葛飾区の深夜営業許可・深夜酒類提供営業開始届を解説

葛飾区は駅名でいうと亀有・新小岩・青砥などになります。

手続きの際には、管轄の警察署へ届出書類を提出する事になります。

 

葛飾区にて深夜営業許可手続きに必要な書類

深夜営業許可の手続きに必要なのは下記の書類になります。

①深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」
②営業の方法 
③各種図面(平面図・求積図・音響照明図) 
④住民票 
⑤飲食店営業許可書のコピー
⑥定款のコピー(法人にて届出の場合のみ必要)
⑦履歴事項全部証明書(法人にて届出の場合のみ必要) 
⑧賃貸借契約書のコピー  ※一部の警察署
⑨使用承諾書  ※一部の警察署
⑩メニュー表  ※一部の警察署

※届出時には必ず事前に管轄の警察署へご確認ください。

手続きの方法についてはこちらのページもご参照ください。

 

管轄の警察署へ書類の提出

葛飾区を管轄する警察署は葛飾警察署、亀有警察署になります。

 

葛飾警察署の手続き

届出の際は、電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    東京都葛飾区立石二丁目7番9号
  • 管轄区域
    葛飾区のうち、以下の町丁を管轄。
    本田地域
    堀切一・二・三・四丁目(堀切五・六・七・八丁目は亀有警察署の管轄)
    宝町一・二丁目
    四つ木一・二・三・四・五丁目
    東四つ木一・二・三・四丁目
    東立石一・二・三・四丁目
    立石一・二・三・四・五・六・七・八丁目
    青戸一丁目、二丁目の一部(1から3・7番)、三丁目(1から19番を除く)(前記以外の青戸二丁目と、三丁目1から19番、四・五・六・七・八丁目は亀有警察署の管轄)
    奥戸地域
    高砂一・二・三・四・五丁目(高砂六・七・八丁目は亀有警察署の管轄)
    鎌倉一・二・三・四丁目
    細田一・二・三・四・五丁目
    奥戸一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
    東新小岩一・二・三・四・五・六・七・八丁目
    西新小岩一・二・三・四・五丁目
    新小岩一・二・三・四丁目

 

亀有警察署の手続き

届出の際は、電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    東京都葛飾区新宿四丁目22番19号
  • 管轄区域
    葛飾区のうち、以下の町丁を管轄。特記のないものはその町丁の全域を管轄。
    金町地域
    柴又一・二・三・四・五・六・七丁目
    金町浄水場
    金町一・二・三・四・五・六丁目
    東金町一・二・三・四・五・六・七・八丁目
    水元地域
    水元公園
    東水元一・二・三・四・五・六丁目
    水元一・二・三・四・五丁目
    西水元一・二・三・四・五・六丁目
    南水元一・二・三・四丁目
    新宿地域
    新宿一・二・三・四・五・六丁目
    高砂六・七・八丁目(高砂一・二・三・四・五丁目は葛飾警察署の管轄)
    亀青地域
    青戸二丁目(1から3・7番を除く)、三丁目の一部(1から19番)、四・五・六・七・八丁目(青戸二丁目1から3・7番と、前記以外の青戸三丁目は葛飾警察署の管轄)
    白鳥一・二・三・四丁目
    亀有一・二・三・四・五丁目
    西亀有一・二・三・四丁目
    南綾瀬地域
    お花茶屋一・二・三丁目
    東堀切一・二・三丁目
    堀切五・六・七・八丁目(堀切一・二・三・四丁目は葛飾警察署の管轄)
    小菅一・二・三・四丁目

 

 

当事務所では届出のフルサポートから「書類一式の作成」「図面のみの作成」など、さまざまなサービスプランをご用意しています。「可能な限り自身で手続きをしたい」「極力費用をおさえて手続きをしたい」といった方にもご利用いただきやすいと思います。
当事務所にて作成した書類と、住民票などの添付書類を管轄警察署へ提出すれば手続き完了となります。
お気軽にご相談ください。

 

飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください

・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能

・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~

・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

 

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

 

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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。