世田谷区でバー・スナック・居酒屋を開業するために必要な許可

飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください

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東京都 世田谷区でバー・スナック・居酒屋を開業

東京都 世田谷区でバー・スナック・居酒屋を開業する際の手続き方法を解説します。
三軒茶屋・二子玉川・下北沢・経堂などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。

  1. 飲食店営業許可(保健所)
  2. 防火対象物使用開始届(消防署)
  3. 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(警察署)

大きく分けて、3つの手続きが必要となります。順に解説していきます。

 

1.飲食店営業許可

飲食店を始めるためには、保健所の許可が必要です。バーの営業であれば「飲食店営業許可」を取ることになります。許可を取得するために必要な事は以下の通りです。

  1. 営業所の場所
    バー営業をする場合は深夜帯(午前0時~午前6時)の営業を予定している方がほとんどかと思います。深夜における酒類提供飲食店営業を禁止されている区域があるため、注意が必要です。
    東京都の場合は「住居集合地域」では深夜における酒類提供飲食店営業が禁止されています。用途地域が「商業地域」「近隣商業地域」であれば問題ありませんが、「住居系地域」の場合は深夜営業ができません。物件契約前に必ず確認しましょう。
    用途地域についてはこちらの記事も参考にしてください。
  2. 食品衛生責任者の選任
    飲食店には「食品衛生責任者」を置く必要があります。
    食品衛生責任者となれるのは、調理師などの「資格を持った人」もしくは「食品衛生責任者になるための講習会の受講を終了した人」になります。資格がなければ講習会を受講する必要があります。
    ※許可申請までに受講が間に合わない場合は、「必ず受講します」といった内容の誓約書を提出することで申請を受け付けてくれる自治体もあります。
  3. 調理場等の設備
    調理場やトイレについて、設備の基準が決まっています。
    ・従業員用の手洗いが設置されていること
    ・戸棚があること
    ・お湯が出ること
    ・洗浄設備があること
    以上は設備基準の一部です。設備基準については各自治体によって取扱いが違うため、内装工事に入る前に保健所で事前相談を受けましょう。「他の店舗ではこれで通っていたのに」という事はよくあります。

1~3の準備が整ったら、申請書類を作成して保健所へ許可申請をします。
許可申請の流れはこちらのページを参考にしてください。

世田谷保健所 生活保健課

〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目22番35号 区役所第2庁舎1階
電話:03-5432-1111

 

2.防火対象物使用開始届

テナントなどに入居し、営業を開始する場合、営業開始の7日前までに「防火対象物使用開始届出書」を消防署へ提出する必要があります。テナント入居者が届出する義務がありますので、忘れずに行いましょう。

内装工事を行う場合には、工事の規模によっては「防火対象物工事等計画届出書」の提出が必要な場合もあります。事前に消防署へ確認をとりましょう。

また、営業所や入居するビルの規模によっては「防火管理者」の選任が必要となり、その場合は「防火管理者の選任届」「消防計画の作成提出」が必要となります。

 

3.深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業の許可)

深夜(午前0時~午前6時)に営業する場合は、警察署へ届出をする必要があります。
深夜営業をするうえでルールが決まっていますので、届出前に必ず確認してください。

  1. 客室が複数ある場合、1室の面積は9.5㎡以上とすること
    9.5㎡未満の客用の個室を設置することはできません。内装工事をする際に注意してください。
  2. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
    1mを超える衝立や間仕切りの設置はできません。ソファや椅子の背もたれが1mを超えるものもNGとなります。
  3. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
    ヌード写真などを飾ってはいけません。
  4. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
    客用の個室を作る場合、個室にカギをつけてはダメということです。
  5. 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    照明については、調光器(スライダックス)の使用はNGとなります。
  6. 騒音又は振動の数値が55デシベルに満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    深夜帯の営業においては、建物がある程度の防音構造となっていることが求められます。

以上に問題がなければ、書類を作成して届出します。
届出書類の作成については深夜酒類提供飲食店営業届出のページをご覧ください。

世田谷警察署
  • 所在地
    東京都世田谷区三軒茶屋二丁目4番4号(最寄駅:東京急行電鉄田園都市線・世田谷線三軒茶屋駅)
  • 管轄区域
    世田谷区
    池尻一・二・三丁目、四丁目の一部(四丁目33番、34番の一部、35番から39番は北沢警察署の管轄)
    三宿一・二丁目(全域)
    太子堂一・二・三・四・五丁目(全域)
    若林一・二・三・四・五丁目(全域)
    三軒茶屋一・二丁目(全域)
    世田谷一・二・三・四丁目(全域)
    桜一・二・三丁目(全域)
    桜丘一・二・三・四・五丁目(全域)
    下馬一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    野沢一・二・三・四丁目(全域)
    上馬一・二・三・四・五丁目(全域)
    駒沢一丁目の一部(1番から19番)、二丁目(一丁目20番から24番、三・四・五丁目は玉川警察署の管轄)
    弦巻一・二・三・四・五丁目(全域)
    目黒区
    東山二丁目の一部(26番の一部)(一丁目と前記以外の二丁目は目黒警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3418-0110

