バーや居酒屋など、酒類の提供をメインとするお店が『午前0時~午前6時』の間に営業を行う場合は、営業開始の10日前までに管轄の警察署へ『深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出』を提出する必要があります。この手続きは一般的に『深夜営業許可』と呼ばれる事が多いですが、正確には届出手続きとなります。
・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~
・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 ~

大田区で深夜酒類提供飲食店の営業を開始する最大の経営上のメリットは、多様な深夜需要と手頃な出店コストが生み出す高い収益性にあります。羽田空港を抱える本エリアには、航空関係者や夜勤労働者、早朝・深夜便を利用する旅行客が多く、一般的なオフィス街とは異なる独自の深夜・早朝ニーズが存在します。
飲食街として屈指の賑わいを見せる蒲田エリアでは、会社帰りの飲酒需要はもちろん、終電後や始発待ちの2軒目・3軒目利用まで幅広い層を取り込めます。また、住みやすい住宅街が広がる大森や池上、洗足池周辺では、地域密着型の常連顧客を獲得しやすく、リピート率の高い安定した店舗経営が可能です。
都心の主要エリアに比べて家賃や初期費用を抑えやすく、深夜帯の確実な需要を捉えることで利益率を最大化できる点が、大田区出店の強力な強みとなります。
このページでは、大田区エリアで深夜酒類提供飲食店の営業開始を予定しているオーナー様に向けて許可取得に役立つ情報を紹介させていただきます。
深夜営業許可取得が必要な店舗について
深夜酒類提供飲食店営業とは、深夜帯(午前0時~午前6時の間)にかけて酒類の提供を主とする飲食店の事です。『酒類の提供を主とする』ので、飲食を主とする『牛丼屋』や『ラーメン屋』などはこれに該当しません。
『レストラン』と銘打っていても、大半のお客さんがお酒を飲みながらくつろいでいるようなお店は深夜酒類提供飲食店営業に該当します。判断が付かない場合は、管轄の警察署へ相談することをお勧めします。
✅酒類の提供が主で、午前0時以降も営業する場合は深夜営業許可が必要!
注意点として、『ガールズバー』や『コンカフェ』の営業を予定している場合ですが、『接待行為』をする場合は『風営法1号許可』の取得が必須となります。カウンター越しの接客であっても、特定の客と談笑をしたり、カラオケのデュエットを歌ったり、ゲームをしたりといった行為は全て『接待行為』にあたります。令和7年の法改正以降、取締りが厳しくなっているようなので、ご注意ください。
ガールズバーやコンカフェの営業ついてはこちらのページもご参照ください。
深夜酒類提供飲食店営業を行うための条件
物件契約前に絶対に確認していただきたい事があります。それは『用途地域』の確認についてです。
深夜酒類提供飲食店営業はどこでも行えるわけではなく、「営業をしても良いエリア」と「営業を認められていないエリア」があります。営業を認められていないエリアでは何をどう頑張っても深夜営業はできません。物件契約前によく確認をしましょう。
用途地域についてはこちらのページを参照してください。

『商業地域』や『近隣商業地域』『準工業地域』『工業地域』であれば問題なく営業できますが、営業所の一部が『住居系地域』に入り込んでいると深夜営業はできません。用途地域は建物単位で決められているわけではないので、「建物の大半は近隣商業地域に入っているが、一部分が住居系地域に入り込んでいる」といったケースも存在します。
✅物件が『商業地域』『近隣商業地域』『準工業地域』『工業地域』にあるか確認!
