【風俗営業許可】1号(社交飲食店)許可申請の流れ

東京都内でガールズバー、スナックなど「接待を伴う飲食店」をオープンするためには、風営法第1号許可(1号営業)の取得が必要です。

「手続きが難しそう」「警察の審査が厳しいのでは」と不安に思われるオーナー様も多いですが、必要な要件と正しい手順を押さえれば、着実に許可取得へ近づくことができます。

本記事では、公的な法令や警視庁の基準に基づき、開店までの具体的な流れをわかりやすく解説します。

まず大前提として、保健所の『飲食店営業許可』を取得する必要がありますが、飲食店営業許可申請については、こちらのページをご確認ください。

※業務経験を基に執筆しておりますが、法改正やローカルルールの変更が行われる場合があるため、必ずしも最新の情報とは限りません。手続きを進められる際は必ずご自身にて事前に各行政機関へご確認ください。

 

STEP 1:申請前の「場所」と「人」の条件チェック

風営法の許可を受けるためには、まず「どこで営業するか」と「誰が申請するか」という根本的な基準をクリアする必要があります。

法律で決められた条件を満たさない場合は、許可の取得ができません。

1. お店の「場所」に関するルール(場所的要件)

東京都内で1号許可を取る場合、どこでも営業できるわけではありません。

  • 用途地域
    都市計画法で風俗営業が認められた地域である必要があります(住居専用地域などでは申請できません)。東京都の場合は、『商業地域』または『近隣商業地域』以外で許可取得するのはあまり現実的ではありません(『工業地域』では風営法上は問題ないのですが、社交飲食店に対する建築制限があるので、建築基準法に引っかかります)。
  • 保全対象施設との距離
    営業所の周囲一定範囲内に、学校、図書館、病院、診療所(入院施設のあるもの)、児童福祉施設などの「保全対象施設」がないことが求められますこのうち、『保育所』と『診療所』については、数が多いため、注意が必要です。
    また、保全対象施設に関しては、事前調査にて問題が無くても、許可申請から許可が出るまでの間に『設置計画』が持確定すると、その時点で不許可となってしまいます。非常に厳しいルールとなっています。

2. 申請者の「資格」に関するルール(人的要件)

申請者(法人の場合は役員全員)や店長(管理者)が、風営法で定められた「欠格事由」に該当していないことが条件です。

  • 過去一定期間内に特定の犯罪で罰金刑以上の処分を受けていないこと
  • 暴力団員やその関係者でないこと
  • 心身の故障等により業務を適正に行えない状態でないこと

簡単に言うと上記のような内容となりますが、行政書士にご依頼される前に、最低限こちらのリンク先の内容をご確認ください。

 

STEP 2:内装工事前の「店内設備」のチェック

場所的要件と人的要件に問題がなければ、次は店内の構造や設備が風営法の基準を満たすよう準備します。内装工事に取りかかる前に、以下の点を確認しておくことが非常に重要です

  • 客室が複数ある場合、各客室(客が飲食をするスペース)が16.5㎡以上の面積を確保できている(内壁にて計測)※造り付の棚・柱などは面積から除外
  • 個室のある場合、各客室に施錠の設備を設けていない
  • 店外から客室内部を見通せないようになっている ※スモークフィルム等推奨
  • 客室内に見通しを妨げる(高さ1m以上の)設備・家具がない
  • 善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真等を設けていない
  • 客室について、照度5ルクス以上確保できている ※5ルクス未満の照度で調整できるスライダックス(調光器)機能は不可
  • 騒音・振動について問題はない ※50デシベル以下

 

STEP 3:必要書類の作成と警察署への申請

風営法の許可申請には多くの書類と、寸分の狂いもない正確な『店舗図面』が必要となります。
必要な書類は以下の通りです。

  1. 申請書
  2. 営業の方法
  3. 図面各種
  4. メニュー表
  5. 賃貸借契約書の写しおよび使用承諾書
  6. 物件(営業所建物)の登記事項証明書
  7. 住民票 ※申請者および管理者
  8. 身分証明書(区市町村役場発行のもの) ※申請者および管理者
  9. 管理者の顔写真2枚(縦3㎝ 横2.4㎝)
  10. 誓約書各種
  11. 在留カード コピー ※申請者または管理者が外国籍の場合のみ必要
  12. 定款 コピー ※申請者が法人の場合のみ必要
  13. 法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本) ※申請者が法人の場合のみ必要
  14. 役員全員の住民票 ※申請者が法人の場合のみ必要
  15. 役員全員の身分証明書(区市町村役場発行のもの) ※申請者が法人の場合のみ必要
  16. 株主名簿 ※申請者が株式会社の場合のみ必要
  17. 密接な関係を有する法人 ※申請者が法人の場合のみ必要

