バーや居酒屋など、酒類の提供をメインとするお店が『午前0時~午前6時』の間に営業を行う場合は、営業開始の10日前までに管轄の警察署へ『深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出』を提出する必要があります。この手続きは一般的に『深夜営業許可』と呼ばれる事が多いですが、正確には届出手続きとなります。
・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~
・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 ~

新宿区で深夜酒類提供飲食店の営業を開始する最大の経営上のメリットは、圧倒的な「夜間人流の多さ」と「24時間止まらない集客力」にあります。日本最大級の繁華街を擁する本エリアは、深夜・早朝を問わず多様なターゲットを集められるため、高い稼働率と売上機会を確保できます。
特に、アジア屈指の歓楽街である歌舞伎町や、昭和ノスタルジーとディープな雰囲気で根強いファンを持つ新宿ゴールデン街、二丁目エリアなどは、終電後も朝方まで賑わうため深夜帯の集客力が高く、客単価や売上の上積みが強く期待できます。
また、高層ビル群が立ち並ぶ西新宿のオフィス街からの仕事終わり需要や、大人の憩いの場として人気の神楽坂、多国籍な文化が混在する新大久保など、エリアごとにターゲット層が明確なため、店舗のコンセプトに応じた柔軟な集客戦略を展開できる点も、持続可能な店舗経営において大きな強みです。
このページでは、新宿区エリアで深夜酒類提供飲食店の営業開始を予定しているオーナー様に向けて許可取得に役立つ情報を紹介させていただきます。
深夜営業許可取得が必要な店舗について
深夜酒類提供飲食店営業とは、深夜帯(午前0時~午前6時の間)にかけて酒類の提供を主とする飲食店の事です。『酒類の提供を主とする』ので、飲食を主とする『牛丼屋』や『ラーメン屋』などはこれに該当しません。
『レストラン』と銘打っていても、大半のお客さんがお酒を飲みながらくつろいでいるようなお店は深夜酒類提供飲食店営業に該当します。判断が付かない場合は、管轄の警察署へ相談することをお勧めします。
✅酒類の提供が主で、午前0時以降も営業する場合は深夜営業許可が必要!
注意点として、『ガールズバー』や『コンカフェ』の営業を予定している場合ですが、『接待行為』をする場合は『風営法1号許可』の取得が必須となります。カウンター越しの接客であっても、特定の客と談笑をしたり、カラオケのデュエットを歌ったり、ゲームをしたりといった行為は全て『接待行為』にあたります。令和7年の法改正以降、取締りが厳しくなっているようなので、ご注意ください。
ガールズバーやコンカフェの営業ついてはこちらのページもご参照ください。
深夜酒類提供飲食店営業を行うための条件
物件契約前に絶対に確認していただきたい事があります。それは『用途地域』の確認についてです。
深夜酒類提供飲食店営業はどこでも行えるわけではなく、「営業をしても良いエリア」と「営業を認められていないエリア」があります。営業を認められていないエリアでは何をどう頑張っても深夜営業はできません。物件契約前によく確認をしましょう。
用途地域についてはこちらのページを参照してください。

『商業地域』や『近隣商業地域』『準工業地域』『工業地域』であれば問題なく営業できますが、営業所の一部が『住居系地域』に入り込んでいると深夜営業はできません。用途地域は建物単位で決められているわけではないので、「建物の大半は近隣商業地域に入っているが、一部分が住居系地域に入り込んでいる」といったケースも存在します。
✅物件が『商業地域』『近隣商業地域』『準工業地域』『工業地域』にあるか確認!