東京都内の用途地域については、都市整備局のホームページから確認できます。
内装工事前の確認事項
深夜酒類提供飲食店を開業する際には『飲食店営業許可を取得するための設備基準(調理場とトイレ部分)』と『深夜営業をする上での設備基準(主に客室)』を満たしている必要があります。各手続のチェックポイントは以下の通りです。
飲食店営業許可の設備基準
飲食店営業許可の設備基準について、以前は各自治体による独自の基準がありましたが、令和3年の法改正以降は全国で基準が統一されました。ただし、法律の解釈については各自治体や検査官の主観が入りますので、図面を持参しての事前相談は行った方が良いと思います。
主に保健所検査の際に確認されるポイントは以下の通りです。
- シンクがあるか ※店舗の規模に応じた大きさ及び個数が必要(料理をする場合は2槽以上必要)
- 従業員手洗いがあるか ※大きさ(外形・W36 D28)L5サイズ推奨
※ハンドル蛇口式は不可(レバー式・足踏み式または自動)なお、レバー式の場合は「肘」を使って水を出せる事 レバーの長さ15㎝程度推奨 - 手洗いに消毒装置(ハンドソープ)の設置があるか
- 冷蔵・冷凍設備があるか
- 冷蔵・冷凍設備に温度計はあるか
- お湯が出るか ※必須ではないが、必要に応じて求められる。料理をする場合は検査時にお湯が出るようにしてください。
- 調理場内の床・壁は耐水性のものか ※簡易な営業の場合は斟酌の余地あり
- 調理場と客席の境に扉などがあるか(スウィングドア)※簡易な営業の場合は斟酌の余地あり
- 調理場の天井は清掃しやすい構造であるか(配管などが剥き出しでない)
- 食品の保管場所があるか(戸棚など)
- トイレがあるか、トイレに専用の手洗いがあるか(外形・W36 D28)※L5推奨
- 店内に換気設備があるか
✅設備に問題がないか、工事開始前に確認!
飲食店営業許可には『通常の営業許可』と『簡易な営業許可』の2種類があります。『簡易な営業許可』は店内にて調理を行わない場合、例えばお酒と乾きもののみを提供するバーなどが該当します。『簡易な営業』許可の場合は設備基準が多少緩和されます。詳しくはこちらの記事をご参照ください。
深夜酒類提供飲食店営業の設備基準
次は深夜営業(午前0時~午前6時の間)を行う際に決められている設備基準についてです。こちらも工事開始前に必ず確認しましょう。特に個室や見通しについてはかなり重要になります。
- 客室の床面積は、一室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1メートルを超えるもの)を設けないこと。
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
- 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。※20ルクス以下に調節できるスライダックスは不可
- 騒音又は振動の数値が条例で定められた基準に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
✅設備に問題がないか、工事開始前に確認!
後々問題になる事が多いパターンとしては、『9.5㎡未満の個室を作ってしまった』『腰壁の高さが1メートル以上ある』『カウンターチェアの高さが1メートル以上ある』『個室に鍵を付けてしまった』といったところでしょうか。
特に客室面積9.5㎡未満の個室については、午前0時~午前6時の間は使用できなくなりますので、ご注意ください。
保健所へ飲食店営業許可申請
設備に問題がなければ、保健所窓口で飲食店営業許可申請手続きをします。
以下の書類を大田区生活衛生課窓口へ提出します。
- 営業許可申請書 ※大田区HPにてダウンロード可能
- 施設の構造および設備を示す図面:2部
- 水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合は、水質検査成績書(コピー可)
- 申請手数料(飲食店営業は18,300円)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者手帳等)
警察への深夜営業届出を急いでいる場合は、保健所の申請時に『証明書』を貰っておきましょう。手続き時に「証明願いを提出したい」と言えば、証明願いの用紙を貰えます。記入した証明願いを提出し手数料(300円程度)を支払うと、『証明書』が貰えます。保健所検査を受ける前であっても、『証明書』があれば警察の手続きを先に行うことが出来ます(※稀に申請時点での証明書では受理されない事があるため、事前に警察署へ確認をしてください)。
✅警察手続きを急いでいる場合は『証明書』を貰う!
