渋谷区(道玄坂・円山町・恵比寿等)での風営法1号許可取得は、トレンドに敏感な若年層やIT事業者、インバウンドまでを惹きつける圧巻の集客力が最大級の経営上のメリットです。特に道玄坂や円山町周辺は昼夜を問わず人波が途絶えず、恵比寿エリアでは落ち着いた高単価な客層をターゲットにしたブランディング展開で、高い収益性が期待できます。
一方で許可取得時の注意点は、保全対象施設との距離制限と区の地域特性です。渋谷駅周辺や神南などの商業地域であっても、学校や病院、認可保育所等の保全対象施設の距離制限(東京都条例)が適用されます。複合ビル内へのクリニック開設等も多いため、周辺構造の綿密な事前調査が必須です。また、5ルクス超の照度や1メートル以上の遮蔽物設置禁止など構造基準の徹底も求められます。
営業所が渋谷区にある場合、管轄の警察署へ申請書類を提出する必要があります。新宿区を管轄する警察署は新宿警察署、四谷警察署、牛込警察署、戸塚警察署の計4署です。まずは管轄の警察署へ申請書類を提出します。
風営法申請窓口となる警察署
渋谷警察署
住所:東京都渋谷区渋谷3丁目8−15
電話番号:03-3498-0110
管轄場所:渋谷一丁目、渋谷二丁目、渋谷三丁目、渋谷四丁目、東一丁目、東二丁目、東三丁目、東四丁目、広尾一丁目、広尾二丁目、広尾三丁目、広尾四丁目、広尾五丁目、恵比寿一丁目、恵比寿二丁目、恵比寿三丁目、恵比寿四丁目、恵比寿西一丁目、恵比寿西二丁目、恵比寿南一丁目、恵比寿南二丁目、恵比寿南三丁目、猿楽町、鉢山町、鶯谷町、桜丘町、南平台町、神泉町、円山町、道玄坂一丁目、道玄坂二丁目、松濤一丁目、松濤二丁目、神山町、宇田川町、神南一丁目、神南二丁目(1番を除く)
原宿警察署
住所:東京都渋谷区神宮前1丁目4−17
電話番号:03-3408-0110
管轄場所:神宮前一丁目、神宮前二丁目、神宮前三丁目、神宮前四丁目、神宮前五丁目、神宮前六丁目、千駄ヶ谷一丁目、千駄ヶ谷二丁目、千駄ヶ谷三丁目、千駄ヶ谷四丁目、千駄ヶ谷五丁目(6番を除く)、千駄ヶ谷六丁目
代々木警察署
住所:東京都渋谷区本町1丁目11番3号
電話番号:03-3375-0110
管轄場所:代々木一丁目、代々木二丁目、代々木三丁目、代々木四丁目、代々木五丁目、代々木神園町、上原一丁目、上原二丁目、上原三丁目、西原一丁目、西原二丁目、西原三丁目、初台一丁目、初台二丁目、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目、本町六丁目、幡ヶ谷一丁目、幡ヶ谷二丁目、幡ヶ谷三丁目、笹塚一丁目、笹塚二丁目、笹塚三丁目、富ヶ谷一丁目、富ヶ谷二丁目、大山町、神南二丁目(1番)、千駄ヶ谷五丁目(6番)
申請書類について
風俗営業許可申請については、下記の書類等が必要になります。
- 申請書
- 営業の方法
- 図面各種
- メニュー表
- 賃貸借契約書の写しおよび使用承諾書
- 物件(営業所建物)の登記事項証明書
- 住民票 ※申請者および管理者
- 身分証明書(区市町村役場発行のもの) ※申請者および管理者
- 管理者の顔写真2枚(縦3㎝ 横2.4㎝)
- 誓約書各種
- 在留カード コピー ※申請者または管理者が外国籍の場合のみ必要
- 定款 コピー ※申請者が法人の場合のみ必要
- 法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本) ※申請者が法人の場合のみ必要
- 役員全員の住民票 ※申請者が法人の場合のみ必要
- 役員全員の身分証明書(区市町村役場発行のもの) ※申請者が法人の場合のみ必要
- 株主名簿 ※申請者が株式会社の場合のみ必要
- 密接な関係を有する法人 ※申請者が法人の場合のみ必要
申請手続きの詳しい内容については、こちらの記事もご参照ください。
飲食店の許可申請手続きはお任せください
・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~
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※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
【東京都】
千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
【神奈川県】
横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市
【千葉県】
千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
【埼玉県】
さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。

