練馬区の深夜営業許可・深夜酒類提供営業開始届を解説

練馬区は駅名でいうと練馬、江古田、大泉学園、小竹向原、石神井公園などになります。

手続きの際には、管轄の警察署へ届出書類を提出する事になります。

練馬区にて深夜営業許可手続きに必要な書類

深夜営業許可の手続きに必要なのは下記の書類になります。

①深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」
②営業の方法 
③各種図面(平面図・求積図・音響照明図) 
④住民票 
⑤飲食店営業許可書のコピー
⑥定款のコピー(法人にて届出の場合のみ必要)
⑦履歴事項全部証明書(法人にて届出の場合のみ必要) 
⑧賃貸借契約書のコピー  ※一部の警察署
⑨使用承諾書  ※一部の警察署
⑩メニュー表  ※一部の警察署

※届出時には必ず事前に管轄の警察署へご確認ください。

手続きの方法についてはこちらのページもご参照ください。

 

管轄の警察署へ書類の提出

練馬区を管轄する警察署は石神井警察署,練馬警察署,光が丘警察署になります。

 

石神井警察署の手続き

届出の際は、電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    東京都練馬区石神井町六丁目17番26号
  • 管轄区域
    練馬区
    石神井町一 – 八丁目
    下石神井一 – 六丁目
    石神井台一 – 八丁目
    上石神井一 – 四丁目
    上石神井南町
    立野町
    関町東一・二丁目
    関町南一 – 四丁目
    関町北一 – 五丁目
    東大泉一 – 七丁目
    南大泉一 – 六丁目
    西大泉町
    西大泉一 – 六丁目
    大泉学園町一 – 九丁目
    大泉町一 – 六丁目
    西東京市
    東町四丁目15番の一部(それ以外の西東京市は田無警察署の管轄)

 

練馬警察署の手続き

届出の際は、電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    東京都練馬区豊玉北五丁目2番7号
  • 管轄区域
    練馬区
    旭丘一・二丁目
    小竹町一・二丁目
    栄町
    羽沢一・二・三丁目
    桜台一・二・三・四・五・六丁目
    練馬一・二・三・四丁目
    早宮一・二・三・四丁目
    平和台一・二・三・四丁目
    氷川台一・二・三・四丁目
    豊玉上一・二丁目
    豊玉北一・二・三・四・五・六丁目
    豊玉中一・二・三・四丁目
    豊玉南一・二・三丁目
    中村北一・二・三・四丁目
    中村一・二・三丁目
    中村南一・二・三丁目
    向山一・二・三・四丁目
    貫井一・二・三・四・五丁目
    春日町一・二・三・四・五・六丁目

 

光が丘警察署の手続き

届出の際は、電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    東京都練馬区光が丘二丁目9番8号
  • 管轄区域
    練馬区のうち、以下の町丁の全域を管轄。
    錦一・二丁目
    北町一・二・三・四・五・六・七・八丁目
    田柄一・二・三・四・五丁目
    光が丘一・二・三・四・五・六・七丁目
    旭町一・二・三丁目
    土支田一・二・三・四丁目
    高松一・二・三・四・五・六丁目
    谷原一・二・三・四・五・六丁目
    三原台一・二・三丁目
    高野台一・二・三・四・五丁目
    富士見台一・二・三・四丁目
    南田中一・二・三・四・五丁目

 

 

当事務所では届出のフルサポートから「書類一式の作成」「図面のみの作成」など、さまざまなサービスプランをご用意しています。「可能な限り自身で手続きをしたい」「極力費用をおさえて手続きをしたい」といった方にもご利用いただきやすいと思います。
当事務所にて作成した書類と、住民票などの添付書類を管轄警察署へ提出すれば手続き完了となります。
お気軽にご相談ください。

 

飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください

・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能

・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~

・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

 

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

 

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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。