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東京都足立区で飲食店営業許可の取得
飲食店を営業するためには「食品関係営業の許可」を受ける必要があります。
この許可は「調理業」「製造業」「処理業」「販売業」の4つの分類に分かれています。飲食店は「調理業」に分類されますが、「カフェでアイスクリームのテイクアウト販売をしたい」といった場合は「調理業」と「販売業」両方の許可が必要となります。(細かい基準は各自治体によって異なりますので、事前に確認を取ってください)
このページでは、東京都足立区で、これから飲食店を始めようとする方が、自身で申請ができるように飲食店営業許可について詳しく解説したいと思います。
北千住・西新井などでの手続きの際は参考にしてください。
営業所の場所について
これから飲食店を始めようとしているあなた、既にお店の場所は決まっているでしょうか?
既に決まっている方も、これから物件を探そうとしている方も、今から説明する「用途地域」について確認をしてみてください。
(1)用途地域とは何なのか
人が多く住んでいる都市部において、
「このエリアは夜間静かな住宅地にして、このエリアは商店を多くしよう。
住宅地から離れたこのエリアには工場を作ってもよい事にしよう」
といった感じのルールを各自治体が決めています。この「用途が決められたエリア」のことを「用途地域」と呼んでいます。
これは都市計画法という法律に則って作られるルールであり、人々の住みやすい街づくり(公共の福祉の増進)を目的としています。
要するに、「好き勝手な場所にお店などを作ってはダメ」という事です。
(2)用途地域の調べ方
用途地域は、市区町村役場の都市計画課などで確認することができます。
また、自治体によってはインターネットで情報を公開しています。東京都内の情報は、「東京都市整備局のホームページ」で調べることができます。
「東京都市整備局のホームページ」へアクセスし、都市計画情報の地図上で目的地をクリックしてみてください。
目的の場所の用途地域が表示されます。
次の項目で詳しく説明しますが、用途地域に「近隣商業地域」または「商業地域」と表示されれば問題はないでしょう。
(3)用途地域による制限
用途地域は住居系地域・商業系地域・工業系地域の3つのグループに分けることができます。3つのグループをさらに細かく見ていくと、以下の12の地域に分類されます。
① 第1種低層住居専用地域
② 第2種低層住居専用地域
③ 第1種中高層住居専用地域
④ 第2種中高層住居専用地域
⑤ 第1種住居地域
⑥ 第2種住居地域
⑦ 準住居地域
⑧ 近隣商業地域
⑨ 商業地域
⑩ 準工業地域
⑪ 工業地域
⑫ 工業専用地域
営業予定地が「⑧近隣商業地域」「⑨商業地域」であれば特に問題はないでしょう。
深夜酒類提供飲食店(以下「深酒」と略します)でない一般的な飲食店であれば「住居専用地域・住居地域(②~⑦)」でも営業可能ですが、営業面積が規制されている地域(②~⑤)があるので注意してください。
また、工業専用地域では飲食店の営業は不可となっていますが、そもそも工業系地域は飲食店の営業候補に挙がることはあまりないと思います。
特に注意していただきたいのが、東京都の条例で「住居集合地域(①~⑦)」においては深酒営業が禁止されています。飲食店の営業はできても深酒営業(午前0時~午前6時までの酒類提供を主とした営業)ができない地域があるということです。騒音問題等が発生する可能性を考慮しての事でしょう。
「過去に居酒屋(通常の飲食店営業の店)が入っていた物件を借りたら、深酒営業が禁止されている地域だった」という可能性も十分ありえます。
用途地域の要件で引っかかってしまうと、深夜帯の営業はあきらめるしかありません。
物件の賃貸借契約を結ぶ前に必ず用途地域の確認をしましょう。
※特別用途地域として「文教地区」の指定を受けている地域もあります。この場合は特別な規制がありますので、役所の都市計画課などに確認を取りましょう。
足立区役所 都市建設部建築室建築調整課
足立区中央本町一丁目17番1号
電話番号:03-3880-5943
店舗の営業設備を把握しよう
※食品衛生法が改正され、令和3年6月1日に施行されました。改正後の手続きについてはこちらの記事を参考にしてください。以下の記事は旧法の情報となっております。
店舗の場所が決まったら、開業の準備スタートです。まずは営業設備について把握しましょう。
必要な設備が整っていないと、飲食店の営業許可を受けることはできません。
東京都の設備基準を例にどのような設備が必要なのか見ていきましょう。
①区画
調理場と客席の境界となるドア等が必要です。多くの飲食店では調理場と客席の堺にスイングドアを設置しています。
②床
床はタイル、コンクリート、石材などの耐水性の材料を用い、排水がよく、清掃しやすい構造である必要があります。また、排水・清掃のために十分な勾配をつけ、床に排水設備を設ける必要があります。
