横浜市 中区で深夜営業許可の手続き(深夜酒類提供飲食店営業開始届出)

飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください

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神奈川県 横浜市 中区で深夜営業の届出

神奈川県 横浜市 中区で深夜酒類提供飲食店営業開始届出をする方法を解説します。
手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください。

横浜市 中区内の物件を決める

まずは店舗となる物件を決めましょう。

不動産会社に紹介してもらった物件で店舗を始める方がほとんどかと思います。

良い物件が見つかったらすぐにでも契約したいところですが、深夜営業をする場合に必ず確認していただきたい事があります。それは、「用途地域」の確認です。

詳しくはこちらのページで解説していますが、店舗となる物件が「商業地域」または「近隣商業地域」であるか必ず確認してください。

用途地域は、横浜市 建築局 都市計画課にて確認する事が可能です。

横浜市 建築局 都市計画課

〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10
電話番号:045-671-2657

 

店内設備を整える

店内設備については、「飲食店営業」「深夜酒類提供飲食店営業」両方の基準を満たす必要があります。
内装工事に入る前に、以下を確認しましょう。

飲食店営業の設備基準

詳しくはこちらのページ(3.店舗の営業設備を把握しよう)を参考にしていただければと思います。
特に指摘される事が多いのは、

  • 従業員用の手洗いの大きさ(L5サイズが必要)※手の平を使わず操作ができること
  • 調理場と客室の仕切り(スウィングドア)

※店舗の状況などにより個別具体的に判断されることもあります。工事のやり直しを求められる事もあるので、設備が決まった段階で図面をもって事前相談に行きましょう。

深夜酒類提供飲食店営業の設備基準

深夜営業をする場合に必要なルールもあります。詳しくはこちらのページ(3.深酒の営業所・設備要件)をご覧いただきたいのですが、ここでは特に重要な部分のみ解説します。

  • 複数客室がある場合は1室の面積は「9.5㎡以上」必要
    知らずに小さな個室を作ってしまうと客室として利用できません。ご注意ください。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
    1m以上の間仕切り等の設置はできません。
  • 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    調光器(スライダックス)の使用はできません。

 

保健所の手続き(飲食店営業許可)

横浜市中福祉保健センターへ飲食店営業許可の申請をします。詳しい流れはこちらのページを参考にしてください。
申請書類一式と手数料¥18,000を持参しましょう。また、食品衛生責任者の資格者証なども忘れずに持参してください。

また、手続きに慣れていない場合は、内装工事完了前に必ず事前相談をしましょう。

横浜市中福祉保健センター

〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通35
電話:045-224-8181

申請時に営業所の検査日を設定します。
検査に問題がなければ許可書が発行されます。許可書が手に入ったら、次は警察署の手続きです。

 

警察署の手続き

次はいよいよ警察署へ深夜営業の届出をします。手続きの詳細については、こちらのページを参考にしてください。
中区は伊勢佐木警察署と加賀町警察署が管轄しています。

伊勢佐木警察署
  • 所在地
    横浜市中区山吹町2番地の3
    最寄駅:横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅
  • 管轄区域
    横浜市中区のうち
    伊勢佐木町、吉田町、福富町東通、福富町仲通、福富町西通、末広町、羽衣町、末吉町、蓬莱町、長者町、曙町、若葉町、弥生町、野毛町、宮川町、桜木町、内田町、日ノ出町、黄金町、初音町、英町、赤門町、花咲町、万代町、不老町、翁町、扇町、吉浜町、松影町、寿町、千歳町、山田町、富士見町、山吹町、石川町、打越、三吉町

 

加賀町警察署
  • 所在地
    神奈川県横浜市中区山下町203番地
    最寄駅:JR京浜東北・根岸線石川町駅
    横浜高速鉄道みなとみらい線日本大通り駅
  • 管轄区域

    横浜市中区のうち
    元町
    山下町(279番地の1、山下ふ頭を除く。)
    海岸通(1丁目1番地を除く。)
    新山下一丁目 – 三丁目
    港町
    尾上町
    真砂町
    常盤町
    住吉町
    相生町
    太田町
    弁天通
    南仲通
    本町
    北仲通
    元浜町
    日本大通
    横浜公園

 

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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。