東京都内の用途地域については、都市整備局のホームページから確認できます。
港区は特に用途地域が入り組んでいますので、ご注意ください。
内装工事前の確認事項
深夜酒類提供飲食店を開業する際には『飲食店営業許可を取得するための設備基準(調理場とトイレ部分)』と『深夜営業をする上での設備基準(主に客室)』を満たしている必要があります。各手続のチェックポイントは以下の通りです。
飲食店営業許可の設備基準
飲食店営業許可の設備基準について、以前は各自治体による独自の基準がありましたが、令和3年の法改正以降は全国で基準が統一されました。ただし、法律の解釈については各自治体や検査官の主観が入りますので、図面を持参しての事前相談は行った方が良いと思います。
主に保健所検査の際に確認されるポイントは以下の通りです。
- シンクがあるか ※店舗の規模に応じた大きさ及び個数が必要(料理をする場合は2槽以上必要)
- 従業員手洗いがあるか ※大きさ(外形・W36 D28)L5サイズ推奨
※ハンドル蛇口式は不可(レバー式・足踏み式または自動)なお、レバー式の場合は「肘」を使って水を出せる事 レバーの長さ15㎝程度推奨 - 手洗いに消毒装置(ハンドソープ)の設置があるか
- 冷蔵・冷凍設備があるか
- 冷蔵・冷凍設備に温度計はあるか
- お湯が出るか ※必須ではないが、必要に応じて求められる。料理をする場合は検査時にお湯が出るようにしてください。
- 調理場内の床・壁は耐水性のものか ※簡易な営業の場合は斟酌の余地あり
- 調理場と客席の境に扉などがあるか(スウィングドア)※簡易な営業の場合は斟酌の余地あり
- 調理場の天井は清掃しやすい構造であるか(配管などが剥き出しでない)
- 食品の保管場所があるか(戸棚など)
- トイレがあるか、トイレに専用の手洗いがあるか(外形・W36 D28)※L5推奨
- 店内に換気設備があるか
✅設備に問題がないか、工事開始前に確認!
飲食店営業許可には『通常の営業許可』と『簡易な営業許可』の2種類があります。『簡易な営業許可』は店内にて調理を行わない場合、例えばお酒と乾きもののみを提供するバーなどが該当します。『簡易な営業』許可の場合は設備基準が多少緩和されます。詳しくはこちらの記事をご参照ください。
深夜酒類提供飲食店営業の設備基準
次は深夜営業(午前0時~午前6時の間)を行う際に決められている設備基準についてです。こちらも工事開始前に必ず確認しましょう。特に個室や見通しについてはかなり重要になります。
- 客室の床面積は、一室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1メートルを超えるもの)を設けないこと。
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
- 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。※20ルクス以下に調節できるスライダックスは不可
- 騒音又は振動の数値が条例で定められた基準に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
✅設備に問題がないか、工事開始前に確認!
後々問題になる事が多いパターンとしては、『9.5㎡未満の個室を作ってしまった』『腰壁の高さが1メートル以上ある』『カウンターチェアの高さが1メートル以上ある』『個室に鍵を付けてしまった』といったところでしょうか。
特に客室面積9.5㎡未満の個室については、午前0時~午前6時の間は使用できなくなりますので、ご注意ください。
保健所へ飲食店営業許可申請
設備に問題がなければ、保健所窓口で飲食店営業許可申請手続きをします。
以下の書類を新宿区保健所窓口へ提出します。
- 営業許可申請書 ※新宿区HPにてダウンロード可能
- 施設の構造および設備を示す図面:2部
- 水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合は、水質検査成績書(コピー可)
- 申請手数料(飲食店営業は18,300円)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者手帳等)
警察への深夜営業届出を急いでいる場合は、保健所の申請時に『証明書』を貰っておきましょう。手続き時に「証明願いを提出したい」と言えば、証明願いの用紙を貰えます。記入した証明願いを提出し手数料(300円程度)を支払うと、『証明書』が貰えます。保健所検査を受ける前であっても、『証明書』があれば警察の手続きを先に行うことが出来ます(※稀に申請時点での証明書では受理されない事があるため、事前に警察署へ確認をしてください)。
✅警察手続きを急いでいる場合は『証明書』を貰う!