申請が受理されればその場で営業所の検査日が決まります。工事が完了する前であっても申請はできますが、検査時には調理場とトイレは完成している必要があります。
検査に問題がなければ1~2週間程度で許可書が交付されます。
保健所手続きについては、こちらのページでより詳しく説明していますのでご参照ください。
警察署へ深夜営業の届出
保健所の手続きが完了したら、次は警察署への届出をします。深夜営業の届出は「深夜営業開始の10日前までに届出をする」という決まりがあるため、届出の10日後からでないと深夜(午前0時~午前6時の間)営業の開始は認められません。
まずは管轄の警察署を調べましょう。管轄外の警察署へ書類を提出しても受理されません。
管轄の警察署を調べる
東京都大田区を管轄する警察署は、以下の計6署です。
大森警察署
住所:〒143-0014 東京都大田区大森中1丁目1番16号
電話番号:03-3762-0110
管轄場所:大森北1丁目から6丁目、大森本町1丁目から2丁目、平和の森公園、京浜島1丁目から3丁目、大森西1丁目から6丁目、大森西7丁目(7番の一部、8番・9番を除く)、大森東1丁目から5丁目、大森南1丁目(4番・5番の各一部、6番から11番、12番・17番・18番の各一部)、大森南2丁目(17番の一部、18番・19番を除く)、大森南3丁目から5丁目、大森中1丁目から3丁目、山王1丁目から3丁目、山王4丁目(11番から20番を除く)、南馬込4丁目(49番)、中央1丁目から4丁目、平和島1丁目から6丁目、昭和島1丁目から2丁目、東海1丁目から2丁目
蒲田警察署
住所:〒144-0053 東京都大田区蒲田本町2丁目3番3号
電話番号:03-3731-0110
管轄場所:蒲田1丁目から5丁目、蒲田本町1丁目から2丁目、東蒲田1丁目から2丁目、池上5丁目のうち23番と24番・27番と28番、西蒲田1丁目、西蒲田3丁目のうち24番、西蒲田4丁目、西蒲田5丁目、西蒲田7丁目から8丁目、新蒲田1丁目、新蒲田2丁目のうち1番の一部・3番・16番から23番、新蒲田3丁目、西六郷1丁目から4丁目、仲六郷1丁目から4丁目、東六郷1丁目から3丁目、南六郷1丁目から3丁目、南蒲田1丁目から3丁目、萩中1丁目から3丁目、本羽田1丁目から3丁目、羽田1丁目から6丁目、羽田旭町、東糀谷1丁目から6丁目、西糀谷1丁目から4丁目、北糀谷1丁目から2丁目、大森西7丁目のうち7番の一部・8番と9番、大森南1丁目のうち4番と5番の一部・6番から11番・12番の一部・17番と18番の一部を除く地域、大森南2丁目のうち17番の一部・18番と19番
池上警察署
住所:〒146-0082 東京都大田区池上3丁目20番10号
電話番号:03-3755-0110
管轄場所:東馬込1丁目から2丁目、西馬込1丁目から2丁目、中馬込1丁目から3丁目、南馬込1丁目から3丁目、南馬込4丁目(49番を除く)、南馬込5丁目から6丁目、北馬込1丁目から2丁目、中央5丁目から8丁目、山王4丁目(11番から20番)、池上1丁目から4丁目、池上5丁目(23番・24番・27番・28番を除く)、池上6丁目から8丁目、仲池上2丁目(17番から19番・29番・30番)、久が原1丁目(1番から10番、11番の一部、12番・13番を除く)、久が原2丁目から6丁目、千鳥1丁目から3丁目、南久が原1丁目、西蒲田2丁目、西蒲田3丁目(24番を除く)、西蒲田6丁目(1番から3番・19番から22番・35番から37番を除く)、東矢口1丁目から3丁目、矢口1丁目から3丁目、下丸子1丁目から4丁目、多摩川1丁目から2丁目、新蒲田2丁目(1番の一部、3番・16番から23番を除く)
田園調布警察署
住所:〒145-0071 東京都大田区田園調布1丁目1番8号
電話番号:03-3722-0110
管轄場所(大田区該当エリア):上池台1丁目から5丁目、北千束1丁目から3丁目、南千束1丁目から3丁目、石川町1丁目、石川町2丁目(22番を除く)、田園調布南、田園調布本町、田園調布1丁目から5丁目、南雪谷1丁目から5丁目、雪谷大塚町、東嶺町、西嶺町、北嶺町、南久が原2丁目、久が原1丁目(1番から10番、11番の一部、12番から13番)、鵜の木1丁目から3丁目、東雪谷1丁目から5丁目、仲池上1丁目、仲池上2丁目(17番から19番、29番から30番を除く)(※その他、目黒区の一部を管轄)
東京空港警察署
住所:〒144-0041 東京都大田区羽田空港3丁目4番1号
電話番号:03-5757-0110
管轄場所:羽田空港1丁目から3丁目
東京湾岸警察署
住所:〒135-0064 東京都江東区青海2丁目7番1号
電話番号:03-3570-0110
