あきる野市(秋川・秋川駅周辺・東秋留など)での風営法1号許可の取得は、都心部に比べて出店・維持コストを大幅に抑えられる点と、地域の常連客を獲得しやすい点が大きな経営上のメリットです。競合店が少ないため、秋川駅前の繁華街などを拠点に地域密着型の落ち着いた店舗経営を行うことで、安定した収益と高い顧客定着率を期待できます。
一方、許可取得にあたっての注意点は「保全対象施設」との位置関係です。商業エリアであっても住宅地や学校、保育施設、診療所などが近接している箇所が多く、東京都条例で定められた距離制限(商業地域で50m等)を満たしているか、物件契約前の綿密な現地調査が欠かせません。加えて、客室内の見通し(1m以上の遮蔽物禁止)や5ルクス超の照度といった店舗構造の要件を厳守することも必須となります。
営業所があきる野市にある場合、管轄の警察署へ申請書類を提出する必要があります。あきる野市を管轄する警察署は、福生警察署です。まずは管轄の警察署へ申請書類を提出します。
風営法申請窓口となる警察署
福生警察署
住所:〒197-0012 東京都福生市加美平3丁目25番地
電話番号:042-551-0110
管轄場所:福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡日の出町、瑞穂町
あきる野市内の具体的な管轄地名:秋川1丁目、秋川2丁目、秋川3丁目、秋川4丁目、秋川5丁目、秋川6丁目、秋留1丁目、秋留2丁目、網代、油平、雨間、荒嶋、伊奈、入野、上代継、切欠、草花、小小 things(小中野)、小峰台、小和田、上名栗、下代継、菅生、瀬戸岡、高尾、舘谷、舘谷台、戸倉、留原、中野、長渕、二宮、二宮東、野辺、原小宮、引田、平沢、平沢東、深沢、渕上、養沢、横沢(※あきる野市全域)
申請書類について
風俗営業許可申請については、下記の書類等が必要になります。
- 申請書
- 営業の方法
- 図面各種
- メニュー表
- 賃貸借契約書の写しおよび使用承諾書
- 物件(営業所建物)の登記事項証明書
- 住民票 ※申請者および管理者
- 身分証明書(区市町村役場発行のもの) ※申請者および管理者
- 管理者の顔写真2枚(縦3㎝ 横2.4㎝)
- 誓約書各種
- 在留カード コピー ※申請者または管理者が外国籍の場合のみ必要
- 定款 コピー ※申請者が法人の場合のみ必要
- 法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本) ※申請者が法人の場合のみ必要
- 役員全員の住民票 ※申請者が法人の場合のみ必要
- 役員全員の身分証明書(区市町村役場発行のもの) ※申請者が法人の場合のみ必要
- 株主名簿 ※申請者が株式会社の場合のみ必要
- 密接な関係を有する法人 ※申請者が法人の場合のみ必要
申請手続きの詳しい内容については、こちらの記事もご参照ください。
飲食店の許可申請手続きはお任せください
・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~
・深夜営業届出までのフルサポート ➡ 70,000円 ~
・社交飲食店(風営1号許可)申請フルサポート➡ 170,000円 ~
※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
【東京都】
千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
【神奈川県】
横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市
【千葉県】
千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
【埼玉県】
さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。