申請が受理されればその場で営業所の検査日が決まります。工事が完了する前であっても申請はできますが、検査時には調理場とトイレは完成している必要があります。
検査に問題がなければ1~2週間程度で許可書が交付されます。
保健所手続きについては、こちらのページでより詳しく説明していますのでご参照ください。
警察署へ深夜営業の届出
保健所の手続きが完了したら、次は警察署への届出をします。深夜営業の届出は「深夜営業開始の10日前までに届出をする」という決まりがあるため、届出の10日後からでないと深夜(午前0時~午前6時の間)営業の開始は認められません。
まずは管轄の警察署を調べましょう。管轄外の警察署へ書類を提出しても受理されません。
管轄の警察署を調べる
東京都新宿区を管轄する警察署は、以下の計4署です。
四谷警察署
住所:〒160-0017 東京都新宿区左門町6番地5
電話番号:03-3357-0110
管轄場所:左門町、須賀町、四谷坂町、内藤町、愛住町、舟町、荒木町、片町、霞岳町、霞ヶ丘町、新宿1丁目から2丁目、新宿3丁目(15番、17番の各一部、18番から29番、31番の一部、33番から38番を除く)、新宿4丁目、新宿5丁目(12番から14番の各一部、18番の一部を除く)、歌舞伎町1丁目(1番の一部)、四谷本塩町、四谷三栄町、四谷1丁目から4丁目、若葉1丁目から3丁目、大京町、南元町、信濃町、住吉町(8番の一部)
牛込警察署
住所:〒162-0854 東京都新宿区南山伏町1番15号
電話番号:03-3269-0110
管轄場所:神楽坂1丁目から6丁目、揚場町、津久戸町、下宮比町、新小川町、筑土八幡町、白銀町、神楽河岸、市谷田町1丁目から3丁目、市谷本村町、市谷八幡町、市谷長昇寺町、市谷砂土原町1丁目から3丁目、市谷船河原町、市谷鷹匠町、市谷甲良町、市谷山伏町、市谷加賀町1丁目から2丁目、市谷大町、市谷薬王寺町、市谷柳町、市谷仲之町、細工町、二十騎町、南山伏町、北山伏町、納戸町、南町、中町、袋町、払方町、岩戸町、箪笥町、横寺町、矢来町、若宮町、高田町、羽衣町、築地町、水道町、改代町、多聞町、赤城元町、赤城下町、白銀町、東五軒町、西五軒町、早稲田町、早稲田南町、早稲田鶴巻町、弁天町、喜久井町、原町1丁目から3丁目、若松町、戸山1丁目から2丁目、富久町、余丁町(8番の一部を除く)、住吉町(8番の一部を除く)、河田町、市谷台町、山吹町、榎町、東榎町、中里町、天神町
新宿警察署
住所:〒160-8314 東京都新宿区西新宿6丁目1番1号
電話番号:03-3346-0110
管轄場所:新宿3丁目(15番、17番の各一部、18番から29番、31番の一部、33番から38番)、新宿5丁目(12番から14番の各一部、18番の一部)、新宿6丁目から7丁目、歌舞伎町1丁目(1番の一部を除く)、歌舞伎町2丁目、西新宿1丁目から8丁目、北新宿1丁目から4丁目、余丁町(8番の一部)、大久保1丁目から3丁目、百人町1丁目から3丁目
戸塚警察署
住所:〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3丁目30番13号
電話番号:03-3207-0110
管轄場所:戸塚町1丁目、西早稲田1丁目、西早稲田2丁目(1番の一部、2番を除く)、西早稲田3丁目、高田馬場1丁目から4丁目、百人町4丁目、戸山3丁目(21番)、下落合1丁目から4丁目、上落合1丁目(30番を除く)、上落合2丁目から3丁目、西落合1丁目から4丁目、中落合1丁目から4丁目、中井1丁目から2丁目、(※その他、中野区東中野5丁目[30番]も管轄)
生活安全課へ書類の提出
管轄の警察署が分かったら、生活安全課へアポを取りましょう。警察署へ電話をして「飲食店の深夜営業手続きをしたい」と伝えると生活安全課へ繋いでくれます。最近は音声ガイダンスを使用する警察署も多くなっています。音声ガイダンスの場合は、『風営法に関する手続き』の担当に繋ぎます。
深夜営業届出に必要な書類
以下の書類を用意して生活安全課の窓口へ提出します。
- 届出書
正式名称は「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」といいます。雛型を警視庁ホームページにてダウンロードができます。 - 営業の方法
