千代田区の深夜営業許可・深夜酒類提供営業開始届を解説

千代田区では秋葉原・神田エリアからの依頼が多いです。

千代田区は駅名でいうと秋葉原、淡路町、飯田橋、市ヶ谷、岩本町、内幸町、大手町、小川町、御茶ノ水、霞ケ関、神田、九段下、麹町、国会議事堂前、桜田門、新御茶ノ水、神保町、水道橋、末広町、竹橋、溜池山王、東京駅、永田町、二重橋前、半蔵門、日比谷、有楽町などになります。

手続きの際には、管轄の警察署へ届出書類を提出する事になります。

 

秋葉原・神田エリアにて深夜営業許可手続きに必要な書類

深夜営業許可の手続きに必要なのは下記の書類になります。

①深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」
②営業の方法 
③各種図面(平面図・求積図・音響照明図) 
④住民票 
⑤飲食店営業許可書のコピー
⑥定款のコピー(法人にて届出の場合のみ必要)
⑦履歴事項全部証明書(法人にて届出の場合のみ必要) 
⑧賃貸借契約書のコピー  ※一部の警察署
⑨使用承諾書  ※一部の警察署
⑩メニュー表  ※一部の警察署

※届出時には必ず事前に管轄の警察署へご確認ください。

手続きの方法についてはこちらのページもご参照ください。

 

管轄の警察署へ書類の提出

千代田区を管轄する警察署は万世橋警察署,神田警察署,麹町警察署,丸の内警察署になります。

 

万世橋警察署の手続き

電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    東京都千代田区外神田一丁目16番5号
  • 管轄区域
    千代田区の内
    神田須田町一・二丁目
    外神田一丁目 – 六丁目
    神田練塀町
    神田相生町
    神田花岡町
    神田松永町
    神田平河町
    神田和泉町
    神田佐久間町一丁目 – 四丁目
    神田佐久間河岸
    東神田一丁目 – 三丁目
    岩本町一丁目 – 三丁目
    神田岩本町
    神田東松下町
    神田富山町
    神田北乗物町
    神田東紺屋町
    神田紺屋町
    神田西福田町
    神田美倉町
    鍛冶町一丁目・二丁目
    神田鍛冶町三丁目
    内神田三丁目(7番、12番から14番、17番から23番のみ。一・二丁目と左記以外の三丁目は神田警察署の管轄)

 

神田警察署の手続き

電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    東京都千代田区神田錦町三丁目3番地2
  • 管轄区域
    千代田区の内
    神田錦町一・二・三丁目
    神田淡路町一・二丁目
    神田多町二丁目(一丁目は現存しない)
    内神田一・二・三丁目(三丁目は1番から6番、8番から11番、15番、16番、24番のみ。それ以外の街区は万世橋警察署の管轄)
    神田小川町一・二・三丁目
    神田神保町一・二・三丁目
    神田司町二丁目(一丁目は現存しない)
    神田美土代町
    一ツ橋二丁目(一丁目は麹町警察署の管轄)
    神田三崎町一・二・三丁目
    神田駿河台一・二・三・四丁目
    神田猿楽町一・二丁目
    西神田一・二・三丁目

 

麹町警察署の手続き

電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    東京都千代田区麹町一丁目4番地
  • 管轄区域
    千代田区
    千代田(皇居の存する区域を除く。皇居の存する区域は丸の内警察署の所管)
    北の丸公園(全域)
    一ツ橋一丁目(二丁目は神田警察署の所管)
    霞が関二・三丁目(一丁目は丸の内警察署の所管)
    永田町一・二丁目(全域)
    隼町(全域)
    平河町一・二丁目(全域)
    紀尾井町(全域)
    麹町一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    一番町(全域)
    二番町(全域)
    三番町(全域)
    四番町(全域)
    五番町(全域)
    六番町(全域)
    九段南一・二・三・四丁目(全域)
    九段北一・二・三・四丁目(全域)
    富士見一・二丁目(全域)
    飯田橋一・二・三・四丁目(全域)

 

丸の内警察署の手続き

電話で事前予約を取ってください。
※令和5年12月現在、仮庁舎にて業務を行っています。

  • 所在地
    東京都千代田区丸の内3丁目8−1
  • 管轄区域
    千代田区
    千代田(皇居の存する区域。それ以外の区域は麹町警察署の管轄)
    皇居外苑(全域)
    大手町一・二丁目(全域)
    丸の内一・二・三丁目(全域)
    有楽町一・二丁目(全域)
    内幸町一・二丁目(全域)
    日比谷公園(全域)
    霞が関一丁目(二・三丁目は麹町警察署の管轄)

 

 

当事務所では届出のフルサポートから「書類一式の作成」「図面のみの作成」など、さまざまなサービスプランをご用意しています。「可能な限り自身で手続きをしたい」「極力費用をおさえて手続きをしたい」といった方にもご利用いただきやすいと思います。
当事務所にて作成した書類と、住民票などの添付書類を管轄警察署へ提出すれば手続き完了となります。
お気軽にご相談ください。

 

飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください

・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能

・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~

・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

 

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

 

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千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。