豊島区は駅名でいうと池袋、大塚、要町、駒込、巣鴨、千川、雑司ヶ谷、目白などになります。
特に池袋・巣鴨・大塚エリアからのご依頼が多いです。
手続きの際には、管轄の警察署へ届出書類を提出する事になります。
豊島区にて深夜営業許可手続きに必要な書類
深夜営業許可の手続きに必要なのは下記の書類になります。
①深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」
②営業の方法
③各種図面(平面図・求積図・音響照明図)
④住民票
⑤飲食店営業許可書のコピー
⑥定款のコピー(法人にて届出の場合のみ必要)
⑦履歴事項全部証明書(法人にて届出の場合のみ必要)
⑧賃貸借契約書のコピー ※一部の警察署
⑨使用承諾書 ※一部の警察署
⑩メニュー表 ※一部の警察署
※届出時には必ず事前に管轄の警察署へご確認ください。
手続きの方法についてはこちらのページもご参照ください。
豊島区にて深夜営業許可手続きに必要な書類
深夜営業許可の手続きに必要なのは下記の書類になります。
①深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」
②営業の方法
③各種図面(平面図・求積図・音響照明図)
④住民票
⑤飲食店営業許可書のコピー
⑥定款のコピー(法人にて届出の場合のみ必要)
⑦履歴事項全部証明書(法人にて届出の場合のみ必要)
⑧賃貸借契約書のコピー ※一部の警察署
⑨使用承諾書 ※一部の警察署
⑩メニュー表 ※一部の警察署
※届出時には必ず事前に管轄の警察署へご確認ください。
手続きの方法についてはこちらのページもご参照ください。
管轄の警察署へ書類の提出
豊島区を管轄する警察署は池袋警察署、目白警察署、目白警察署、巣鴨警察署になります。
池袋警察署の手続き
届出の際は、電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
東京都豊島区西池袋一丁目7番5号 - 管轄区域
豊島区
東池袋一丁目、二丁目の一部(49から63番)、三丁目の一部(2から15番)、四丁目の一部(5から8・21から27番)(前記以外の東池袋二・三丁目は巣鴨警察署の管轄。前記以外の東池袋四丁目と五丁目は巣鴨警察署と目白警察署の管轄。)
南池袋一丁目の一部(20から29番)、二丁目の一部(22・27から31・48・49番)(前記以外の南池袋一・二丁目と、三・四丁目は目白警察署の管轄)
池袋一・二丁目、三丁目(一部を除く)、四丁目(池袋三丁目の一部は目白警察署の管轄)
上池袋一丁目(8から10番)、二・三・四丁目(前記以外の上池袋一丁目は巣鴨警察署の管轄)
池袋本町一・二・三・四丁目(全域)
西池袋一丁目、二丁目の一部(7から13・34から36番)、三丁目、四丁目の一部(1から18番)、五丁目(一部を除く)(前記以外の西池袋二・四丁目と、五丁目の一部は目白警察署の管轄)
目白三丁目の一部(29番)、四丁目の一部(20から23・35・36番)(それ以外の目白は目白警察署の管轄)
目白警察署の手続き
届出の際は、電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
東京都豊島区目白二丁目10番2号 - 管轄区域
東池袋四丁目の一部(1から4番)、五丁目の一部(1から18・20から24番)(東池袋一丁目は池袋警察署の管轄。東池袋二・三丁目と前記以外の四丁目は池袋警察署と巣鴨警察署 の管轄。前記以外の東池袋五丁目は巣鴨警察署の管轄)
南池袋一・二丁目(各一部を除く)、三・四丁目(南池袋一・二丁目の各一部は池袋警察署の管轄)
雑司が谷一・二・三丁目(全域)
高田一・二・三丁目(全域)
目白一・二丁目、三・四丁目(各一部を除く)、五丁目(目白三・四丁目の各一部は池袋警察署の管轄)
西池袋二・四丁目(各一部を除く)、五丁目の一部(25から31番)(西池袋一・三丁目、二・四丁目の各一部と、前記以外の五丁目は池袋警察署の管轄)
池袋三丁目の一部(3・11・12・15から18番)(それ以外の池袋は池袋警察署の管轄)
南長崎一・二・三・四・五・六丁目(全域)
長崎一・二・三・四・五・六丁目(全域)
千早一・二・三・四丁目(全域)
要町一・二・三丁目(全域)
千川一・二丁目(全域)
高松一・二・三丁目(全域)
巣鴨警察署の手続き
届出の際は、電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
東京都豊島区北大塚一丁目15番15号 - 管轄区域
豊島区
駒込一・二・三・四・五・六・七丁目(全域)
巣鴨一丁目(一部を除く)、二・三・四・五丁目(巣鴨一丁目の一部は駒込警察署の管轄)
西巣鴨一・二・三・四丁目(全域)
北大塚一・二・三丁目(全域)
南大塚一・二・三丁目(全域)
東池袋二・三丁目(各一部を除く)、四丁目の一部(14から18・29から42番)、五丁目(一部を除く)(東池袋一丁目、二・三丁目の各一部は池袋警察署の管轄。前記以外の四丁目は池袋警察署と目白警察署の管轄。五丁目の一部は目白警察署の管轄)
上池袋一丁目(一部を除く。それ以外の上池袋は池袋警察署の管轄)
文京区
本駒込六丁目の一部(山手線以北)(それ以外の本駒込は駒込警察署と富坂警察署の管轄)
当事務所では届出のフルサポートから「書類一式の作成」「図面のみの作成」など、さまざまなサービスプランをご用意しています。「可能な限り自身で手続きをしたい」「極力費用をおさえて手続きをしたい」といった方にもご利用いただきやすいと思います。
当事務所にて作成した書類と、住民票などの添付書類を管轄警察署へ提出すれば手続き完了となります。
お気軽にご相談ください。
飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能
・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~
・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 ~
※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
【東京都】
千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
【神奈川県】
横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市
【千葉県】
千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
【埼玉県】
さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。