営業時間や提供する飲食物の種類、遊興をさせる場合はその内容と時間など、必要事項を記入する書類です。こちらも警視庁ホームページにてダウンロードができます。 - 各種図面(平面図・求積図・音響照明図)
不動産屋さんから契約時に貰った見取図や、内装業者の作成した施工図面をそのまま提出しても受理されません。手続き用の図面一式を作成する必要があります。この図面が深夜営業手続きの最大の難所です。
ご自身で手続きされる場合であっても、図面の作成だけは専門の行政書士へ作成依頼されるのが一番早いと思います。
図面について詳しくはこちらの記事をごらんください - 住民票
届出者の住民票を添付します。
住民票は『本籍記載あり』『個人番号記載なし』かつ発行から3ヶ月以内のものをご用意ください。
※法人にて届出をする場合は、登記されている役員全員分の住民票が必要になります。 - 飲食店営業許可書のコピー
保健所にて交付される飲食店営業許可書のコピーを添付します。
東京都にて申請する場合は、営業許可書の交付前であっても「証明書」を添付すると受理してもらえる場合もあります。
※「証明書」とは、保健所の発行する飲食店営業許可の申請中であること、またはを取得済であることを証明する書類です。保健所の申請・検査から許可書の交付まで2~3週間程度かかる場合があるため、証明書にて届出をすると空白期間を短縮することができます。 - 定款のコピー ※法人にて届出の場合のみ必要
法人名義にて届出をする場合は定款のコピーを提出する必要があります。
定款は会社の設立時に作成し、変更があった場合は都度修正を加える必要があります。登記内容と定款の内容に相違がある場合は修正しておきましょう(特に本店所在地の記載が違う事や、目的が修正されていない事が多いです)。 - 履歴事項全部証明書 ※法人にて届出の場合のみ必要
登記情報が記載された「履歴事項全部証明書」の添付が必要です。
こちらも住民票と同様に発行から3ヶ月以内のものを添付します。 - 賃貸借契約書のコピー
店舗物件の「所在地」「名称」「構造」「使用目的」「賃貸人・賃借人」を確認するために添付が求められます。 - 使用承諾書
物件所有者・物件管理者・物件賃借人などが届出者に対して「物件を深夜酒類提供飲食店営業店舗として使っていいですよ」という使用の承諾を証明する書類になります。法定書類ではありませんが、警察署によっては提出必須となります。 - メニュー表
税込表示で作成します。『スタッフドリンク』や『サービス料』などの表記があると修正を求められますので、注意しましょう。
提出書類については、管轄警察署の方針や担当者の判断によって提出書類が追加される事があります。窓口の担当者が数年単位でいれかわるため、担当者の変わったタイミングで提出書類が変わる事があります。手続き前に電話等で確認を取りましょう。
消防署へ各種手続き
テナントを使用開始する7日前までに管轄の消防署へ『防火対象物使用開始届出書』を提出する必要があります。また、店舗の規模によって『防火管理者選任届』と『消防計画』も提出します。
店舗の内装工事をする場合は、工事開始の7日前までに『防火対象物工事等計画届出書』を提出する必要があります。内装業者にて手続きを代行する事がほとんどかと思いますが、自身で工事をする際は事前に管轄消防署へ相談へ行くようにしましょう。
ご参考までに、新宿区を管轄する消防署は以下の通りです。
四谷消防署
住所: 東京都新宿区四谷3-10
電話番号: 03-3357-0119
管轄場所:四谷一丁目、四谷二丁目、四谷三丁目、四谷四丁目、四谷坂町、四谷三栄町、四谷本塩町、若葉一丁目、若葉二丁目、若葉三丁目、須賀町、左門町、信濃町、南元町、荒木町、舟町、愛住町、大京町、霞ヶ丘町、内藤町、片町、新宿一丁目、新宿二丁目、新宿三丁目(※一部:1~14番、16番、30番及び15・17・31番の一部)、新宿四丁目(※一部:1番6号JR新宿ミライナタワーを除く)、新宿五丁目(※一部:13番、14番及び18番の各一部を除く)、歌舞伎町一丁目(※一部:1番のみ)、住吉町(※一部:2番及び8番の一部のみ)
牛込消防署
住所: 東京都新宿区筑土八幡町5-16
電話番号: 03-3267-0119
