市川市にて手続きの際は、管轄の警察署へ届出書類を提出する事になります。
市川市エリアにて深夜営業許可手続きに必要な書類
深夜営業許可の手続きに必要なのは下記の書類になります。
①深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」
②営業の方法
③各種図面(平面図・求積図・音響照明図)
④住民票
⑤飲食店営業許可書のコピー
⑥定款のコピー(法人にて届出の場合のみ必要)
⑦履歴事項全部証明書(法人にて届出の場合のみ必要)
⑧用途地域証明書
⑨賃貸借契約書のコピー ※一部の警察署
⑩使用承諾書 ※一部の警察署
⑪メニュー表 ※一部の警察署
※届出時には必ず事前に管轄の警察署へご確認ください。
手続きの方法についてはこちらのページもご参照ください。
管轄の警察署へ書類の提出
市川市を管轄する警察署は市川警察署、行徳警察署になります。
市川警察署の手続き
届出の際は、電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
千葉県市川市鬼高四丁目4番1号 - 管轄区域
市川市(行徳警察署管轄区域を除く)
行徳警察署の手続き
届出の際は、電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
千葉県市川市塩浜三丁目10番18号 - 管轄区域
市川市のうち
相之川(1 – 4丁目)・新井(1 – 3丁目)・伊勢宿・入船・押切・欠真間(1・2丁目)・加藤新田・河原・香取(1・2丁目)・行徳駅前(1 – 4丁目)・幸(1・2丁目)・塩浜(1 – 4丁目)・塩焼(1 – 5丁目)・島尻・下新宿・下妙典・末広(1・2丁目)・関ケ島・高浜町・宝(1・2丁目)・千鳥町・富浜(1 – 3丁目)・新浜(1 – 3丁目)・日之出・広尾(1・2丁目)・福栄(1 – 4丁目)・本行徳・本塩・湊・湊新田・湊新田(1・2丁目)・南行徳(1 – 4丁目)・妙典(1 – 6丁目)
当事務所では届出のフルサポートから「書類一式の作成」「図面のみの作成」など、さまざまなサービスプランをご用意しています。「可能な限り自身で手続きをしたい」「極力費用をおさえて手続きをしたい」といった方にもご利用いただきやすいと思います。
当事務所にて作成した書類と、住民票などの添付書類を管轄警察署へ提出すれば手続き完了となります。
お気軽にご相談ください。
飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能
・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~
・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 ~
※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
【東京都】
千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
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【千葉県】
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【埼玉県】
さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。