大田区では蒲田・大森エリアからの依頼が多いです。
大田区は駅名でいうと穴守稲荷、池上、石川台、鵜の木、梅屋敷、大岡山、大鳥居、大森、御嶽山、蒲田、京急蒲田、北千束、久が原、糀谷、下丸子、昭和島、新整備場、整備場、洗足池、雑色、多摩川、千鳥町、天空橋、田園調布、長原、西馬込、沼部、六郷土手などになります。
手続きの際には、管轄の警察署へ届出書類を提出する事になります。
中目黒・学芸大学エリアにて深夜営業許可手続きに必要な書類
深夜営業許可の手続きに必要なのは下記の書類になります。
①深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」
②営業の方法
③各種図面(平面図・求積図・音響照明図)
④住民票
⑤飲食店営業許可書のコピー
⑥定款のコピー(法人にて届出の場合のみ必要)
⑦履歴事項全部証明書(法人にて届出の場合のみ必要)
⑧賃貸借契約書のコピー ※一部の警察署
⑨使用承諾書 ※一部の警察署
⑩メニュー表 ※一部の警察署
※届出時には必ず事前に管轄の警察署へご確認ください。
手続きの方法についてはこちらのページもご参照ください。
管轄の警察署へ書類の提出
大田区を管轄する警察署は蒲田警察署,大森警察署,玉川警察署,田園調布警察署,池上警察署,東京空港警察署,東京湾岸警察署になります。
蒲田警察署の手続き
電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
東京都大田区蒲田本町二丁目3番3号 - 管轄区域
大田区
蒲田一・二・三・四・五丁目(全域)
蒲田本町一・二丁目(全域)
東蒲田一・二丁目(全域)
南蒲田一・二・三丁目(全域)
西蒲田一丁目、三丁目の一部(24番)、四・五丁目、六丁目の一部(1番から3番、19番から22番、35番から37番)、七・八丁目(二丁目の全域と、三・六丁目の大部分は池上警察署の管轄)
新蒲田一丁目、二丁目の一部(1番の一部、3番・16番から23番)、三丁目(前記以外の二丁目は池上警察署の管轄)
池上五丁目の一部(23・24・27・28番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
仲六郷一・二・三・四丁目(全域)
東六郷一・二・三丁目(全域)
西六郷一・二・三・四丁目(全域)
南六郷一・二・三丁目(全域)
東糀谷一・二・三・四・五・六丁目(全域)
西糀谷一・二・三・四丁目(全域)
北糀谷一丁目・二丁目(全域)
萩中一・二・三丁目(全域)
本羽田一・二・三丁目(全域)
羽田一・二・三・四・五・六丁目(全域)
羽田旭町(全域)
大森西七丁目の一部(7番の一部、8・9番。それ以外の地域は大森警察署の管轄)
大森南一丁目(4・5番の各一部、6番から11番、12・17・18番の各一部を除く)、二丁目の一部(17番の一部、18・19番。一丁目の一部と前記以外の二丁目は大森警察署の管轄)
大森警察署の手続き
電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
東京都大田区大森中一丁目1番16号 - 管轄区域
大田区の内
大森北一・二・三・四・五・六丁目(全域)
大森本町一・二丁目(全域)
平和の森公園(全域)
大森東一・二・三・四・五丁目(全域)
大森中一・二・三丁目(全域)
大森西一・二・三・四・五・六丁目、七丁目(7番の一部、8番・9番を除く。七丁目の一部は蒲田警察署の管轄)
大森南一丁目(4番・5番の各一部、6番から11番、12番・17番・18番の各一部)、二丁目(17番の一部、18番・19番を除く。前記以外の一丁目と、二丁目の一部は蒲田警察署の管轄)、三・四・五丁目
山王一・二・三丁目、 四丁目(11番から20番を除く。四丁目の一部は池上警察署の管轄)
南馬込四丁目の一部(49番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
中央一・二・三・四丁目(五・六・七・八丁目は池上警察署の管轄)
平和島一・二・三・四・五・六丁目(全域)
昭和島一・二丁目(全域)
京浜島一・二・三丁目(全域)
東海一・二丁目(三・四・五・六丁目は東京湾岸警察署の管轄)
ふるさとの浜辺公園
田園調布警察署の手続き
電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
東京都大田区田園調布一丁目1番8号 - 管轄区域
大田区
田園調布一・二・三・四・五丁目(全域)
田園調布本町(全域)
田園調布南(全域)
鵜の木一・二・三丁目(全域)
久が原一丁目の一部(1番から10番、11番の一部、12番・13番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
南久が原二丁目(一丁目は池上警察署の管轄)
仲池上一丁目、二丁目の一部(1番から16番、20番から28番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
