渋谷区の深夜営業許可・深夜酒類提供営業開始届を解説

渋谷区では渋谷・恵比寿・代々木・代官山エリアからの依頼が多いです。

渋谷区は駅名でいうと恵比寿、渋谷、千駄ヶ谷、原宿、代々木などになります。

手続きの際には、管轄の警察署へ届出書類を提出する事になります。

渋谷・恵比寿・代々木・代官山エリアにて深夜営業許可手続きに必要な書類

深夜営業許可の手続きに必要なのは下記の書類になります。

①深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」
②営業の方法 
③各種図面(平面図・求積図・音響照明図) 
④住民票 
⑤飲食店営業許可書のコピー
⑥定款のコピー(法人にて届出の場合のみ必要)
⑦履歴事項全部証明書(法人にて届出の場合のみ必要) 
⑧賃貸借契約書のコピー  ※一部の警察署
⑨使用承諾書  ※一部の警察署
⑩メニュー表  ※一部の警察署

※届出時には必ず事前に管轄の警察署へご確認ください。

手続きの方法についてはこちらのページもご参照ください。

 

管轄の警察署へ書類の提出

渋谷区を管轄する警察署は渋谷警察署,原宿警察署,代々木警察署になります。

 

渋谷警察署の手続き

電話で事前予約を取ってください。渋谷警察署は当日の予約しか取る事が出来ません(令和5年12月現在)。

  • 所在地
    東京都渋谷区渋谷三丁目8番15号
  • 管轄区域
    渋谷区
    渋谷一・二・三・四丁目(全域)
    東一・二・三・四丁目(全域)
    広尾一・二・三・四・五丁目(全域)
    恵比寿一・二・三・四丁目(全域)
    恵比寿南一・二・三丁目(全域)
    恵比寿西一・二丁目(全域)
    代官山町(全域)
    猿楽町(全域)
    鉢山町(全域)
    鶯谷町(全域)
    桜丘町(全域)
    南平台町(全域)
    神泉町(全域)
    円山町(全域)
    道玄坂一・二丁目(全域)
    松濤一・二丁目(全域)
    神山町(全域)
    宇田川町(全域)
    神南一丁目(神南二丁目は代々木警察署の管轄)
    神宮前五丁目の一部(22・33番の各一部、34番から53番)、六丁目の一部(12・14番の各一部、15番から26番、27番の一部)(それ以外の神宮前は原宿警察署の管轄)

 

原宿警察署の手続き

電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    東京都渋谷区神宮前一丁目4番17号
  • 管轄区域
    渋谷区のうち
    神宮前一丁目から四丁目、五丁目の一部(1番から21番、22番の一部、23番から32番、33番の一部)、六丁目の一部(1番から11番、12番の一部、13番、14番の一部、27番の一部、28番から35番)(それ以外の神宮前は渋谷警察署の管轄)
    千駄ヶ谷一丁目から六丁目
    代々木一丁目・二丁目(代々木三丁目から五丁目は代々木警察署の管轄)

 

代々木警察署の手続き

電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    東京都渋谷区本町一丁目11番3号
  • 管轄区域
    渋谷区
    代々木三・四・五丁目(代々木一・二丁目は原宿警察署の管轄)
    本町一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    幡ヶ谷一・二・三丁目(全域)
    笹塚一・二・三丁目(全域)
    初台一・二丁目(全域)
    元代々木町(全域)
    西原一・二・三丁目(全域)
    富ヶ谷一・二丁目(全域)
    上原一・二・三丁目(全域)
    大山町(全域)
    神南二丁目(神南一丁目は渋谷警察署の管轄)
    代々木神園町(全域)

 

 

当事務所では届出のフルサポートから「書類一式の作成」「図面のみの作成」など、さまざまなサービスプランをご用意しています。「可能な限り自身で手続きをしたい」「極力費用をおさえて手続きをしたい」といった方にもご利用いただきやすいと思います。
当事務所にて作成した書類と、住民票などの添付書類を管轄警察署へ提出すれば手続き完了となります。
お気軽にご相談ください。

 

飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください

・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能

・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~

・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

 

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

 

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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。