上から順に説明をしていきます。

1.申請書

申請書については、警視庁のホームページからダウンロードが可能です。

上記の赤字箇所を自身で記入してください。申請者と管理者の住所については、住民票の記載通りに記入します。『営業所の名称』と『営業所の所在地』については、保健所の飲食店営業許可書の記載通りに記入をします。

『建物の構造』については、物件の登記簿謄本通りに記載をします。『営業所の面積』と『各客室の床面積』については、後ほど説明する『求積一覧』と一致するように記入をします。
その他必要事項を記載すれば完了です。※印の付いた箇所は空欄にしておきます。

上記については説明のために赤字で表示していますが、書類を作成する際は黒のボールペンで記入するようにしてください。

 

2.営業の方法

営業の方法も警視庁のホームページからダウンロードが可能です。

営業時間については、原則午前0時までとなりますが、延長地域については午前1時までの営業が可能となります。延長地域

『雇用されている者』『遊興の内容』『客室』はありのままを記載します(遊興についてはこちらの記事もご参照ください)。その他については、概ね上記のような記載をしてあれば問題ありません。

 

3.図面各種

店舗の構造や設備を示す書類で、営業所平面図、客室求積図、店舗全体求積図、照明・音響設備配置図などが含まれます。センチ単位の実測データに基づく正確性が求められる重要な書類です。図面の種類は以下の通りです。

営業所周辺略図

営業所を中心に半径100m範囲内の保全対象施設を地図上に記した図になります。半径100m以内にある保全対象施設(または保全対象施設には当たらない保育所・診療所など)を調査し、その結果を図面に反映させる必要があります。

『複製許諾証』の付いたゼンリンの住宅地図を使用し、縮尺1/1000の図面を作成します。半径100mの範囲には『用途地域』による色分けをし、保全対象施設の調査結果を記載する必要があります。
※上記の地図は説明用に作成したものであり、施設名称や場所などは架空のものです。

 

1階概略図・入居階概略図・入居状況概略図

1階概略図とは、営業所が入居する建物の1階部分の簡単な見取図の事です。建物の入口、エレベーターや階段の位置などを記載します。
入居階概略図は、申請店舗が入居している階の簡単な見取図です。
入居状況概略図は、建物のテナント等の一覧になります。

特に縮尺の決まりは無いため、当事務所ではA4サイズ1枚に収まるときは、上記3つをまとめて1枚の用紙に記載しています。

 

営業所平面図

営業所全体の内装等の概略を現した図面になります。実査の際には平面図と実際の内容が一致しているかチェックをされるため、非常に重要な図面になります。

営業所全体を青、客室を赤、調理場を緑の線で囲い、各面積を書き入れます。
家具は営業時と同様の位置に設置し、各家具の寸法も記載します。
また、客室の縦、横の最も長い辺の寸法を記載しますが、この距離は実査の際に検測されるため、長辺かつ検測しやすい位置の寸法を記載しておきます。

図面の作成については、測量機器を用い正確な寸法を測り、縮尺を合わせて作成する必要があります。自身で手続きを予定されている場合であっても、測量作業だけは専門の行政書士へ依頼されることをお勧めします。

 

求積図

求積図は『営業所求積図』と『客室等求積図』の2種類を作成します。

営業所求積図は「壁芯」から寸法を測り、面積計算をします。

客室等求積図は『客室』と『調理場』の寸法を「内壁」から測り、面積計算をします。
面積計算の結果を下記のような一覧表にまとめて提出します。

音響・照明図

音響設備(スピーカー、モニター、カラオケ機器、オーディオアンプなど)と照明設備(ダウンライト、スポットライトなどの種別およびワット数)を明確に示す図面になります。

 

以上が申請に必要な図面各種となります。風俗営業許可申請作業の八割は図面作成が占めていると言っても良いかと思います。

 

4.メニュー表

料金システム、ボトルやショット料金などを明確に記載します。なお、税込での価格表示が義務付けられています。システムメニューについては、実査を受ける際に店舗入り口へ張り付けておく必要があります。

