食店営業許可に関しては「ハンドル式」のものでは許可が下りません。
レバー式、足踏み式、自動センサー式など、「手のひらを使用せずに水が出せるもの」である必要があります。

 

 

【緩和される点①】 調理場内の床・壁の材質について

飲食店営業の許可基準では、調理場内の床や壁の材質は「不浸透性材料」である必要があります。具体的にいうと、調理場の床について、絨毯張りなどは認められず、タイル張りやコンクリート材質など水洗いできる材質でないと許可がおりません。
今回の法改正により、「簡易な営業」については「食品衛生上支障がないと認められる場合は、不浸透性材料以外の材料を使用することができる」こととなりました。

ここでいう「簡易な営業」とは、「そのままの状態で飲食に供することができる食品を食器に盛る、惣菜の半製品を加熱する等の簡易な調理のみをする営業をいい、喫茶店営業を含む」とされています。本格的な料理を提供しないバーやスナックなどにおいては当てはまるのではないかと思います。

また、「食品衛生上支障がないと認められる場合」については、保健所の担当者がヒアリング及び現地確認をして判断するものと思われます。

 

【緩和される点②】 調理場と客席間の区画扉

こちらについても、上記と同様「簡易な営業」について適用されます。
「食品を取り扱う区域にあっては、従業者以外の者が容易に立ち入ることができない構造である場合は、区画されていることを要しないこととすることができる」と定められています。
今までは調理場とその他の場所の境には区画扉(スイングドアなど)が必須でしたが、今後は「客が容易に立ち入れない構造であれば」区画扉等の設置は不要となるようです。

 

 

以上3点が今回の法改正によって、バー、スナックなどの酒類提供飲食店に大きくかかわってくる部分かと思います。
【緩和される点】については、保健所担当者によって個別具体的に判断されることになりますので、施工工事前に必ず管轄の保健所へ相談しましょう。

 

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