東嶺町(全域)
西嶺町(全域)
北嶺町(全域)
雪谷大塚町(全域)
東雪谷一・二・三・四・五丁目(全域)
南雪谷一・二・三・四・五丁目(全域)
上池台一・二・三・四・五丁目(全域)
南千束一・二・三丁目(全域)
北千束一・二・三丁目(全域)
石川町一丁目、二丁目(22番:東玉川小学校の敷地を除く。二丁目22番は玉川警察署の管轄)
目黒区
大岡山二丁目の一部(10番の一部、11番・12番。それ以外の地域は碑文谷警察署の管轄)
池上警察署の手続き
電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
東京都大田区池上三丁目20番10号 - 管轄区域
大田区
東馬込一・二丁目(全域)
北馬込一・二丁目(全域)
中馬込一・二・三丁目(全域)
西馬込一・二丁目(全域)
南馬込一・二・三丁目、四丁目(49番を除く)、五・六丁目(四丁目49番は大森警察署の管轄)
山王四丁目の一部(11番から20番。それ以外の地域は大森警察署の管轄)
中央五・六・七・八丁目(一・二・三・四丁目は大森警察署の管轄)
池上一・二・三・四丁目、五丁目(23番、24番、27番及び28番を除く)、六・七・八丁目(五丁目の一部は蒲田警察署の管轄)
西蒲田二丁目、三丁目(24番を除く)、六丁目(1番から3番、19番から22番、35番から37番を除く。一丁目、三丁目の一部、四・五丁目、六丁目の一部は蒲田警察署の管轄)
新蒲田二丁目(1番の一部、3番・16番から23番を除く。一丁目、二丁目の一部、三丁目は蒲田警察署の管轄)
多摩川一・二丁目(全域)
東矢口一・二・三丁目(全域)
矢口一・二・三丁目(全域)
下丸子一・二・三・四丁目(全域)
千鳥一・二・三丁目(全域)
南久が原一丁目(二丁目は田園調布警察署の管轄)
久が原一丁目(1番から10番、11番の一部、12番・13番を除く)、二・三・四・五・六丁目(一丁目の一部は田園調布警察署の管轄)
仲池上二丁目の一部(17番から19番、29番・30番。それ以外の地域は田園調布警察署の管轄)
東京空港警察署の手続き
電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
東京都大田区羽田空港三丁目4番1号 - 管轄区域
大田区の内、羽田空港一丁目、同二丁目、同三丁目
東京湾岸警察署の手続き
電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
東京都江東区青海二丁目7番1号 - 管轄区域
港区
台場一・二丁目(全域)
港南五丁目(一・二・三・四丁目は高輪警察署の管轄)
品川区
東品川五丁目(一・二・三・四丁目は品川警察署の管轄)
東八潮(全域)
八潮一・二・三丁目(四・五丁目は大井警察署の管轄、湾岸署新設時に移管された)
大田区
城南島一・二・三・四・五・六・七丁目(全域)
東海三・四・五・六丁目(一・二丁目は大森警察署の管轄、湾岸署新設時に移管された)
令和島一・二丁目(全域)
江東区(青海三・四丁目・有明・東雲・辰巳は深川警察署から、新木場・若洲・夢の島は城東警察署から移管された区域)
青海一・二・三・四丁目(全域)
有明一・二・三・四丁目(全域)
東雲一・二丁目(全域)
辰巳一・二・三丁目(全域)
新木場一・二・三・四丁目(全域)
若洲一・二・三丁目(全域)
夢の島一・二・三丁目(全域)
海の森一・二・三丁目(全域)
中央防波堤外側埋立地東部(江東区に帰属、町名未定)
当事務所では届出のフルサポートから「書類一式の作成」「図面のみの作成」など、さまざまなサービスプランをご用意しています。「可能な限り自身で手続きをしたい」「極力費用をおさえて手続きをしたい」といった方にもご利用いただきやすいと思います。
当事務所にて作成した書類と、住民票などの添付書類を管轄警察署へ提出すれば手続き完了となります。
お気軽にご相談ください。
飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能
・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~
・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 ~
※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
【東京都】
千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
【神奈川県】
横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市
【千葉県】
千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
【埼玉県】
さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。