※メニュー表の例

【システム】
飲み放題
初回40分 \2,000(税込\2,200)

延長
30分 \1,800(税込\1,980)
60分 \3,000(税込\3,300)

ワンドリンク
初回40分 \1,000(税込\1,100)

延長
30分 \1,000(税込\1,100)
60分 \1,800(税込\1,980)

サービスチャージ 10%

【飲み放題ドリンクメニュー】
ビール
ウイスキー
ハイボール
レモンサワー

【ボトルメニュー】
焼酎
鍛高譚 \3,000(税込\3,300)
黒霧島 \3,000(税込\3,300)
鏡月プレミアム \3,500(税込\3,850)

ウイスキー
角 \5,000(税込\5,500)
ジャックダニエル \7,000(税込\7,700)
白州 \30,000(税込\33,000)

【シングルメニュー】
ビール \800(税込\880)
日本酒 1合 \900(税込\990)

【ショットメニュー】
クライナー \1,200(税込\1,320)
テキーラ \1,500(税込\1,650)
テキーラアネホ1800 \2,000(税込\2,200)
コカボム \2,000(税込\2,200)

【割り物】
ミネラルウォーター 1本 \150(税込\165)
炭酸水 1本 \200(税込\220)
レッドブル 1本 \300(税込\330)
お茶各種 \300(税込\330)
ソフトドリンク類 \500(税込\550)

【シャンパンメニュー】
ペルノマムグランアイスエクストラ \18,000(税込\19,800)
モエネクター \25,000(税込\27,500)
ペリエジュエブランドブラン \35,000(税込\38,500)
ソウメイブリュット \70,000(税込\77,000)
ソウメイブルー \120,000(税込\13,2000)

【フードメニュー】
枝豆 \500(税込\550)
ビーフジャーキー \1,000(税込\1,100)
菓子盛り \1,000(税込\1,100)

 

5.賃貸借契約書の写しおよび使用承諾書

物件の契約内容を確認するための書類です。また、ビルのオーナー(貸主)から「当該物件で風俗営業(1号営業)を行うこと」について明確な同意を得ていることを示す「使用承諾書」が必要になります。

※賃貸借契約書に明確に『社交飲食店として使用する』などの文言が入っていれば使用承諾書の提出を省略できる場合もあります。管轄の警察署へご確認ください。

賃貸借契約書の写しについては、契約書の全ページをコピーして提出します。
使用承諾書については、特に決まった書式はありません。当事務所では以下のような書類を作成し、提出しています。

 

6.物件(営業所建物)の登記事項証明書

建物の所有者や構造、用途などを法的に証明する公的書類(法務局で取得)です。この書類で賃貸借契約書の貸主と登記事項証明書上の所有名義人が一致しているかを確認します。
所有者が一致していない場合は、『物件が転貸借されている』『所有権移転登記が終わっていない』などの理由が考えられますので、それらを明確にする必要があります。また、所有権者が複数いる場合は、持ち分によっては複数の所有者から使用承諾書を取得する必要があります。

 

7.住民票 ※申請者および管理者

申請者本人および店長となる「管理者」の居住地・本人確認を行うための公的証明書です。必ず「本籍地が記載され、マイナンバー(個人番号)が省略されているもの」を用意します。3ヶ月以内に発行されたものでないと、申請受理されませんので、最新の住民票を新規取得して提出しましょう。

 

8.身分証明書(区市町村役場発行のもの) ※申請者および管理者

本籍地の市区町村役場で発行される証明書で、破産者でないことや禁治産・準禁治産者でないこと等を証明します(※運転免許証やマイナンバーカードとは異なります)。

 

9.管理者の顔写真2枚(縦3㎝ 横2.4㎝)

店舗の責任者である「管理者」の本人確認用写真です。申請前6ヶ月以内に撮影した無帽・正面・上前半身・無背景のもので、裏面に氏名および撮影年月日を記入して提出します。

 

10.誓約書各種

申請者や管理者が、風営法第4条に定める「欠格事由(特定の犯罪歴や暴力団関係者など)」に該当しないこと、および適正に店舗を管理することを誓う書類です。

こちらは警視庁のホームページからダウンロードが可能となっています。

 

11.在留カード コピー ※申請者または管理者が外国籍の場合のみ必要

外国籍の方が申請者または管理者になる場合、日本国内で就労・経営が可能な在留資格(永住者、日本人の配偶者等)を有しているかを確認するために提出します。

 

