中央区の深夜営業許可・深夜酒類提供営業開始届を解説

中央区では銀座エリアからの依頼が圧倒的に多いです。

中央区は駅名でいうと勝どき、茅場町、京橋、銀座一丁目、銀座、小伝馬、新富町、新日本橋、水天宮、宝町、月島、築地、築地市場、日本橋、人形町、八丁堀、浜町、馬喰町、東銀座、東日本橋、三越前などになります。

手続きの際には、管轄の警察署へ届出書類を提出する事になります。

 

銀座エリアにて深夜営業許可手続きに必要な書類

深夜営業許可の手続きに必要なのは下記の書類になります。

①深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」
②営業の方法 
③各種図面(平面図・求積図・音響照明図) 
④住民票 
⑤飲食店営業許可書のコピー
⑥定款のコピー(法人にて届出の場合のみ必要)
⑦履歴事項全部証明書(法人にて届出の場合のみ必要) 
⑧賃貸借契約書のコピー  ※一部の警察署
⑨使用承諾書  ※一部の警察署
⑩メニュー表  ※一部の警察署

※届出時には必ず事前に管轄の警察署へご確認ください。

手続きの方法についてはこちらのページもご参照ください。

 

管轄の警察署へ書類の提出

中央区を管轄する警察署は築地警察署,月島警察署,久松警察署,中央警察署になります。

 

築地警察署の手続き

築地警察署は届出者本人との面談が必須となります。代理人が手続きをする際はご注意ください。

  • 所在地
    東京都中央区築地一丁目6番1号
  • 管轄区域
    中央区の西南部を管轄している。
    銀座一・二・三・四・五・六・七・八丁目
    築地一・二・三・四・五・六・七丁目
    新富一・二丁目
    入船一・二・三丁目
    湊一・二・三丁目
    明石町
    浜離宮庭園

 

月島警察署の手続き

電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    東京都中央区晴海三丁目16番14号
  • 管轄区域
    中央区南部(月島地域)を管轄。
    佃一・二・三丁目
    月島一・二・三・四丁目
    勝どき一・二・三・四・五・六丁目
    豊海町
    晴海一・二・三・四・五丁目

 

久松警察署の手続き

電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    東京都中央区日本橋久松町8番1号
  • 管轄区域
    中央区の東北部(旧日本橋区の東北部)を管轄している。
    日本橋富沢町
    日本橋人形町一・二・三丁目
    日本橋小網町
    日本橋蛎殻町一・二丁目
    日本橋箱崎町
    日本橋中洲
    日本橋浜町一・二・三丁目
    日本橋久松町
    東日本橋一・二・三丁目
    日本橋横山町
    日本橋馬喰町一・二丁目

 

中央警察署の手続き

電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    東京都中央区日本橋兜町14番2号
  • 管轄区域
    中央区の中部(旧日本橋区の西南部と旧京橋区の北部)を管轄している。
    日本橋本石町一 – 四丁目
    日本橋室町一 – 四丁目
    日本橋本町一 – 四丁目
    日本橋小伝馬町
    日本橋大伝馬町
    日本橋堀留町一・二丁目
    日本橋小舟町
    日本橋茅場町一 – 三丁目
    日本橋兜町
    日本橋一 – 三丁目
    八重洲一・二丁目
    京橋一 – 三丁目
    八丁堀一 – 四丁目
    新川一・二丁目

 

 

当事務所では届出のフルサポートから「書類一式の作成」「図面のみの作成」など、さまざまなサービスプランをご用意しています。「可能な限り自身で手続きをしたい」「極力費用をおさえて手続きをしたい」といった方にもご利用いただきやすいと思います。
当事務所にて作成した書類と、住民票などの添付書類を管轄警察署へ提出すれば手続き完了となります。
お気軽にご相談ください。

 

飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください

・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能

・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~

・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

 

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

 

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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。