【風俗営業許可】保育施設の調査について

風俗営業許可申請をする際に、保全対象施設の調査をする必要があります。保全対象施設が営業所の附近に存在すると、風俗営業許可が取得できないため、非常に重要な調査となります。
『保育施設』の一部も保全対象施設となりますが、種類が多く、判断に迷う事が多々あります。

こちらのページでは、風俗営業申請においての保育施設について、解説をしたいと思います。

※東京都での業務経験に基づき執筆をしておりますが、保育施設の営業形態も日々変わっていきます。かならずご自身で調べたうえで手続きを行ってください。

 

保育施設の種類と解説

 

  • 認可保育所
    認可保育所とは、児童福祉法第35条に基づき、施設の広さや保育士の配置人数など、国が定めた最低基準を満たした上で都道府県知事(または政令指定都市・中核市の長)から認可を受けた児童福祉施設です。
    保全対象施設となります。

 

  • 認定こども園
    認定こども園は、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)」に基づき、幼稚園(幼児教育)と保育所(保育)の機能を併せ持つ施設です。保護者の就労状況に関わらず利用可能で、地域の子育て支援機能も備えています。園の成り立ちや運営形態により、「幼保連携型」「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」の4つのタイプに分類されます。
    認定こども園はそのタイプによって、東京都の風俗営業許可申請における「保全対象施設」に該当します。具体的には、「幼保連携型」および「保育所型」は児童福祉施設として、「幼稚園型」は学校教育法上の学校(大学を除く)として、東京都の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(都風営条例)」で定める営業制限地域を発生させる施設となります

 

  • 小規模保育事業(地域型)
    小規模保育事業(地域型保育事業)は、子ども・子育て支援法等に基づき、区市町村の認可を受けて運営される、0歳から2歳児を対象とした定員6人以上19人以下の少人数制の保育サービスです。都市部などの多様な保育ニーズや待機児童問題に柔軟に対応するため制度化されたもので、児童福祉法上は「児童福祉施設」そのものではなく、独立した「地域型保育事業(同法第6条の3第9項・第10項)」として位置づけられています。
    小規模保育事業の施設は東京都において原則として保全対象施設には該当しません。

 

  • 家庭的保育事業(地域型)
    家庭的保育事業(地域型保育給付対象事業)とは、児童福祉法第6条の3第9項に基づき、市区町村の認可を受けて行われる小規模な保育事業です。
    東京都において家庭的保育事業(地域型保育事業)の事業所は、「保全対象施設」には該当しません。

 

  • 事業所内保育事業(地域型)
    事業所内保育事業(地域型)とは、2015年に始まった「子ども・子育て支援新制度」に基づき、市区町村長の認可を受けて運営される「地域型保育事業」の4つの区分のうちの一つです。
    事業所内保育事業(地域型)は、東京都において風俗営業許可の申請時に距離制限の対象となる「保全対象施設」には該当しません。

 

  • 居宅訪問型保育事業(地域型)
    居宅訪問型保育事業(地域型)とは、児童福祉法第6条の3第11項に基づき、障害や医療的ケアが必要な場合や、待機児童対策などにより集団保育が困難な乳幼児を対象とする事業です。保育士が児童の居宅(自宅)を訪問し、1対1で個別の保育を提供します。
    東京都において、居宅訪問型保育事業は、「保全対象施設」には該当しません。

 

  • 東京都認証保育所
    東京都認証保育所は、大都市特有の保育ニーズ(駅前設置や長時間の開所など)に応えるため、東京都が独自に設定した基準を満たした「認可外保育施設」です。児童福祉法に基づく国の「認可保育所」とは異なり、土地や建物の確保が難しい都心部の特性を考慮して、施設の広さや屋外遊戯場の代替措置などに弾力的な基準が設けられています。主に駅前に設置される「A型」(0歳から5歳児対象)と、小規模・家庭的な「B型」(0歳から2歳児対象)に分かれており、都や区市町村から一定の助成を受けながら運営されています。
    東京都において、東京都認証保育所は、「保全対象施設」には該当しません。

 

以上のように、保育施設の種類は多岐にわたりますが、保全対象施設となるのは一部の保育施設です。
どの保育施設に当てはまるのか分からない場合は、必ず公的機関(市区町村のHPや福祉局)への確認を取りましょう。

 

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