東京都 渋谷区店舗にて飲食店営業許可申請と深夜酒類提供飲食店営業の届出(深夜営業許可)

飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください

・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能

・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~

・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

渋谷区の手続き

※2020年3月の情報です。

渋谷区にてスナック開業を予定しているお客様より「④ 飲食店営業許可 + 深酒 届出 フルサポート」のご依頼をいただきました。
今回の業務では、現店舗の廃業届と新規店舗の開業手続き両方の依頼を受けました。

 

店舗にてご契約・測量

まずは営業予定の店舗にて、契約書の取り交わしと店内の測量をします。
今回は廃業届の依頼も受けたため、現店舗のオーナー様にも同席いただき、廃業届の記入をお願いしました。

今後のスケジュールを説明し、契約書の取り交わしをしました。
測量は40分程度で終了。事務所へ戻り図面を作成しました。

 

渋谷区の飲食店営業許可申請

渋谷保健所へ新規店舗の飲食店営業許可申請書を提出します。申請時に手数料の18,300円を支払います。
店舗の検査日を決め、保健所を後にしました。

検査日当日、事前に準備をしていたため、特に問題なく許可が下りる事になりました。

後日、新店舗の許可書受取のタイミングで、現店舗の廃業届を提出しました。
また、現店舗については深夜酒類提供飲食店営業をしていたため、警察署へ廃業届も提出します。

渋谷区役所
  • 所在
    〒150-8010 東京都渋谷区宇田川町1-1
  • 受付時間
    8時30分から17時(土曜日・日曜日、祝・休日および12月29日から1月3日を除く)

 

 

渋谷警察署へ深夜営業の届出

お客様より、各種書類に押印をいただいた後、警察署へ届出をしました。
届出書類に特に問題なく、無事に受理されました。

お客様へ届出書の控えを納品し、無事に業務完了となりました。

※平行して、たばこ出張販売の許可申請のお手伝いもさせていただいたため、後日記事にしようと思います。

 

渋谷警察署
  • 所在地
    東京都渋谷区渋谷三丁目8番15号(最寄駅:東日本旅客鉄道・東京急行電鉄・京王電鉄・東京メトロ渋谷駅)
  • 管轄区域
    渋谷一・二・三・四丁目(全域)
    東一・二・三・四丁目(全域)
    広尾一・二・三・四・五丁目(全域)
    恵比寿一・二・三・四丁目(全域)
    恵比寿南一・二・三丁目(全域)
    恵比寿西一・二丁目(全域)
    代官山町(全域)
    猿楽町(全域)
    鉢山町(全域)
    鶯谷町(全域)
    桜丘町(全域)
    南平台町(全域)
    神泉町(全域)
    円山町(全域)
    道玄坂一・二丁目(全域)
    松濤一・二丁目(全域)
    神山町(全域)
    宇田川町(全域)
    神南一丁目(神南二丁目は代々木警察署の管轄)
    神宮前五丁目の一部(22・33番の各一部、34番から53番)、六丁目の一部(12・14番の各一部、15番から26番、27番の一部)(それ以外の神宮前は原宿警察署の管轄)

 

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※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

 

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対応地域
【東京都】
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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。