③内壁
施設の内壁は、床から少なくとも1mまでは、耐水性材料などにしておく必要があります。水等による腐蝕を防ぐためです。
④天井
天井は清掃しやすい構造で、配管・ダクト・照明器具等ができる限り露出しないようにします。熱源があり、水を多く使用する施設では耐湿性の材料を用いる必要があります。
⑤明るさ
汚れなどの発見を容易にして、施設内を清潔に保つため、隅々まで光が行き届く必要があります。天井や壁は明るい色彩とすることが望ましく、50ルクス以上の明るさが必要です。
⑥換気
十分な換気ができること。屋外に排気する場合は、近隣に迷惑のかからないようにダクトの高さ、方向に注意が必要です。
⑦洗浄設備
食器等洗浄用のシンクは2槽以上必要です。1槽の大きさ(内径)は幅45㎝×奥行36㎝×深さ18㎝以上必要です。
従業員専用の手洗い器を設置します。大きさ(外径)は幅36㎝×奥行28㎝以上必要です。また、消毒装置の設置も必要となります。
⑧給湯設備
瞬間湯沸器、貯湯式湯沸器等で、衛生上支障のない水質の湯が給湯できる装置が必要です。
⑨冷蔵設備
食品を保存するために、十分な大きさを有するもので、来ないを常に10℃以下に冷却できる冷蔵庫の設置が必要です。
⑩計器類
冷蔵・殺菌・加熱等の設備には見やすい箇所に温度計を備える必要があります。
⑪保管設備
原材料、食品や器具類等を衛生的に保管できる設備が必要です。
⑫汚物処理設備
ふたがあり、耐水性で十分な要領があり、清掃しやすく、汚液や汚臭の漏れないものとします。
⑬清掃器具の格納設備
調理場専用の清掃器具と格納設備が必要です。
⑭更衣室
従業員の数に応じた更衣室または更衣箱を作業場の外に設ける必要があります。
⑮便所
便所は調理場に影響のない位置、構造とします。専用の流水受槽式の手洗い設備、手指の消毒装置が必要です。
必要な設備としては以上が挙げられています。いずれの設備も飲食店を常に清潔に保ち安全な食品を提供するために必要な事が理解できると思います。
施工業者などに設計を依頼する際にも、上記の設備が必要だという事を頭に入れておきましょう。
また、深夜営業を予定している場合は、より厳しい設備基準があります。具体的には以下のものです。
- 客室の床面積は、一室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない。
9.5㎡以下の客用の個室を作ることはできません。知らずに個室を作ってしまうと、客室としての使用はできなくなってしまうので注意してください。
あくまでも個室にかかる規制なので、客室が1室のみで9.5㎡に満たない場合は規制の対象となりません。 - 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
東京都では、1mを超える設備は見通しを妨げる設備と判断されます。こちらも施行の際に注意してください。 - 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
ヌード写真等の設置も制限されています。 - 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
客用の個室を作った場合には、その個室に鍵を付けることができません。 - 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
明るさについての規制です。 - 騒音又は振動の数値が55デシベルに満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
騒音についての規制です。カラオケ設備等を設ける場合は届出時に厳しくみられる事があります。
深夜営業を予定している場合は、以上の点も気を付けてください。
食品衛生責任者について
飲食店には食品衛生責任者を置く必要があります。食品衛生責任者になれるのは、
①栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、船舶料理士、食品衛生管理者の有資格者
②保健所長(特別区にあっては、特別区の区長)が実施する食品衛生責任者になるための講習会または知事の指定した講習会の受講修了者
以上のいずれかの人になります。①の資格を所有していない場合は②の講習会を受講する必要があります。
「調理師がいないと飲食店の営業はできない」と勘違いされることがありますが、実際は講習会の受講をすれば良いのです。
東京都の場合、講習会は毎月開催されており、多い月では10回以上開催されます。受講するには事前の予約が必要になります。こちらからスケジュールを確認してください。
受講時間は6時間(テストもあります)、費用は1万円かかります。
許可申請時までにどうしても受講が間に合わない場合は、「必ず食品衛生管理者を設置します」という内容の誓約書を提出すれば申請はできます。ただし、申請から3ヵ月経過しても責任者を設置し届出をしないと許可が取り消されてしまうこともあります。事前に余裕をもって受講しておきましょう。