12.定款 コピー ※申請者が法人の場合のみ必要

会社の根本規則を記載した書類です。事業目的に「風俗営業」や「ナイトクラブ・飲食店の経営」など、申請する事業内容が含まれている必要があります。末尾に「原本と相違ない」旨の原本証明を施します。

 

13.法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本) ※申請者が法人の場合のみ必要

法務局で取得できる、会社の現在の登記情報を証明する書類です。役員構成や資本金、本店所在地などが最新の状態で記載されているか審査されます(発行後3ヶ月以内のものを提出)。

 

14.役員全員の住民票 ※申請者が法人の場合のみ必要

法人が申請する場合、取締役や監査役など「役員全員」の住民票が必要です(本籍地記載あり・個人番号省略・発行後3ヶ月以内のものを提出)。

 

15.員全員の身分証明書(区市町村役場発行のもの) ※申請者が法人の場合のみ必要

役員全員が風営法上の欠格事由に該当していないか審査するため、役員全員の出身本籍地で発行された身分証明書を揃えます。

 

16.株主名簿 ※申請者が株式会社の場合のみ必要

会社の議決権や株式の所有割合(誰が実質的に会社を支配しているか)を明示するための書類です。無い場合は作成して提出します。

 

17.密接な関係を有する法人 ※申請者が法人の場合のみ必要

申請法人に対して実質的な影響力を有する親会社や子会社など、関連する法人の情報を警察へ届けるための書類です。
こちらの書式は警視庁のホームページからダウンロードが可能です。

 

以上が申請に必要な書類になります。書類が揃ったら、管轄警察署の生活安全課へ予約を取りましょう。
申請書類を窓口に提出し、不備が無ければ申請が受理されます。その場で実査(浄化協会と警察署の営業所検査)の日時が決まります。
また、申請の際に手数料の24,000円が必要になりますので、忘れずに準備をしましょう。

 

 

STEP 4:実地調査(現地チェック)から許可交付まで

申請が受理された後は浄化協会による実査が行われます。風俗営業の許可と直接的に関係はないのですが、同時に役場の建築指導課と消防による検査が行われる事が多いです。事前に準備をしておきましょう。

 

1.警察・浄化協会による現地調査

実査の日には管轄警察署の警察官、浄化協会の検査官が店舗へ来て申請図面との齟齬が無いかを確認します。必ず申請者の立ち合いが必要になります(法人の場合は法人代表者)。

浄化協会の実査では以下のような点を確認されますので、事前に準備をしておきましょう。

営業所内の照度

社交飲食店許可を取る場合、営業所内の照度が5ルクス超となっている必要があります。浄化協会の検査官が実際に店内ルクスを計測する際、スライダックス(調光器)を最小まで絞ってから計測されます。スライダックスを最小まで絞った際に、完全に真っ暗になってしまう状態だと許可がおりません。5ルクス以下に調整できるスライダックスが付いている場合は撤去しておきましょう。

客室内に見通しを妨げる設備がないか

見通しを妨げる設備とは、概ね1mを超える間仕切りや衝立、家具などが該当します。カウンターチェアーなどが1mを超える場合は、低いものに交換しておきましょう。
腰壁が1mを超える場合も不可となりますので、内装工事の計画段階でよく検討しておきましょう。

店外からの見通し

社交飲食店は、外から店内が見てはいけないという決まりがあります。窓ガラスがある場合や、出入口がガラス張りの場合はスモークシートを貼るなどの対策が必要になります。

善良な風俗を害する写真等がないか

「善良な風俗または風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他設備」を設けてはいけない決まりとなっています。ヌード写真や水着のポスターは不可となる可能性があります。
デザインが微妙なポスターやチラシは撤去しておいた方が無難です。

検測

提出した図面の寸法と現地の距離に相違がないか、実際に検測されます。

 

以上を確認し、問題が無ければ検査終了です。問題がある場合は再実査となります。図面の修正が必要な場合は、修正した図面を後日担当者へ提出します。

 

2. 標準処理期間と許可証の交付

申請が正式に受理されてから許可が下りるまでの標準的な期間は、原則として55日以内と定められています。審査が無事に完了すると「風俗営業許可証」が交付され、営業を開始することができます。

 

以上が、風俗営業1号許可(社交飲食店)申請の大まかな流れになります。手続き内容がかなり複雑なため、専門の行政書士にご依頼されることをお勧め致します。

 

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