新宿警察署へ深夜営業許可の手続き(深夜酒類提供飲食店営業届出)

飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください

・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能

・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~

・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

新宿警察署の手続き

※2021年1月の情報です。

新宿区にてバー開業を予定しているお客様より「③深酒 届出 フルサポート」のご依頼をいただきました。
過去にご自身で深夜営業許可手続きをされた経験から、「専門家に頼んだ方が効率的」と判断されご依頼いただけたとの事でした。ありがとうございます。

 

店舗にてご契約・測量

まずは営業予定の店舗にて、契約書の取り交わしと測量をします。
広めの店舗だったため、測量に1時間程度かかりました。

届出日の日程を決め、店舗を後にしました。

 

新宿察署へ深夜営業の届出

ご契約から3日後、お客様と待ち合わせをして新宿署へ届出に行きました。

新宿署は原則的に届出者本人が警察署へ出向き、誓約書をその場で作成(雛型は警察署に用意されています)、提出するという運用が取られています。
また、新宿署は事前のアポ取りは不要ですが、込んでいる場合は自分の番が来るまでしばらく待つことになります。
この日は緊急事態宣言の影響もあってか空いていたため、すぐに書類のチェックをしていただけました。

書類確認後は届出者本人が誓約書を作成・提出して手続き完了となりました。

新宿警察署
  • 所在地
    東京都台東区浅草四丁目47番11号
  • 管轄区域
    新宿区
    新宿三丁目の一部(15・17番の各一部、18番から29番、31番の一部、33番から38番)、五丁目の一部(12番から14番の各一部、18番の一部)、六・七丁目
    (新宿一・二丁目、前記以外の三丁目、四丁目、前記以外の五丁目は四谷警察署の管轄)
    歌舞伎町一丁目(1番の一部を除く)、二丁目
    (歌舞伎町一丁目の一部は四谷警察署の管轄)
    西新宿一・二・三・四・五・六・七・八丁目(全域)
    北新宿一・二・三・四丁目(全域)
    百人町一・二・三丁目(百人町四丁目は戸塚警察署の管轄)
    大久保一・二・三丁目(全域)
    余丁町の一部(8番の一部。それ以外の余丁町は牛込警察署の管轄)

 

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※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

 

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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。