保健所へ事前相談に行こう
店舗の設備・内装についておおよそ決まり、食品衛生責任者の受講予定などが決まったら保健所へ事前相談に行きましょう。必要な設備などについて保健所の担当者からアドバイスをもらったり、こちらの質問に答えてもらえます。
事前相談は申請のための必須事項ではありませんが、申請によっぽど慣れた人以外は必ず行くようにしましょう。内装工事に着手する前に、施設の設計図などを持参して保健所の窓口へ行ってください。
実際に保健所の担当者と話してみると「この程度は大丈夫だろう」と思っていた部分で、思いのほか厳しいことを言われることがあります。また、自治体によってローカルルールのようなものがあり、思わぬ指摘を受ける可能性があります(例えば埼玉県では客室に手洗い設備の設置が求められます)。
また、居抜き物件の場合でも油断は禁物です。前の店が許可取得後に必要な設備を撤去していることもあります。現状で不備がないか確認しましょう。
工事のやり直しとなると、かなりの痛手です。着工前に事前確認で細かい部分までよく確認しておきましょう。
足立保健所 生活衛生課食品保健係
足立区中央本町一丁目5番3号 足立保健所2階
電話:03-3880-5361
申請書類を提出しよう
(1)申請書類の作成
事前相談の次はいよいよ申請の準備をします。
内装工事が進んでいる間に必要な書類を作成しましょう。
営業許可申請書の作成
営業許可申請書は保健所で貰うことができます。事前相談へ行ったときに貰っておきましょう。また、自治体によっては申請書類をインターネットでダウンロードすることができます。東京都の申請書であればインターネットでpdfデータが配布されています。
申請書の記入について、注意すべき点を説明しておきます。
※各区において独自の申請書類を使用している場合もあります。例に挙げている申請書で受理してもらう事はできますが、手続きをスムーズにしたい場合は、各区の保健所にて申請用紙の書式を確認してください。
※記載例は当事務所所在地である「千代田区」としています。ご了承ください。
※上の図は新規申請時の記入例です。
①自分(申請者)の住所は住民表の記載と同じように書く
後々、深酒の届出やその他の風俗営業を申請する方は注意してください。
住民票に「神田三崎町2丁目20番1号」と記載されているのに「神田三崎町2-20-1」と記載しないようにしましょう。飲食店営業許可の申請だけであれば「2-20-1」と記載して特に問題はないのですが、警察署で深酒の届出や風俗営業の申請時に住民票と同じ表記になっていないと受理されないことがあるためです。丁目に関しては漢数字で記入してください。
また、営業所の所在地については、賃貸物件の場合は賃貸借契約書の表記と同じように記入します。自身で所有している不動産の場合は登記事項証明書と同じように記入しましょう。
深酒の届出を予定している方は、こちらのページの深酒の届出書類作成方法をよく読んでから、飲食店の許可申請をしましょう。
②申請者の欠格事項について
欠格とは必要な資格を備えていないことです。申請書類の欠格事項に該当している人は、飲食店営業の許可を受ける資格がないということです。つまり、この項目に「なし」と記載できない人は申請をしても許可を受けることはできないのです。
過去に許可を受け食品営業をしていて、何らかの処分を受けた事がある場合、処分から2年経過していない場合は欠格事項に該当する可能性があります。身に覚えのある場合は確認しましょう。
個人の場合は自分が該当しなければ良いのですが、法人で申請する場合は役員のうち1人でも該当者がいると欠格事項に該当してしまいます。事前に確認しておきましょう。
営業設備の大要
「営業設備の大要」は調理場、客室、トイレについての概要を記載する書類です。ほとんど選択肢の中から該当するものを選ぶだけなので迷うことは無いかと思います。該当するものがなければ空欄にしておき、申請の際に確認してください。
用紙は保健所で貰うか各自治体のホームページからダウンロードします。営業設備の大要は申請に2枚提出する必要があります。1枚はコピーで構わないのですが、保健所指定の用紙を使用する場合は両方とも手書きする必要があります。
※見本は記入部分を赤色で表示していますが、実際の申請書・大要は黒のボールペンか万年筆で記入してください。
営業設備の配置図
保健所指定の用紙では、「営業設備の大要」の裏面が「営業設備の配置図」となっています。こちらも各自治体のホームページ等からダウンロードできます。
上記の用紙に手書きで図面を記入するか、別紙を用意して添付することもできます。
当事務所では上記のように「営業設備の配置図」に「別紙の通り」と記載して、別紙にて図面を用意しています。
右上の「施設周辺の見取り図」は、最寄駅や大きな交差点、目印となるビルからの道順がわかるようにします。おおむね周囲100mほどの地図を作成または添付しましょう。
