東京都の深夜営業許可【渋谷警察署】

飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください

・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能

・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~

・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

渋谷区 恵比寿店舗の手続き

※2023年9月の情報です。

渋谷区 恵比寿にてバー開業を予定しているお客様より「④ 飲食店営業許可 + 深酒 届出 フルサポート」のご依頼をいただきました。ありがとうございます。

 

店舗にてご契約・測量

まずは営業予定の店舗にて、契約書の取り交わしと測量をします。
スケルトンの店舗で、調理場が完成前の状態であったため、保健所検査時のチェックポイントシート(当事務所独自で作成)をお客様へお渡ししました。
居抜きではなく、工事→保健所検査のパターンだと、内装業者の方がポイントを押さえているかによって許可の可否が左右されます。
工事前にコンサルとして我々にご相談いただけるとスムーズなのですが。

店内の測量をして、店舗を後にしました。

 

渋谷区の飲食店営業許可申請

渋谷区保健所にて、飲食店営業許可の申請をします。
図面を見ながら店内設備の説明をし、検査日の予約を取ってから保健所を後にしました。

保健所検査は設備上の問題はなく許可が下りました。
許可書の引換書を受け取り、検査完了となりました。

渋谷区 生活衛生課食品衛生係

・所在
〒150-8010 東京都渋谷区宇田川町1-1

 

渋谷警察署へ深夜営業の届出

飲食店営業許可書受取り後、渋谷警察署生活安全課に届出書類を提出しました。
渋谷警察署は事前の予約を取る事が出来ません。当日の朝に届出に行っても良いか電話確認を取ります。
朝一に電話をしないと当日の予定が全て埋まってしまう事もあるため、注意が必要です。

渋谷警察署の独自手引きに則った分厚い書類の束を提出し、無事に手続きは完了しました。
渋谷署の届出書類はいつもホッチキス止めできないほど分厚くなってしまいます。

渋谷警察署
    • 所在地
      東京都渋谷区渋谷三丁目8番15号
    • 管轄区域
      渋谷区渋谷一・二・三・四丁目(全域)
      東一・二・三・四丁目(全域)
      広尾一・二・三・四・五丁目(全域)
      恵比寿一・二・三・四丁目(全域)
      恵比寿南一・二・三丁目(全域)
      恵比寿西一・二丁目(全域)
      代官山町(全域)
      猿楽町(全域)
      鉢山町(全域)
      鶯谷町(全域)
      桜丘町(全域)
      南平台町(全域)
      神泉町(全域)
      円山町(全域)
      道玄坂一・二丁目(全域)
      松濤一・二丁目(全域)
      神山町(全域)
      宇田川町(全域)
      神南一丁目(神南二丁目は代々木警察署の管轄)
      神宮前五丁目の一部(22・33番の各一部、34番から53番)、六丁目の一部(12・14番の各一部、15番から26番、27番の一部)(それ以外の神宮前は原宿警察署の管轄)

 

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※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
神奈川県、千葉県、埼玉県のうち東京都近郊の地域。

※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。

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