板橋区の風俗営業許可 風営法許可手続き

板橋区(大山・成増・板橋駅周辺など)での風営法1号許可取得は、高い顧客定着率と優れたコストパフォーマンスが大きな経営上のメリットです。都心部に比べ店舗賃料や初期費用を抑えやすく、地元住民や仕事帰りの通勤客をターゲットとした地域密着型の営業により、長期的で安定した収益基盤を構築しやすい特徴があります。

一方で最大の注意点は、商業エリアと住宅街・福祉施設が近接している立地環境です。大山商店街周辺や成増駅近くなどの繁華街であっても、近隣に学校や病院、認可保育所等の「保全対象施設」が点在しているケースが多く、東京都条例に基づく距離制限の厳密な事前調査が不可欠です。また、客室内の見通し確保(1m以上の遮蔽物禁止)や5ルクス超の照度といった構造要件の徹底も求められます。

営業所が板橋区にある場合、管轄の警察署へ申請書類を提出する必要があります。東京都板橋区を管轄する警察署は、板橋警察署、志村警察署、高島平警察署の3署です。まずは管轄の警察署へ申請書類を提出します。

 

風営法申請窓口となる警察署

 

板橋警察署

住所:東京都板橋区板橋2丁目60番13号
電話番号:03-3964-0110

管轄場所:板橋1丁目、板橋2丁目、板橋3丁目、板橋4丁目、加賀1丁目、加賀2丁目、大山町、大山東町、大山西町、大山金井町、熊野町、中丸町、南町、稲荷台、仲宿、氷川町、栄町、大谷口1丁目、大谷口2丁目、大谷口上町、大谷口北町、向原1丁目、向原2丁目、向原3丁目、小茂根1丁目、小茂根2丁目、小茂根3丁目、小茂根4丁目、小茂根5丁目、桜川1丁目、桜川2丁目、桜川3丁目、東新町1丁目、東新町2丁目、上板橋1丁目、上板橋2丁目、上板橋3丁目、常盤台1丁目、常盤台2丁目、常盤台3丁目、常盤台4丁目、南常盤台1丁目、南常盤台2丁目、東山町、富士見町、双葉町、中板橋、弥生町、本町、大和町

 

志村警察署

住所:東京都板橋区東坂下2丁目21−17
電話番号:03-3966-0110

管轄場所:小豆沢1丁目、小豆沢2丁目、小豆沢3丁目、小豆沢4丁目、泉町、大原町、蓮沼町、清水町、宮本町、前野町1丁目、前野町2丁目、前野町3丁目、前野町4丁目、前野町5丁目、前野町6丁目、志村1丁目、志村2丁目、志村3丁目、坂下1丁目、坂下2丁目、坂下3丁目、東坂下1丁目、東坂下2丁目、蓮根1丁目、蓮根2丁目、舟渡1丁目、舟渡2丁目、舟渡3丁目、舟渡4丁目、若木1丁目、若木2丁目、若木3丁目、中台1丁目、中台2丁目、中台3丁目、西台1丁目、西台2丁目、西台3丁目、西台4丁目、徳丸1丁目、徳丸2丁目、徳丸3丁目、徳丸4丁目、徳丸5丁目、徳丸6丁目、徳丸7丁目、徳丸8丁目、四葉1丁目、四葉2丁目、大門、赤塚1丁目、赤塚2丁目、赤塚3丁目、赤塚4丁目、赤塚5丁目、赤塚6丁目、赤塚7丁目、赤塚8丁目、赤塚新町1丁目、赤塚新町2丁目、赤塚新町3丁目、成増1丁目、成増2丁目、成増3丁目、成増4丁目、成増5丁目

 

高島平警察署

住所:東京都板橋区高島平3丁目12番32号
電話番号:03-3979-0110

管轄場所:高島平1丁目、高島平2丁目、高島平3丁目、高島平4丁目、高島平5丁目、高島平6丁目、高島平7丁目、高島平8丁目、高島平9丁目、三園1丁目、三園2丁目、新河岸1丁目、新河岸2丁目、新河岸3丁目、蓮根3丁目

 

申請書類について

風俗営業許可申請については、下記の書類等が必要になります。

  1. 申請書
  2. 営業の方法
  3. 図面各種
  4. メニュー表
  5. 賃貸借契約書の写しおよび使用承諾書
  6. 物件(営業所建物)の登記事項証明書
  7. 住民票 ※申請者および管理者
  8. 身分証明書(区市町村役場発行のもの) ※申請者および管理者
  9. 管理者の顔写真2枚(縦3㎝ 横2.4㎝)
  10. 誓約書各種
  11. 在留カード コピー ※申請者または管理者が外国籍の場合のみ必要
  12. 定款 コピー ※申請者が法人の場合のみ必要
  13. 法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本) ※申請者が法人の場合のみ必要
  14. 役員全員の住民票 ※申請者が法人の場合のみ必要
  15. 役員全員の身分証明書(区市町村役場発行のもの) ※申請者が法人の場合のみ必要
  16. 株主名簿 ※申請者が株式会社の場合のみ必要
  17. 密接な関係を有する法人 ※申請者が法人の場合のみ必要

申請手続きの詳しい内容については、こちらの記事もご参照ください。

 

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※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

 

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対応地域

【東京都】
千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市

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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。