 

成城警察署
  • 所在地
    東京都世田谷区千歳台三丁目19番1号
  • 管轄区域
    世田谷区のうち、北沢地域の一部(桜上水の全域)と、烏山地域・砧地域の各町丁の全部を管轄。桜上水一・二・三・四・五丁目
    上北沢一・二・三・四・五丁目
    八幡山一・二・三丁目
    粕谷一・二・三・四丁目
    上祖師谷一・二・三・四・五・六・七丁目
    給田一・二・三・四・五丁目
    南烏山一・二・三・四・五・六丁目
    北烏山一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
    船橋一・二・三・四・五・六・七丁目
    千歳台一・二・三・四・五・六丁目
    祖師谷一・二・三・四・五・六丁目
    成城一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
    喜多見一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
    宇奈根一・二・三丁目
    鎌田一・二・三・四丁目
    岡本一・二・三丁目
    砧公園
    大蔵一・二・三・四・五・六丁目
    砧一・二・三・四・五・六・七・八丁目
  • 電話番号
    03-3482-0110

 

玉川警察署
  • 所在地
    東京都世田谷区中町二丁目9番22号(最寄駅:東京急行電鉄大井町線等々力駅)
  • 管轄区域
    世田谷区玉川地域の全部と世田谷地域の一部、大田区石川町の一部を管轄。世田谷区
    深沢一・二・三・四・五・六・七・八丁目(全域)
    駒沢一丁目の一部(20番から24番)、三・四・五丁目(一丁目1番から19番と二丁目は世田谷警察署の管轄)
    駒沢公園(全域)
    新町一・二・三丁目(全域)
    桜新町一・二丁目(全域)
    上用賀一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    用賀一・二・三・四丁目(全域)
    玉川台一・二丁目(全域)
    瀬田一・二・三・四・五丁目(全域)
    玉川一・二・三・四丁目(全域)
    上野毛一・二・三・四丁目(全域)
    野毛一・二・三丁目(全域)
    等々力一・二・三・四・五・六・七・八丁目(全域)
    中町一・二・三・四・五丁目(全域)
    尾山台一・二・三丁目(全域)
    玉堤一・二丁目(全域)
    玉川田園調布一・二丁目(全域)
    東玉川一・二丁目(全域)
    奥沢一・二・三・四・五・六・七・八丁目(全域)
  • 電話番号
    03-3705-0110

 

北沢警察署
  • 所在地
    東京都世田谷区松原六丁目4番14号(最寄駅:小田急小田原線梅ヶ丘駅)
  • 管轄区域
    世田谷区のうち、北沢地域の大部分と、世田谷地域の一部を管轄。代沢一・二・三・四・五丁目(全域)
    北沢一・二・三・四・五丁目(全域)
    代田一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    大原一・二丁目(全域)
    羽根木一・二丁目(全域)
    松原一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    赤堤一・二・三・四・五丁目(全域)
    梅丘一・二・三丁目(全域)
    豪徳寺一・二丁目(全域)
    宮坂一・二・三丁目(全域)
    経堂一・二・三・四・五丁目(全域)
    池尻四丁目の一部(33番、34番の一部、35番から39番)(一・二・三丁目と前記以外の四丁目は世田谷警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3324-0110

 

ガールズバーやスナックを開業する際の注意点

深夜営業の届出をして、ガールズバーやスナックを経営している方は多くいらっしゃいます。
この場合注意していただきたいのが、「接待行為」についてです。
お客さんに対して「接待」をする場合は風営法1号許可の取得が必要となります。

深夜営業の届出をする場合 → 深夜営業できるが接待できない

風営法1号許可を取得する場合 → 接待できるが深夜営業できない

となります。どのようなサービスを提供する店舗にしたいのか、よく考えてから手続きを進めましょう。
接待行為については、「ガールズバーの営業に必要な許可とは」のページも参考にしてください。

 

 

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※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

 

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