三鷹市(三鷹駅南口・下連雀・三鷹中央通り周辺など)での風営法1号許可取得は、JR中央線沿線ならではの「購買力が高く定着率の良い顧客層の獲得」が大きな経営上のメリットです。隣接する吉祥寺エリアと比較して競合の乱立や物件賃料を抑えやすく、落ち着いた雰囲気の中でリピーターを中心とした質の高い安定経営が狙えます。
一方、許可取得時の最大の注意点は「営業可能地域の少なさと保全対象施設」です。三鷹市内で1号許可が認められる商業地域は、一部エリアに限られており、限られた対象物件の近隣に学校や保育所、クリニック等の保全対象施設がないか、東京都条例に基づく距離制限の厳格な事前調査が必須となります。また、客室の見通し確保(1m以上の遮蔽物禁止)や5ルクス超の照度維持など、構造基準の徹底遵守も求められます。
営業所が三鷹市にある場合、管轄の警察署へ申請書類を提出する必要があります。三鷹市を管轄する警察署は、三鷹警察署です。まずは管轄の警察署へ申請書類を提出します。
風営法申請窓口となる警察署
三鷹警察署
住所:〒181-0012 東京都三鷹市上連雀8丁目2番36号
電話番号:0422-49-0110
管轄場所:井口一丁目、井口二丁目、井口三丁目、井口四丁目、井口五丁目、井の頭一丁目、井の頭二丁目、井の頭三丁目、井の頭四丁目、井の頭五丁目、大沢一丁目、大沢二丁目、大沢三丁目、大沢四丁目、大沢五丁目、大沢六丁目、上連雀一丁目、上連雀二丁目、上連雀三丁目、上連雀四丁目、上連雀五丁目、上連雀六丁目、上連雀七丁目、上連雀八丁目、上連雀九丁目、北野一丁目、北野二丁目、北野三丁目、北野四丁目、下連雀一丁目、下連雀二丁目、下連雀三丁目、下連雀四丁目、下連雀五丁目、下連雀六丁目、下連雀七丁目、下連雀八丁目、下連雀九丁目、新川一丁目、新川二丁目、新川三丁目、新川四丁目、新川五丁目、新川六丁目、深大寺一丁目、深大寺二丁目、深大寺三丁目、中原一丁目、中原二丁目、中原三丁目、中原四丁目、野崎一丁目、野崎二丁目、野崎三丁目、野崎四丁目、牟礼一丁目、牟礼二丁目、牟礼三丁目、牟礼四丁目、牟礼五丁目、牟礼六丁目、牟礼七丁目(※三鷹市全域)
申請書類について
風俗営業許可申請については、下記の書類等が必要になります。
- 申請書
- 営業の方法
- 図面各種
- メニュー表
- 賃貸借契約書の写しおよび使用承諾書
- 物件(営業所建物)の登記事項証明書
- 住民票 ※申請者および管理者
- 身分証明書(区市町村役場発行のもの) ※申請者および管理者
- 管理者の顔写真2枚(縦3㎝ 横2.4㎝)
- 誓約書各種
- 在留カード コピー ※申請者または管理者が外国籍の場合のみ必要
- 定款 コピー ※申請者が法人の場合のみ必要
- 法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本) ※申請者が法人の場合のみ必要
- 役員全員の住民票 ※申請者が法人の場合のみ必要
- 役員全員の身分証明書(区市町村役場発行のもの) ※申請者が法人の場合のみ必要
- 株主名簿 ※申請者が株式会社の場合のみ必要
- 密接な関係を有する法人 ※申請者が法人の場合のみ必要
申請手続きの詳しい内容については、こちらの記事もご参照ください。
飲食店の許可申請手続きはお任せください
・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~
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※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
【東京都】
千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
【神奈川県】
横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市
【千葉県】
千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
【埼玉県】
さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。

