松戸市で深夜営業許可の手続き(深夜酒類提供飲食店営業開始届出)

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千葉県 松戸市で深夜営業の届出

千葉県 松戸市で深夜酒類提供飲食店営業開始届出をする方法を解説します。
手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください。

松戸市内の物件を決める

まずは店舗となる物件を決めましょう。

不動産会社に紹介してもらった物件で店舗を始める方がほとんどかと思います。

良い物件が見つかったらすぐにでも契約したいところですが、深夜営業をする場合に必ず確認していただきたい事があります。それは、「用途地域」の確認です。

詳しくはこちらのページで解説していますが、店舗となる物件が「商業地域」または「近隣商業地域」であるか必ず確認してください。

用途地域は、松戸市 街づくり部 都市計画課にて確認する事が可能です。

松戸市 街づくり部 都市計画課

〒271-0077 千葉県松戸市根本387−5
電話番号:047-366-7372

店内設備を整える

店内設備については、「飲食店営業」「深夜酒類提供飲食店営業」両方の基準を満たす必要があります。
内装工事に入る前に、以下を確認しましょう。

飲食店営業の設備基準

詳しくはこちらのページ(3.店舗の営業設備を把握しよう)を参考にしていただければと思います。
特に指摘される事が多いのは、

  • 従業員用の手洗いの大きさ(L5サイズが必要)※手の平を使わず操作ができること
  • 調理場と客室の仕切り(スウィングドア)

※店舗の状況などにより個別具体的に判断されることもあります。工事のやり直しを求められる事もあるので、設備が決まった段階で図面をもって事前相談に行きましょう。

深夜酒類提供飲食店営業の設備基準

深夜営業をする場合に必要なルールもあります。詳しくはこちらのページ(3.深酒の営業所・設備要件)をご覧いただきたいのですが、ここでは特に重要な部分のみ解説します。

  • 複数客室がある場合は1室の面積は「9.5㎡以上」必要
    知らずに小さな個室を作ってしまうと客室として利用できません。ご注意ください。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
    1m以上の間仕切り等の設置はできません。
  • 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    調光器(スライダックス)の使用はできません。

 

保健所の手続き(飲食店営業許可)

松戸保健所(松戸健康福祉センター)へ飲食店営業許可の申請をします。詳しい流れはこちらのページを参考にしてください。
申請書類一式と手数料¥16,000を持参しましょう。また、食品衛生責任者の資格者証なども忘れずに持参してください。

また、手続きに慣れていない場合は、内装工事完了前に必ず事前相談をしましょう。

松戸保健所(松戸健康福祉センター)

〒271-0073 千葉県松戸市小根本7
電話:047-361-2121

申請時に営業所の検査日を設定します。
検査に問題がなければ許可書が発行されます。許可書が手に入ったら、次は警察署の手続きです。

 

警察署の手続き

次はいよいよ警察署へ深夜営業の届出をします。手続きの詳細については、こちらのページを参考にしてください。
松戸市は松戸警察署と松戸東警察署が管轄しています。

松戸警察署
  • 所在地
    千葉県松戸市松戸558番地の2
  • 管轄区域
    松戸市(千葉県松戸東警察署の管轄区域を除く。)

 

 

松戸東警察署
  • 所在地
    千葉県松戸市八ヶ崎四丁目51番地の9
  • 管轄区域
    松戸市北東部
    大金平、大金平三丁目、大谷口(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域に限る。)、上総内、金ケ作(字大作、海道、騎射立場、北岡、北中、小作、小作台、小塚前、五本木外、佐野、新木戸、立切、並木前、西ケ沢、野中、ホダシ内、曲松、南岡、南中及び横堀に限る。)、久保平賀、栗ケ沢、幸田、幸田一丁目、幸田二丁目、幸田三丁目、幸田四丁目、幸田五丁目、幸谷(字後田に限る。ただし、二一番一から二一番一〇までを除く。)、小金(字金切及び出作を除く。)、小金上総町、小金きよしケ丘、小金清志町、小金原一丁目、小金原二丁目、小金原三丁目、小金原四丁目、小金原五丁目、小金原六丁目、小金原七丁目、小金原八丁目、小金原九丁目、五香一丁目、五香二丁目、五香三丁目、五香四丁目、五香五丁目、五香六丁目、五香七丁目、五香八丁目、五香南一丁目、五香南二丁目、五香南三丁目、五香六実、千駄堀(字入ノ根、大田、小原、五本木、清水、新堀、出来山、登戸、東(七三〇番から七四二番五までを除く。)、万貫田、向山、諸面及び谷中に限る。)、高柳、高柳新田、常盤平一丁目、常盤平二丁目、常盤平三丁目、常盤平四丁目、常盤平五丁目、常盤平六丁目、常盤平七丁目、常盤平西窪町、常盤平双葉町、常盤平松葉町、常盤平柳町、殿平賀、中金杉(流鉄株式会社鉄道用地敷の区域に限る。)、中金杉一丁目、中金杉二丁目、中金杉三丁目、中金杉四丁目、中金杉五丁目、西馬橋一丁目(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域に限る。)、根木内、八ケ崎、八ケ崎一丁目、八ケ崎二丁目、八ケ崎三丁目、八ケ崎四丁目、八ケ崎五丁目、八ケ崎六丁目、八ケ崎七丁目、八ケ崎八丁目、八ケ崎緑町、東平賀、平賀、二ツ木、馬橋(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域及び流鉄株式会社鉄道用地敷の南側にあつては、東日本旅客鉄道株式会社常磐線鉄道用地敷以東の区域に限る。)、三ケ月、三ケ月飛地、六実一丁目、六実二丁目、六実三丁目、六実四丁目、六実五丁目、六実六丁目、六実七丁目、横須賀(流鉄株式会社鉄道用地敷の区域に限る。)、六高台一丁目、六高台二丁目、六高台三丁目、六高台四丁目、六高台五丁目、六高台六丁目、六高台七丁目、六高台八丁目、六高台九丁目及び六高台西

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