世田谷区の深夜営業許可・深夜酒類提供営業開始届を解説

世田谷区では下北沢・三軒茶屋・二子玉川エリアからの依頼が多いです。

世田谷区は駅名でいうと下北沢、池尻大橋、池ノ上、梅ヶ丘、奥沢、尾山台、上北沢、上野毛、上町、喜多見、経堂、九品仏、駒沢大学、豪徳寺、桜新町、桜上水、三軒茶屋、下高井戸、新代田、成城学園前、世田谷、世田谷代田、祖師ヶ谷大蔵、千歳烏山、千歳船橋、等々力、二子玉川、明大前などになります。

手続きの際には、管轄の警察署へ届出書類を提出する事になります。

 

下北沢・三軒茶屋・二子玉川エリアにて深夜営業許可手続きに必要な書類

深夜営業許可の手続きに必要なのは下記の書類になります。

①深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」
②営業の方法 
③各種図面(平面図・求積図・音響照明図) 
④住民票 
⑤飲食店営業許可書のコピー
⑥定款のコピー(法人にて届出の場合のみ必要)
⑦履歴事項全部証明書(法人にて届出の場合のみ必要) 
⑧賃貸借契約書のコピー  ※一部の警察署
⑨使用承諾書  ※一部の警察署
⑩メニュー表  ※一部の警察署

※届出時には必ず事前に管轄の警察署へご確認ください。

手続きの方法についてはこちらのページもご参照ください。

 

管轄の警察署へ書類の提出

世田谷区を管轄する警察署は北沢警察署,世田谷警察署,成城警察署,玉川警察署になります。

 

北沢警察署の手続き

電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    東京都世田谷区松原六丁目4番14号
  • 管轄区域
    世田谷区のうち、北沢地域の大部分と、世田谷地域の一部を管轄。
    代沢一・二・三・四・五丁目(全域)
    北沢一・二・三・四・五丁目(全域)
    代田一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    大原一・二丁目(全域)
    羽根木一・二丁目(全域)
    松原一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    赤堤一・二・三・四・五丁目(全域)
    梅丘一・二・三丁目(全域)
    豪徳寺一・二丁目(全域)
    宮坂一・二・三丁目(全域)
    経堂一・二・三・四・五丁目(全域)
    池尻四丁目の一部(33番、34番の一部、35番から39番)(一・二・三丁目と前記以外の四丁目は世田谷警察署の管轄)

 

世田谷警察署の手続き

電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    東京都世田谷区三軒茶屋二丁目4番4号
  • 管轄区域
    世田谷区
    池尻一・二・三丁目、四丁目の一部(四丁目33番、34番の一部、35番から39番は北沢警察署の管轄)
    三宿一・二丁目(全域)
    太子堂一・二・三・四・五丁目(全域)
    若林一・二・三・四・五丁目(全域)
    三軒茶屋一・二丁目(全域)
    世田谷一・二・三・四丁目(全域)
    桜一・二・三丁目(全域)
    桜丘一・二・三・四・五丁目(全域)
    下馬一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    野沢一・二・三・四丁目(全域)
    上馬一・二・三・四・五丁目(全域)
    駒沢一丁目の一部(1番から19番)、二丁目(一丁目20番から24番、三・四・五丁目は玉川警察署の管轄)
    弦巻一・二・三・四・五丁目(全域)
    目黒区
    東山二丁目の一部(26番の一部)(一丁目と前記以外の二丁目は目黒警察署の管轄)

 

成城警察署の手続き

電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    東京都世田谷区千歳台三丁目19番1号
  • 管轄区域
    世田谷区
    桜上水一・二・三・四・五丁目
    上北沢一・二・三・四・五丁目
    八幡山一・二・三丁目
    粕谷一・二・三・四丁目
    上祖師谷一・二・三・四・五・六・七丁目
    給田一・二・三・四・五丁目
    南烏山一・二・三・四・五・六丁目
    北烏山一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
    船橋一・二・三・四・五・六・七丁目
    千歳台一・二・三・四・五・六丁目
    祖師谷一・二・三・四・五・六丁目
    成城一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
    喜多見一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
    宇奈根一・二・三丁目
    鎌田一・二・三・四丁目
    岡本一・二・三丁目
    砧公園
    大蔵一・二・三・四・五・六丁目
    砧一・二・三・四・五・六・七・八丁目

 

玉川警察署の手続き

電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    東京都世田谷区中町二丁目9番22号
  • 管轄区域
    世田谷区
    深沢一・二・三・四・五・六・七・八丁目(全域)
    駒沢一丁目の一部(20番から24番)、三・四・五丁目(一丁目1番から19番と二丁目は世田谷警察署の管轄)
    駒沢公園(全域)
    新町一・二・三丁目(全域)
    桜新町一・二丁目(全域)
    上用賀一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    用賀一・二・三・四丁目(全域)
    玉川台一・二丁目(全域)
    瀬田一・二・三・四・五丁目(全域)
    玉川一・二・三・四丁目(全域)
    上野毛一・二・三・四丁目(全域)
    野毛一・二・三丁目(全域)
    等々力一・二・三・四・五・六・七・八丁目(全域)
    中町一・二・三・四・五丁目(全域)
    尾山台一・二・三丁目(全域)
    玉堤一・二丁目(全域)
    玉川田園調布一・二丁目(全域)
    東玉川一・二丁目(全域)
    奥沢一・二・三・四・五・六・七・八丁目(全域)
    大田区
    石川町二丁目の一部(22番:東玉川小学校の敷地)(一丁目と前記以外の二丁目は田園調布警察署の管轄)

 

 

当事務所では届出のフルサポートから「書類一式の作成」「図面のみの作成」など、さまざまなサービスプランをご用意しています。「可能な限り自身で手続きをしたい」「極力費用をおさえて手続きをしたい」といった方にもご利用いただきやすいと思います。
当事務所にて作成した書類と、住民票などの添付書類を管轄警察署へ提出すれば手続き完了となります。
お気軽にご相談ください。

 

飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください

・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能

・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~

・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

 

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

 

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千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。