飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能
・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~
・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 ~
渋谷区の手続き
※2020年3月の情報です。
渋谷区にてスナック開業を予定しているお客様より「④ 飲食店営業許可 + 深酒 届出 フルサポート」のご依頼をいただきました。
今回の業務では、現店舗の廃業届と新規店舗の開業手続き両方の依頼を受けました。
店舗にてご契約・測量
まずは営業予定の店舗にて、契約書の取り交わしと店内の測量をします。
今回は廃業届の依頼も受けたため、現店舗のオーナー様にも同席いただき、廃業届の記入をお願いしました。
今後のスケジュールを説明し、契約書の取り交わしをしました。
測量は40分程度で終了。事務所へ戻り図面を作成しました。
渋谷区の飲食店営業許可申請
渋谷保健所へ新規店舗の飲食店営業許可申請書を提出します。申請時に手数料の18,300円を支払います。
店舗の検査日を決め、保健所を後にしました。
検査日当日、事前に準備をしていたため、特に問題なく許可が下りる事になりました。
後日、新店舗の許可書受取のタイミングで、現店舗の廃業届を提出しました。
また、現店舗については深夜酒類提供飲食店営業をしていたため、警察署へ廃業届も提出します。
渋谷区役所
- 所在
〒150-8010 東京都渋谷区宇田川町1-1 - 受付時間
8時30分から17時(土曜日・日曜日、祝・休日および12月29日から1月3日を除く)
渋谷警察署へ深夜営業の届出
お客様より、各種書類に押印をいただいた後、警察署へ届出をしました。
届出書類に特に問題なく、無事に受理されました。
お客様へ届出書の控えを納品し、無事に業務完了となりました。
※平行して、たばこ出張販売の許可申請のお手伝いもさせていただいたため、後日記事にしようと思います。
渋谷警察署
- 所在地
東京都渋谷区渋谷三丁目8番15号(最寄駅:東日本旅客鉄道・東京急行電鉄・京王電鉄・東京メトロ渋谷駅) - 管轄区域
渋谷一・二・三・四丁目(全域)
東一・二・三・四丁目(全域)
広尾一・二・三・四・五丁目(全域)
恵比寿一・二・三・四丁目(全域)
恵比寿南一・二・三丁目(全域)
恵比寿西一・二丁目(全域)
代官山町(全域)
猿楽町(全域)
鉢山町(全域)
鶯谷町(全域)
桜丘町(全域)
南平台町(全域)
神泉町(全域)
円山町(全域)
道玄坂一・二丁目(全域)
松濤一・二丁目(全域)
神山町(全域)
宇田川町(全域)
神南一丁目(神南二丁目は代々木警察署の管轄)
神宮前五丁目の一部(22・33番の各一部、34番から53番)、六丁目の一部(12・14番の各一部、15番から26番、27番の一部)(それ以外の神宮前は原宿警察署の管轄)
飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能
・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~
・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 ~
※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
神奈川県、千葉県、埼玉県のうち東京都近郊の地域。
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。