神奈川県横浜市の深夜営業許可・深夜酒類提供営業開始届を解説

横浜市にて手続きの際には、管轄の警察署へ届出書類を提出する事になります。

横浜市エリアにて深夜営業許可手続きに必要な書類

深夜営業許可の手続きに必要なのは下記の書類になります。

①深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」
②営業の方法 
③各種図面(平面図・求積図・音響照明図) 
④住民票 
⑤飲食店営業許可書のコピー
⑥定款のコピー(法人にて届出の場合のみ必要)
⑦履歴事項全部証明書(法人にて届出の場合のみ必要)
⑧用途地域証明書

⑨賃貸借契約書のコピー  ※一部の警察署
⑩使用承諾書  ※一部の警察署
⑪メニュー表  ※一部の警察署

※届出時には必ず事前に管轄の警察署へご確認ください。

手続きの方法についてはこちらのページもご参照ください。

 

管轄の警察署へ書類の提出

横浜市を管轄する警察署は伊勢佐木警察署、加賀町警察署、神奈川警察署、港北警察署、鶴見警察署、戸部警察署、保土ヶ谷警察署、南警察署、山手警察署になります。

 

伊勢佐木警察署の手続き

届出の際は、電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    横浜市中区山吹町2番地の3
  • 管轄区域
    横浜市中区のうち
    伊勢佐木町、吉田町、福富町東通、福富町仲通、福富町西通、末広町、羽衣町、末吉町、蓬莱町、長者町、曙町、若葉町、弥生町、野毛町、宮川町、桜木町、内田町、日ノ出町、黄金町、初音町、英町、赤門町、花咲町、万代町、不老町、翁町、扇町、吉浜町、松影町、寿町、千歳町、山田町、富士見町、山吹町、石川町、打越、三吉町

 

加賀町警察署の手続き

届出の際は、電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    神奈川県横浜市中区山下町203番地
  • 管轄区域
    横浜市中区のうち
    元町
    山下町(279番地の1、山下ふ頭を除く。)
    海岸通(1丁目1番地を除く。)
    新山下一丁目 – 三丁目
    港町
    尾上町
    真砂町
    常盤町
    住吉町
    相生町
    太田町
    弁天通
    南仲通
    本町
    北仲通
    元浜町
    日本大通
    横浜公園

 

神奈川警察署の手続き

届出の際は、電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    横浜市神奈川区神奈川二丁目15番地の3
  • 管轄区域
    横浜市神奈川区(瑞穂町、鈴繁町、山内ふ頭を除く。)

 

港北警察署の手続き

届出の際は、電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    神奈川県横浜市港北区大豆戸町680番地1
  • 管轄区域
    横浜市港北区全域

 

鶴見警察署の手続き

届出の際は、電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    横浜市鶴見区鶴見中央四丁目33番9号
  • 管轄区域
    横浜市鶴見区(鶴見川(潮見橋上流端から下流に限る。)及び扇島を除く。)

 

戸部警察署の手続き

届出の際は、電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    横浜市西区戸部本町50番6号
  • 管轄区域
    横浜市西区

 

保土ヶ谷警察署の手続き

届出の際は、電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町2番地の7
  • 管轄区域
    横浜市保土ケ谷区全域

 

南警察署の手続き

届出の際は、電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    横浜市南区大岡二丁目31番4号
  • 管轄区域
    横浜市南区(山谷、平楽のうち根岸住宅地区を除く)。横浜市南区

 

山手警察署の手続き

届出の際は、電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    横浜市中区本牧宮原1番15号
  • 管轄区域
    横浜市中区のうち
    山手町、諏訪町、北方町、本牧町、山元町、根岸町、上野町、千代崎町、本郷町、大和町、麦田町、小港町、本牧十二天、本牧大里町、本牧元町、本牧三之谷、本牧間門、本牧和田、本牧荒井、本牧満坂、本牧緑ケ丘、西之谷町、立野、矢口台、池袋、根岸加曾台、根岸旭台、根岸台、仲尾台、竹之丸、鷺山、柏葉、西竹之丸、大平町、大芝台、簑沢、寺久保、塚越、妙香寺台、豆口台、滝之上、千鳥町、豊浦町、錦町、本牧ふ頭、かもめ町、南本牧、本牧原、本牧宮原、和田山
    同 磯子区のうち
    上町(13番地から15番地まで)、馬場町(13番地)、坂下町(5番地)、下町(13番地)
    同 南区山谷、平楽のうち通称エリヤX

 

 

当事務所では届出のフルサポートから「書類一式の作成」「図面のみの作成」など、さまざまなサービスプランをご用意しています。「可能な限り自身で手続きをしたい」「極力費用をおさえて手続きをしたい」といった方にもご利用いただきやすいと思います。
当事務所にて作成した書類と、住民票などの添付書類を管轄警察署へ提出すれば手続き完了となります。
お気軽にご相談ください。

 

飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください

・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能

・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~

・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

 

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

 

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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。