管轄場所(大田区該当エリア):城南島1丁目から7丁目、東海3丁目から6丁目、令和島1丁目から2丁目(※その他、港区・江東区・品川区の一部および水域等を管轄)
生活安全課へ書類の提出
管轄の警察署が分かったら、生活安全課へアポを取りましょう。警察署へ電話をして「飲食店の深夜営業手続きをしたい」と伝えると生活安全課へ繋いでくれます。最近は音声ガイダンスを使用する警察署も多くなっています。音声ガイダンスの場合は、『風営法に関する手続き』の担当に繋ぎます。
深夜営業届出に必要な書類
以下の書類を用意して生活安全課の窓口へ提出します。
- 届出書
正式名称は「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」といいます。雛型を警視庁ホームページにてダウンロードができます。 - 営業の方法
営業時間や提供する飲食物の種類、遊興をさせる場合はその内容と時間など、必要事項を記入する書類です。こちらも警視庁ホームページにてダウンロードができます。 - 各種図面(平面図・求積図・音響照明図)
不動産屋さんから契約時に貰った見取図や、内装業者の作成した施工図面をそのまま提出しても受理されません。手続き用の図面一式を作成する必要があります。この図面が深夜営業手続きの最大の難所です。
ご自身で手続きされる場合であっても、図面の作成だけは専門の行政書士へ作成依頼されるのが一番早いと思います。
図面について詳しくはこちらの記事をごらんください - 住民票
届出者の住民票を添付します。
住民票は『本籍記載あり』『個人番号記載なし』かつ発行から3ヶ月以内のものをご用意ください。
※法人にて届出をする場合は、登記されている役員全員分の住民票が必要になります。 - 飲食店営業許可書のコピー
保健所にて交付される飲食店営業許可書のコピーを添付します。
東京都にて申請する場合は、営業許可書の交付前であっても「証明書」を添付すると受理してもらえる場合もあります。
※「証明書」とは、保健所の発行する飲食店営業許可の申請中であること、またはを取得済であることを証明する書類です。保健所の申請・検査から許可書の交付まで2~3週間程度かかる場合があるため、証明書にて届出をすると空白期間を短縮することができます。 - 定款のコピー ※法人にて届出の場合のみ必要
法人名義にて届出をする場合は定款のコピーを提出する必要があります。
定款は会社の設立時に作成し、変更があった場合は都度修正を加える必要があります。登記内容と定款の内容に相違がある場合は修正しておきましょう(特に本店所在地の記載が違う事や、目的が修正されていない事が多いです)。 - 履歴事項全部証明書 ※法人にて届出の場合のみ必要
登記情報が記載された「履歴事項全部証明書」の添付が必要です。
こちらも住民票と同様に発行から3ヶ月以内のものを添付します。 - 賃貸借契約書のコピー
店舗物件の「所在地」「名称」「構造」「使用目的」「賃貸人・賃借人」を確認するために添付が求められます。 - 使用承諾書
物件所有者・物件管理者・物件賃借人などが届出者に対して「物件を深夜酒類提供飲食店営業店舗として使っていいですよ」という使用の承諾を証明する書類になります。法定書類ではありませんが、警察署によっては提出必須となります。 - メニュー表
税込表示で作成します。『スタッフドリンク』や『サービス料』などの表記があると修正を求められますので、注意しましょう。
提出書類については、管轄警察署の方針や担当者の判断によって提出書類が追加される事があります。窓口の担当者が数年単位でいれかわるため、担当者の変わったタイミングで提出書類が変わる事があります。手続き前に電話等で確認を取りましょう。
消防署へ各種手続き
テナントを使用開始する7日前までに管轄の消防署へ『防火対象物使用開始届出書』を提出する必要があります。また、店舗の規模によって『防火管理者選任届』と『消防計画』も提出します。
店舗の内装工事をする場合は、工事開始の7日前までに『防火対象物工事等計画届出書』を提出する必要があります。内装業者にて手続きを代行する事がほとんどかと思いますが、自身で工事をする際は事前に管轄消防署へ相談へ行くようにしましょう。
ご参考までに、大田区を管轄する消防署は以下の通りです。
大森消防署
住所: 〒143-0012 東京都大田区大森東1丁目32−8
電話番号: 03-3766-0119
