深夜営業許可【誓約書について】

深夜営業の届出手続きをする際に、「誓約書を提出してください」と言われる事があります。誓約書については法律上定められた提出書類ではなく、あくまでも届出者が任意で提出する書類になります。

誓約書の提出が必要なのはどのような場合なのか、解説したいと思います。

※令和8年現在の業務経験に基づき執筆しています。行政手続きについては個別具体的に判断されるため、手続きをされる際は必ずご自身で管轄警察署へ問い合わせの上ご判断ください。

 

警察署にて誓約書を用意している場合

東京都内では、独自の誓約書を用意している警察署が複数あります。
新宿警察署・築地警察署・渋谷警察署・池袋警察署などです。この場合は、必ず誓約書の添付を求められます(運用が変わることもあるため、手続き前にご自身で確認をお願いします)

誓約書の内容としては、「接待行為をしない」「午前0時以降の遊興を行わない」「客引き行為をしない」「ぼったくり行為をしない」といった内容になっています。

当事務所で深夜営業の届出業務を請け負った場合、事前にこちらで用意していた誓約書の内容をお客様に確認していただき、その場で署名捺印をいただきます。例外として、新宿警察署と築地警察署では必ず届出者本人が生活安全課に出向き、誓約書に署名する事を求められます(法人代表者が多忙で出向けない場合などは、店舗責任者が代理で署名します)。

東京都以外の関東エリア(神奈川・千葉・埼玉)では、警察署独自の誓約書を提出するように求められた事は今までの所ありません。

 

自分で誓約書を用意しておく場合

届出手続きがスムーズに進むように、自身で誓約書を用意しておくこともあります。たとえば「9.5㎡未満の個室が存在するが、深夜時間帯は使用しない」「遊興を行うための設備があるが、深夜時間帯は使用しない」といった場合です。「これをやってしまうと違法になるのは分かっていますので、絶対しません」という内容のものは誓約書にして提出します。

 

便利な上申書

誓約書とは意味合いがまったく異なりますが、「上申書」と呼ばれる書類を提出することもあります。届出時に警察署へ提出する上申書は「意見を伝えるための書類」になります。
必ず作成しなくてはいけない書類ではなく、当事務所では「作成しておいた方がスムーズに手続きが進む」と考えられる場合には作成することにしています。例えば以下のような場合には提出することが多いです。

  • 法人代表者の住所が、住民票と会社謄本とで異なる場合
  • 飲食店営業許可書の代わりに「証明書」を添付する場合
  • 事情があり、賃貸借契約書の写しを添付できない場合

経験上、イレギュラーな事態がある場合は、口頭で説明するだけでなく、上申書を添付するとスムーズに手続きが進むことが多いです。

 

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