江東区の風俗営業許可

江東区(門前仲町・亀戸・豊洲等)での出店は、職住近接の豊かな顧客層と優れたコストパフォーマンスが最大の経営上のメリットです。下町の伝統的な繁華街から湾岸の再開発エリアまで多様な賑わいを見せ、都心主要エリアに比べ賃料等の固定費を抑えながら、周辺在住の富裕層やビジネスパーソンによる安定したリピーター客を獲得できる魅力があります。

一方、許可取得時の最大の注意点は、近年のファミリー層増加に伴う「保全対象施設」の急増です。江東区内では認可保育所や児童福祉施設、医療機関が相次いで新設されており、東京都条例による距離制限に抵触しないか徹底した現地調査が求められます。

営業所が江東区にある場合、管轄の警察署へ申請書類を提出する必要があります。江東区を管轄する警察署は深川警察署、城東警察署、東京湾岸警察署の計3署です。まずは管轄の警察署へ申請書類を提出します。

 

風営法申請窓口となる警察署

 

深川警察署

住所:〒135-0042 東京都江東区木場3丁目18番6号
電話番号:03-3641-0110

管轄場所:佐賀1丁目から2丁目、福住1丁目から2丁目、永代1丁目から2丁目、門前仲町1丁目から2丁目、富岡1丁目から2丁目、牡丹1丁目から3丁目、越中島1丁目から3丁目、塩浜1丁目から2丁目、枝川1丁目から3丁目、木場1丁目から6丁目、東陽1丁目から7丁目、南砂2丁目(1番の1号から5号、5番から7番)、新砂1丁目(1番)、平野1丁目から4丁目、清澄1丁目から3丁目、三好1丁目から4丁目、白河1から4丁目、石島、千田、海辺、古石場1丁目から3丁目、常盤1丁目から2丁目、新大橋1丁目から3丁目、森下1丁目から5丁目、高橋、猿江1丁目から2丁目、住吉1丁目から2丁目、毛利1丁目から2丁目、千石1丁目から3丁目、扇橋1丁目から3丁目、豊洲1丁目から6丁目、深川1丁目から2丁目、冬木、潮見1丁目から2丁目

 

城東警察署

住所:〒136-0073 東京都江東区北砂2丁目1番24号
電話番号:03-3699-0110

管轄場所:亀戸1丁目から9丁目、大島1丁目から9丁目、北砂1丁目から7丁目、東砂1丁目から8丁目、南砂1丁目、南砂2丁目(1番の1号から5号を除く、5番から7番を除く)、南砂3丁目から7丁目、新砂1丁目(1番を除く)、新砂2丁目から3丁目

 

東京湾岸警察署

住所:〒135-0064 東京都江東区青海2丁目7番1号
電話番号:03-3570-0110

管轄場所:【江東区の内】青海1丁目から4丁目、有明1丁目から4丁目、海の森1丁目から3丁目、東雲1丁目から2丁目、新木場1丁目から4丁目、辰巳1丁目から3丁目、夢の島1丁目から3丁目、若洲1丁目から3丁目 【港区の内】港南5丁目、台場1丁目から2丁目 【品川区の内】東品川5丁目、東八潮、八潮1丁目から3丁目 【大田区の内】城南島1丁目から7丁目、東海3丁目から6丁目、令和島1丁目から2丁目 【その他】隅田川(白鬚橋から永代橋までの間)及びこれに流入する各河川(仙台堀川を除く)最下流橋りよう(小名木川にあっては、扇橋閘門前扉)の下流の河川水面、荒川及び中川(両河川とも船堀橋から葛西橋までの間)の河川水面並びに京浜港東京区の港域内海面・水面、京浜港の東京東航路・東京西航路の区域内海面

 

申請書類について

風俗営業許可申請については、下記の書類等が必要になります。

  1. 申請書
  2. 営業の方法
  3. 図面各種
  4. メニュー表
  5. 賃貸借契約書の写しおよび使用承諾書
  6. 物件(営業所建物)の登記事項証明書
  7. 住民票 ※申請者および管理者
  8. 身分証明書(区市町村役場発行のもの) ※申請者および管理者
  9. 管理者の顔写真2枚(縦3㎝ 横2.4㎝)
  10. 誓約書各種
  11. 在留カード コピー ※申請者または管理者が外国籍の場合のみ必要
  12. 定款 コピー ※申請者が法人の場合のみ必要
  13. 法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本) ※申請者が法人の場合のみ必要
  14. 役員全員の住民票 ※申請者が法人の場合のみ必要
  15. 役員全員の身分証明書(区市町村役場発行のもの) ※申請者が法人の場合のみ必要
  16. 株主名簿 ※申請者が株式会社の場合のみ必要
  17. 密接な関係を有する法人 ※申請者が法人の場合のみ必要

申請手続きの詳しい内容については、こちらの記事もご参照ください。

 

飲食店の許可申請手続きはお任せください

・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~

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