管轄場所: 大森一丁目、大森二丁目、大森三丁目、大森四丁目、大森五丁目、大森六丁目、大森七丁目、大森八丁目、平和の森公園、京浜島一丁目、京浜島二丁目、京浜島三丁目、昭和島一丁目、昭和島二丁目、東海一丁目、東海二丁目、東海三丁目、東海四丁目、東海五丁目、東海六丁目、城南島一丁目、城南島二丁目、城南島三丁目、城南島四丁目、城南島五丁目、城南島六丁目、城南島七丁目、大森本町一丁目、大森本町二丁目、平和島一丁目、平和島二丁目、平和島三丁目、平和島四丁目、平和島五丁目、平和島六丁目、大森東一丁目、大森東二丁目、大森東三丁目、大森東四丁目、大森東五丁目、大森西一丁目、大森西二丁目、大森西三丁目、大森西四丁目、大森西五丁目、大森西六丁目、大森西七丁目、大森南一丁目、大森南二丁目、大森南三丁目、大森南四丁目、大森南五丁目、大森北一丁目、大森北二丁目、大森北三丁目、大森北四丁目、大森北五丁目、大森北六丁目、山王一丁目、山王二丁目、山王三丁目、山王四丁目、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、中央五丁目、中央六丁目、中央七丁目、中央八丁目
蒲田消防署
住所: 〒144-0052 東京都大田区蒲田本町二丁目28番1号
電話番号: 03-3735-0119
管轄場所: 蒲田一丁目、蒲田二丁目、蒲田三丁目、蒲田四丁目、蒲田五丁目、蒲田本町一丁目、蒲田本町二丁目、東蒲田一丁目、東蒲田二丁目、南蒲田一丁目、南蒲田二丁目、南蒲田三丁目、西蒲田一丁目、西蒲田二丁目、西蒲田三丁目、西蒲田四丁目、西蒲田五丁目、西蒲田六丁目、西蒲田七丁目、西蒲田八丁目、新蒲田一丁目、新蒲田二丁目、新蒲田三丁目、東六郷一丁目、東六郷二丁目、東六郷三丁目、南六郷一丁目、南六郷二丁目、南六郷三丁目、羽田一丁目、羽田二丁目、羽田三丁目、羽田四丁目、羽田五丁目、羽田六丁目、本羽田一丁目、本羽田二丁目、本羽田三丁目、羽田旭町、羽田空港一丁目、羽田空港二丁目、羽田空港三丁目、萩中一丁目、萩中二丁目、萩中三丁目、東糀谷一丁目、東糀谷二丁目、東糀谷三丁目、東糀谷四丁目、東糀谷五丁目、東糀谷六丁目、西糀谷一丁目、西糀谷二丁目、西糀谷三丁目、西糀谷四丁目、北糀谷一丁目、北糀谷二丁目
矢口消防署
住所: 〒146-0095 東京都大田区多摩川2丁目5−20
電話番号: 03-3758-0119
管轄場所: 下丸子一丁目、下丸子二丁目、下丸子三丁目、下丸子四丁目、矢口一丁目、矢口二丁目、矢口三丁目、千鳥一丁目、千鳥二丁目、千鳥三丁目、多摩川一丁目、多摩川二丁目、池上一丁目、池上二丁目、池上三丁目、池上四丁目、池上五丁目、池上六丁目、池上七丁目、池八丁目、仲六郷一丁目、仲六郷二丁目、仲六郷三丁目、仲六郷四丁目、西六郷一丁目、西六郷二丁目、西六郷三丁目、西六郷四丁目、東矢口一丁目、東矢口二丁目、東矢口三丁目、新蒲田四丁目
田園調布消防署
住所: 145-0067東京都大田区雪谷大塚町13番22号
電話番号: 03-3727-0119
管轄場所: 田園調布一丁目、田園調布二丁目、田園調布三丁目、田園調布四丁目、田園調布五丁目、田園調布本町、田園調布南、雪谷大塚町、東雪谷一丁目、東雪谷二丁目、東雪谷三丁目、東雪谷四丁目、東雪谷五丁目、南雪谷一丁目、南雪谷二丁目、南雪谷三丁目、南雪谷四丁目、南雪谷五丁目、久が原一丁目、久が原二丁目、久が原三丁目、久が原四丁目、久が原五丁目、久が原六丁目、南久が原一丁目、南久が原二丁目、鵜の木一丁目、鵜の木二丁目、鵜の木三丁目、北嶺町、東嶺町、西嶺町、南千束一丁目、南千束二丁目、南千束三丁目、北千束一丁目、北千束二丁目、北千束三丁目、石川町一丁目、石川町二丁目、大岡山一丁目、大岡山二丁目、上池台一丁目、上池台二丁目、上池台三丁目、上池台四丁目、上池台五丁目、仲池上一丁目、仲池上二丁目
喫煙目的店の要件を確認する
新規店舗で店内を喫煙可能とするためには、『喫煙目的店』として営業をする必要があります。喫煙目的店について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
以上が深夜酒類提供飲食店をオープンするまでの大まかな流れになります。当事務所ではお客様のニーズに合わせて図面のみの作成から代行手続きまで幅広く対応しており、数多くの実績がございます。手続きでお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
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対応地域
【東京都】
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【神奈川県】
横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市
【千葉県】
千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
【埼玉県】
さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。



