板橋区(大山・成増・板橋駅周辺など)での風営法1号許可取得は、高い顧客定着率と優れたコストパフォーマンスが大きな経営上のメリットです。都心部に比べ店舗賃料や初期費用を抑えやすく、地元住民や仕事帰りの通勤客をターゲットとした地域密着型の営業により、長期的で安定した収益基盤を構築しやすい特徴があります。
一方で最大の注意点は、商業エリアと住宅街・福祉施設が近接している立地環境です。大山商店街周辺や成増駅近くなどの繁華街であっても、近隣に学校や病院、認可保育所等の「保全対象施設」が点在しているケースが多く、東京都条例に基づく距離制限の厳密な事前調査が不可欠です。また、客室内の見通し確保(1m以上の遮蔽物禁止)や5ルクス超の照度といった構造要件の徹底も求められます。
営業所が板橋区にある場合、管轄の警察署へ申請書類を提出する必要があります。東京都板橋区を管轄する警察署は、板橋警察署、志村警察署、高島平警察署の3署です。まずは管轄の警察署へ申請書類を提出します。
風営法申請窓口となる警察署
板橋警察署
住所:東京都板橋区板橋2丁目60番13号
電話番号:03-3964-0110
管轄場所:板橋1丁目、板橋2丁目、板橋3丁目、板橋4丁目、加賀1丁目、加賀2丁目、大山町、大山東町、大山西町、大山金井町、熊野町、中丸町、南町、稲荷台、仲宿、氷川町、栄町、大谷口1丁目、大谷口2丁目、大谷口上町、大谷口北町、向原1丁目、向原2丁目、向原3丁目、小茂根1丁目、小茂根2丁目、小茂根3丁目、小茂根4丁目、小茂根5丁目、桜川1丁目、桜川2丁目、桜川3丁目、東新町1丁目、東新町2丁目、上板橋1丁目、上板橋2丁目、上板橋3丁目、常盤台1丁目、常盤台2丁目、常盤台3丁目、常盤台4丁目、南常盤台1丁目、南常盤台2丁目、東山町、富士見町、双葉町、中板橋、弥生町、本町、大和町
志村警察署
住所:東京都板橋区東坂下2丁目21−17
電話番号:03-3966-0110
管轄場所:小豆沢1丁目、小豆沢2丁目、小豆沢3丁目、小豆沢4丁目、泉町、大原町、蓮沼町、清水町、宮本町、前野町1丁目、前野町2丁目、前野町3丁目、前野町4丁目、前野町5丁目、前野町6丁目、志村1丁目、志村2丁目、志村3丁目、坂下1丁目、坂下2丁目、坂下3丁目、東坂下1丁目、東坂下2丁目、蓮根1丁目、蓮根2丁目、舟渡1丁目、舟渡2丁目、舟渡3丁目、舟渡4丁目、若木1丁目、若木2丁目、若木3丁目、中台1丁目、中台2丁目、中台3丁目、西台1丁目、西台2丁目、西台3丁目、西台4丁目、徳丸1丁目、徳丸2丁目、徳丸3丁目、徳丸4丁目、徳丸5丁目、徳丸6丁目、徳丸7丁目、徳丸8丁目、四葉1丁目、四葉2丁目、大門、赤塚1丁目、赤塚2丁目、赤塚3丁目、赤塚4丁目、赤塚5丁目、赤塚6丁目、赤塚7丁目、赤塚8丁目、赤塚新町1丁目、赤塚新町2丁目、赤塚新町3丁目、成増1丁目、成増2丁目、成増3丁目、成増4丁目、成増5丁目
高島平警察署
住所:東京都板橋区高島平3丁目12番32号
電話番号:03-3979-0110
管轄場所:高島平1丁目、高島平2丁目、高島平3丁目、高島平4丁目、高島平5丁目、高島平6丁目、高島平7丁目、高島平8丁目、高島平9丁目、三園1丁目、三園2丁目、新河岸1丁目、新河岸2丁目、新河岸3丁目、蓮根3丁目
申請書類について
風俗営業許可申請については、下記の書類等が必要になります。
- 申請書
- 営業の方法
- 図面各種
- メニュー表
- 賃貸借契約書の写しおよび使用承諾書
- 物件(営業所建物)の登記事項証明書
- 住民票 ※申請者および管理者
- 身分証明書(区市町村役場発行のもの) ※申請者および管理者
- 管理者の顔写真2枚(縦3㎝ 横2.4㎝)
- 誓約書各種
- 在留カード コピー ※申請者または管理者が外国籍の場合のみ必要
- 定款 コピー ※申請者が法人の場合のみ必要
- 法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本) ※申請者が法人の場合のみ必要
- 役員全員の住民票 ※申請者が法人の場合のみ必要
- 役員全員の身分証明書(区市町村役場発行のもの) ※申請者が法人の場合のみ必要
- 株主名簿 ※申請者が株式会社の場合のみ必要
- 密接な関係を有する法人 ※申請者が法人の場合のみ必要
申請手続きの詳しい内容については、こちらの記事もご参照ください。
飲食店の許可申請手続きはお任せください
・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~
・深夜営業届出までのフルサポート ➡ 70,000円 ~
・社交飲食店(風営1号許可)申請フルサポート➡ 170,000円 ~
※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
【東京都】
千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
【神奈川県】
横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市
【千葉県】
千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
【埼玉県】
さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。