GoogleマップやYahoo地図などをプリントアウトしたもので申請することも可能だとは思いますが、利用規約上の問題があります。自身で見取り図を作成せずに既存の地図データを使用したいのであれば、複製許諾証付きのゼンリン地図の該当部分をインターネットで購入し、提出する方法があります。
既存の地図を使用せずに手書きで作成する場合は、定規を使用して丁寧に作成しましょう。
次に配置図の作成です。こちらは施行図面等に必要な情報が入っていれば、それを添付しましょう。
図面がない場合は、手書きで作成するか、CADソフト等を用いて図面を作成します。
※調理場の設備とトイレ周りがポイントになります。
保健所の担当者はこの図面をみて営業設備が揃っているか確認します。「3.店舗の営業設備を把握しよう」の項目を確認しながら図面を作成してみてください。
内装業者からもらった図面に、全ての設備が反映されていない場合は修正したものを申請書類として提出しましょう。
(2)その他の添付書類
申請書類の作成が終わったら、添付書類を揃えて申請します。
添付が必要な書類は以下のものです。
食品衛生責任者の資格を証明する書類
営業所ごとに、食品衛生責任者1名が必要になります。「4.食品衛生責任者とは」の項目で説明した通りです。
調理師などの資格所有者であれば資格の免許証(調理師免許証など)を用意します。
食品衛生責任者講習を受けた人は講習後に貰える食品衛生者手帳を用意してください。
申請時に資格者証の原本を提示する必要があります。申請時に資格取得が間に合わない場合は誓約書を提出します。
水質検査証のコピー ※貯水槽の場合のみ必要
営業所の入ったビルで貯水槽を使っている場合、水質検査証のコピーが必要になります。貯水槽は最低でも年に1回水質検査を行っているはずなので、不動産会社や管理会社から直近1年以内の検査証のコピーを貰ってください。
水道直結の場合は不要となります。3階建て以上のビルの多くは貯水式なので注意してください。
履歴事項全部証明書 ※法人申請の場合のみ必要
こちらの書類は法人で申請する場合のみ必要になります。
法務局で履歴事項全部証明書を取得して添付します。
※コピーを申請書類に添付して、原本を提示すると、原本を返却してもらえます。深夜営業の届出をする場合、必要となるので、返却してもらいましょう。
(3)申請書類の提出
全ての書類が揃い、施設工事の完了日が決まったら、保健所の窓口に申請書類を提出します。
必要書類がきちんと揃っているか確認しましょう。
・営業許可申請書
・営業設備の大要(2部提出)
・施設周辺の見取り図(2部提出)
・営業設備の配置図(2部提出)
・食品衛生責任者の資格を証明する書類(原本提示)
・水質検査証のコピー ※貯水槽の場合のみ必要
・履歴事項全部証明書 ※法人申請の場合のみ必要
※控えが必要な場合は、自分用の控えも作成して持って行きましょう。
以上、問題ないでしょうか?問題がなければ保健所の窓口へ行きましょう。
足立区で新規申請をする場合は18,300円の手数料が必要です。書類と一緒に持って行きましょう。
東京都では、施設工事完了予定日の10日くらい前に申請書を提出するように案内しています。申請書提出後に営業設備の確認検査が実施されますが、この時までに施設工事が完了している必要があります。
あくまでも調理場やトイレなどの施設検査なので、客室のテーブルなどの設備が揃っている必要はありません。
申請時に保健所の担当者と検査日の日程を相談します。
施設完成の確認検査
検査当日です。保健所の担当者が実際の設備を見に来ますので、申請者が立ち会ってください。
確認検査では、提出した図面と現地を照らし合わせ確認します。実際に水が流れるか、お湯が出るかなどの確認も行われます。設備に不備があると後日検査になってしまうので、工事の進捗にも気を付けましょう。この日までに調理場やトイレなどの設備が完璧な状態である事が望ましいです。
この検査は調理場とトイレの設備が対象なので、客室のテーブルや椅子などが設置されていない状態でも問題ありません。また、細かい調理器具や食器類の設置も必要ではありません。
検査が無事に終わったら、後日許可書が交付されます。交付までは1週間程度かかるので、担当者にその後のスケジュールを確認しておきましょう。この時に交付予定日の書かれた用紙を受け取ったら交付日まで保管しておいてください。
許可書の受取 営業の開始
営業許可書の交付日になったら保健所の窓口へ受取に行きましょう。受領の際には印鑑が必要になるので忘れずに持って行きましょう。
許可書を受領したらようやく営業が開始できます。
以上が足立区で飲食店営業許可を取得するまでの流れになります。ご自身で手続きする際の参考にしてください。
もちろん、以上の手続き全てを、当事務所へご依頼いただくことも可能です。お気軽にお問い合わせください。
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