中野区の深夜営業許可・深夜酒類提供営業開始届を解説

中野区では中野・野方エリアからの依頼が多いです。

中野区は駅名でいうと中野、新井薬師前、野方、新江古田、都立家政、中野坂上、沼袋などになります。

手続きの際には、管轄の警察署へ届出書類を提出する事になります。

中野・野方エリアにて深夜営業許可手続きに必要な書類

深夜営業許可の手続きに必要なのは下記の書類になります。

①深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」
②営業の方法 
③各種図面(平面図・求積図・音響照明図) 
④住民票 
⑤飲食店営業許可書のコピー
⑥定款のコピー(法人にて届出の場合のみ必要)
⑦履歴事項全部証明書(法人にて届出の場合のみ必要) 
⑧賃貸借契約書のコピー  ※一部の警察署
⑨使用承諾書  ※一部の警察署
⑩メニュー表  ※一部の警察署

※届出時には必ず事前に管轄の警察署へご確認ください。

手続きの方法についてはこちらのページもご参照ください。

 

管轄の警察署へ書類の提出

中野区を管轄する警察署は中野警察署、野方警察署、戸塚警察署になります。

 

中野警察署の手続き

届出の際は、電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    東京都中野区中央四丁目4番3号
  • 管轄区域
    中野区
    東中野一・二・三・四丁目、五丁目(30番を除く。五丁目30番は戸塚警察署の管轄)
    上高田一丁目の一部(1から3・26・27・30・31・34から37番までの各一部)、二丁目の一部(1・3・40番の各一部)(それ以外の上高田は野方警察署の管轄)
    新井一丁目(1番、2・3番の各一部)(それ以外の新井は野方警察署の管轄)
    中野一・二・三丁目、四丁目の一部(9番の一部と14から20番)、五丁目(68番の一部を除く)、六丁目(前記以外の中野四丁目と五丁目68番の一部は野方警察署の管轄)
    中央一・二・三・四・五丁目(全域)
    本町一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    弥生町一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    南台一・二・三・四・五丁目(全域)
    新宿区
    上落合一丁目の一部(30番)(それ以外の上落合は戸塚警察署の管轄)

 

野方警察署の手続き

届出の際は、電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    東京都中野区中野四丁目12番1号
  • 管轄区域
    中野区
    上高田一丁目(一部を除く)、二丁目(一部を除く)、三・四・五丁目(上高田一・二丁目の各一部は中野警察署の管轄)
    新井一丁目(一部を除く)、二・三・四・五丁目(新井一丁目の一部は中野警察署の管轄)
    松が丘一・二丁目(全域)
    江古田一・二・三・四丁目(全域)
    江原町一・二丁目、三丁目
    丸山一・二丁目(全域)
    沼袋一・二・三・四丁目(全域)
    野方一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    中野四丁目(一部を除く)、五丁目の一部(68番の一部)(中野一・二・三丁目、中野四丁目の一部、前記以外の五丁目は中野警察署の管轄)
    大和町一・二・三・四丁目(全域)
    若宮一・二・三丁目(全域)
    白鷺一・二・三丁目(全域)
    鷺宮一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    上鷺宮一・二・三・四・五丁目(全域)管轄)

 

戸塚警察署の手続き

届出の際は、電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    東京都新宿区西早稲田三丁目30番13号
  • 管轄区域
    新宿区
    戸塚町一丁目(全域。なお、二・三・四丁目は現存しない)
    西早稲田一丁目、二丁目(一部を除く)、三丁目(二丁目1番の一部と2番は牛込警察署の管轄)
    戸山三丁目の一部(21番)(一・二丁目と前記以外の三丁目は牛込警察署の管轄)
    高田馬場一・二・三・四丁目(全域)
    百人町四丁目(一・二・三丁目は新宿警察署の管轄)
    下落合一・二・三・四丁目(全域)
    上落合一丁目(一部を除く)、二・三丁目(上落合一丁目30番は中野警察署の管轄)
    西落合一・二・三・四丁目(全域)
    中落合一・二・三・四丁目(全域)
    中井一・二丁目(全域)
    中野区
    東中野五丁目(30番:都営バス小滝橋営業所敷地内。それ以外の東中野は中野警察署の管轄)

 

 

当事務所では届出のフルサポートから「書類一式の作成」「図面のみの作成」など、さまざまなサービスプランをご用意しています。「可能な限り自身で手続きをしたい」「極力費用をおさえて手続きをしたい」といった方にもご利用いただきやすいと思います。
当事務所にて作成した書類と、住民票などの添付書類を管轄警察署へ提出すれば手続き完了となります。
お気軽にご相談ください。

 

飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください

・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能

・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~

・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

 

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

 

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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。