管轄場所:赤城下町、赤城元町、揚場町、市谷加賀町一丁目、市谷加賀町二丁目、市谷甲良町、市谷砂土原町一丁目、市谷砂土原町二丁目、市谷砂土原町三丁目、市谷左内町、市谷鷹匠町、市谷田町一丁目、市谷田町二丁目、市谷田町三丁目、市谷台町、市谷長延寺町、市谷仲之町、市谷八幡町、市谷船河原町、市谷本村町、市谷薬王寺町、市谷柳町、市谷山伏町、岩戸町、榎町、改代町、神楽河岸、神楽坂一丁目、神楽坂二丁目、神楽坂三丁目、神楽坂四丁目、神楽坂五丁目、神楽坂六丁目、河田町、喜久井町、北町、北山伏町、細工町、下宮比町、白銀町、新小川町、水道町、住吉町(※一部を除く:2番及び8番の各一部を除く)、箪笥町、築地町、津久戸町、筑土八幡町、天神町、富久町、戸山一丁目、戸山二丁目、戸山三丁目(※一部:15番~20番までの各一部及び21番を除く)、戸塚町、中里町、中町、納戸町、西五軒町、二十騎町、西早稲田二丁目(※一部:1番の一部及び2番)、馬場下町、払方町、原町一丁目、原町二丁目、原町三丁目、東榎町、東五軒町、袋町、弁天町、南榎町、南町、南山伏町、矢来町、山吹町、横寺町、余丁町(※一部:8番の一部を除く)、若松町、若宮町、早稲田町、早稲田鶴巻町、早稲田南町
新宿消防署
住所: 東京都新宿区百人町3-29-4
電話番号: 03-3371-0119
管轄場所:新宿三丁目(※一部:1~14番、16番、30番及び15・17・31番の一部を除く)、新宿四丁目(※一部:1番6号JR新宿ミライナタワーのみ)、新宿五丁目(※一部:13番、14番及び18番の各一部のみ)、歌舞伎町一丁目(※一部:1番を除く)、歌舞伎町二丁目、西新宿一丁目、西新宿二丁目、西新宿三丁目、西新宿四丁目、西新宿五丁目、西新宿六丁目、西新宿七丁目、西新宿八丁目、北新宿一丁目、北新宿二丁目、北新宿三丁目、北新宿四丁目、百人町一丁目、百人町二丁目、百人町三丁目、百人町四丁目、大久保一丁目、大久保二丁目、大久保三丁目、高田馬場一丁目、高田馬場二丁目、高田馬場三丁目、高田馬場四丁目、下落合一丁目、下落合二丁目、下落合三丁目、下落合四丁目、上落合一丁目、上落合二丁目、上落合三丁目、西落合一丁目、西落合二丁目、西落合三丁目、西落合四丁目、中落合一丁目、中落合二丁目、中落合三丁目、中落合四丁目、中井一丁目、中井二丁目、戸山三丁目(※一部:15番~20番までの各一部及び21番のみ)、西早稲田一丁目、西早稲田二丁目(※一部:1番の一部及び2番を除く)、西早稲田三丁目、余丁町(※一部:8番の一部のみ)
喫煙目的店の要件を確認する
新規店舗で店内を喫煙可能とするためには、『喫煙目的店』として営業をする必要があります。喫煙目的店について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
以上が深夜酒類提供飲食店をオープンするまでの大まかな流れになります。当事務所ではお客様のニーズに合わせて図面のみの作成から代行手続きまで幅広く対応しており、数多くの実績がございます。手続きでお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
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飲食店の許可申請手続きはお任せください
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※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
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【神奈川県】
横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市
【千葉県】
千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
【埼玉県】
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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。



