深夜営業手続きの図面を作成する際に意外と迷うのが、『客室』となる部分の範囲についてです。図面上に『客室』と『調理場』の範囲を明確に表す必要があるのですが、各都道府県ごとにローカルルールが存在するため、初めて手続きをされる際にここで躓くことも多いかと思います。
今回は当事務所にて手続きをする事が多い東京・千葉・神奈川・埼玉の手続きについて、『客室』範囲の区切り方について解説をしてみます。
※令和8年現在の業務経験に基づき執筆しています。担当者の変更により、ルールが変わる場合もありますので、手続きをされる際は必ずご自身で管轄警察署へ問い合わせの上ご判断ください。
客室とは何か
客室とは、客が飲食や遊興のために使用する部分の事を指し、従業員のみが使用する部分は含みません。飲食するための客席は迷わずに『客室』範囲に含めます。一方で、お客さんがカラオケを歌う際に使用されるステージは『客室』となりますが、ショーなどを見せるステージで、お客さんが上がらなステージは客室には含みません。また、従業員の作業スペースなど、お客さんが立ち入らない箇所は客室には含みません。
まず1つ目の基準として、『客が使用するか否か』で客室の範囲を判断します。


衝立や腰壁の取扱い
深夜営業をする際は、客室内に見通しを妨げる設備を設置する事ができません。1mを超える『腰壁』などがある場合は、客室を2室に分割するなどして手続きが可能であるかを判断する必要があります。
『腰壁』の高さが1m未満であれば客室に含めてしまっても問題はありません。ただし、埼玉県警管轄にて手続きをする場合は注意が必要です。
埼玉県警では、1m未満の『腰壁』は客室エリアに含めますが、面積計算上は『腰壁』の面積を除外するように指導しています。客室内で使用できない部分は面積から除外するという考えのもとでこのような指導をしているのかと思っていたのですが、「ショーステージに上がるために設置されている階段」を客室から除外して提出した際には、「階段部分は客室に含めるように、階段部分の面積は除外せずに含めるように」と指導を受けました。
埼玉県では個別具体的に判断するようなので、事前確認の上で手続きを進めましょう。
客室を区切る場合の注意点
客室内に1mを超える『腰壁』などがある場合や、建物の構造上、客室内の見通しが悪い場合には客室を複数に分割して図面作成をする場合があります。
なお、見通しの考え方についても、各都道府県でローカルルールが存在します。
東京都→客室内のどこか一ヶ所から全体が見渡せればよい
千葉県→客室内のどこか一ヶ所から全体が見渡せればよい
埼玉県→客室内のどこか一ヶ所から全体が見渡せればよい
神奈川県→客室内のどこにいても全体を見渡せる必要がある
関東エリアでは、神奈川県だけが異様に厳しい基準があります。店内が入り組んだ構造の場合には、深夜営業自体が不可能となる可能性があるため、注意が必要です。
見通しが確保できない場合は、客室を分割して分割した客室内で見通しが確保できれば手続きは可能です。ただし、この場合は分割後の各客室の面積が『9.5㎡』以上確保できている必要があります。
深夜営業の手続きをする際には、客室エリアをどう確保するかによって手続き結果が変わってきます。図面作成だけでも専門の行政書士に依頼されることをお勧め致します。
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